ここから本文です。

平成21年(2009年)1月30日更新

情報公開審査会(第69回第三部会議事概要)

第69回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年1月28日(水曜日)

1 諮問第539号

諮問件名

「杉並あきる野線関前三丁目交差点改良事業に係る事業説明会の録音テープ及びメモ書きによる記録文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

  1. 杉並あきる野線関前三丁目交差点改良事業H8.9.3事業説明会録音テープ
    請求に係る録音テープは、該当事業説明会では録音した記録がなく、また、現に保有していないため。
  2. 杉並あきる野線関前三丁目交差点改良事業H8.9.3事業説明会メモ書きによる克明な記録文書
    請求に係る記録文書は、現に保有していないため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第528号

諮問件名

「平成17年度における各溶着式道路標示塗装委託単価契約書等」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 法人の契約代表者の氏名及び警察職員の印影
    東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  2. 金融機関名、支店名、口座情報、預金種目及び口座番号
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    これらの情報は、取引先等の限られた一定範囲の者のみに明らかにしている内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  3. 法人、法人代表者、法人の契約代表者の印影
    東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第511号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業における精算金調書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 1-1棟精算金調書
  2. 1-2棟精算金調書
    権利者名、フリガナ、従前資産の土地のうち面積(実測)、従前資産の建物のうち延床面積(実測)、従後資産のうち部屋番号、備考
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため
  • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競走上又は事業運営上の地位が損なわれるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第512号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書のうち、
    • 1)資金計画書(109頁)
    • 2)管理処分に関する計算書(112頁)
    • 3)権利床等概算額調書(114頁)
    • 4)権利床等概算額調書の積算根拠(115頁)
      • (1)資金計画のうち、合計及び備考に係わる箇所
      • (2)譲渡価格の予定額
      • (3)権利床等概算額調書のうち、全体工事費に係わる箇所
      • (4)権利床等概算額調書の積算根拠のうち、工事費、積算根拠、備考(権利床等整備費用の工事費を除く)に係わる箇所
        1. 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
          法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  2. 不動産鑑定書(3社分)
    • (1)印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)取引事例地に係わる箇所(面積、取引時点、取引事例価格、地番等位置が特定されるなどの情報)
      • 東京都情報公開条例第7条第2号、同第3号
        公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため。または、法人の財産権を不当に侵害することとなるため。
  3. ○○地区第二種市街地再開発事業施設建築物(1-2棟)の建築計画の見直しに関する提案について(平成17年○月○日)のうち、1-2棟工事費見積書
    • (1)印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)工事費の内訳に関わる箇所
      • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
        法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  4. 1-2棟工事費
    工事費の内訳に関わる箇所
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.