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平成21年(2009年)2月2日更新

情報公開審査会(第96回第一部会議事概要)

第96回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成21年1月29日(木曜日)

1 諮問第533号

諮問件名

顛末書」

実施機関

都市整備局

決定内容

非開示

非開示理由

  • 条例第7条第3号
    公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため開示しない。
  • 条例第7条第6号
    公にすることにより、業者が開示されることを憂慮し、事実をありのままに伝えることに消極的になって必要な情報が得られなくなる等、業者指導の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため開示しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第537号

諮問件名

「授業観察シート」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

根拠規定:東京都情報公開条例第7条第6号
開示しない部分「本時のねらい」「備考」

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第538号

諮問件名

「授業観察の際の校長メモ」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

本件開示請求にかなう文書は公文書としては存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。

4 諮問第530号

諮問件名

「裁決書」

実施機関

東京都人事委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

根拠規定:東京都情報公開条例第7条第2号
開示しない部分

  • (1)事件番号
  • (2)判定内容、法令根拠
  • (3)審査請求人に関する以下の情報
    • ア氏名、職名
    • イ審査請求した内容
    • ウ処分の年月日、内容、法令根拠、処分理由
    • エ発言内容、行為
    • オ請求人の勤務経歴中、年月日、区市町村、学校名及び職名
    • カ処分当時及び現在の所属校が識別される記述
    • キ服務事故が発生した日時及び場所が識別される記述、その後の行動、状況
    • ク取調べを受けた警察署名、日時
    • ケ事情聴取を受けた日付
  • (4)審査請求人以外の者の発言内容、行為、年齢、状況
  • (5)審査請求人の代理人の氏名

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第521号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業における売買契約書」外7件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 東京都と地権者との間の売買契約書について
    「売買価格、地積のうち実測、単価、金額」は、東京都情報公開条例7条2号に該当する。また「印影」は、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  2. 用地買収調書について
    「面積のうち潰地、平方メートルあたりの評価格(円)、買収価格(円)」は、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  3. 実測平面図について
    「実測図、表のうち底辺、高さ、倍面積、面積」は、東京都情報公開条例7条2号、3号に該当する。また「印影」は、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  4. 地積測量図について
    「三斜求積表のうち底辺、高さ、倍面積、合計、面積、地積、境界線座標値の表のうちXとY、地積測量図」は、東京都情報公開条例2号に該当する。
  5. 平成17年4月22日の東京都財産価格審議会議案第1号及び土地評価書について
    「取引事例地の地番、地積等の情報、事例年月日、単価、前面道路情報、取引総額及び内訳、道路幅等の情報」は、東京都情報公開条例7条2号又は3号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第522号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(第二工区)管理処分計画(平成19年8月)」外5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

【非開示理由】
東京都情報公開条例第7条第2号又は3号に該当(地権者が個人の場合は2号該当、地権者が法人の場合は3号該当)
【非開示情報】
管理処分計画書に記載された目次の表の譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることとなるものの氏名の部分、賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることとなるものに関する事項の氏名の部分、管理処分計画書の表で建築施設の部分を譲り受けることとなる者の氏名又は名称と住所の部分、施設建築物の一部を賃借りすることとなる者の氏名又は名称及び住所の部分、施設建築物の一部の専有部分の階、番号、床面積、用途及び共用部分の共有持分及び施設建築敷地の共有持分の共有持分割合及び建築施設の部分の価額の概算額の部分、建築施設の部分を譲り受けることとなる者の宅地、借地権若しくは建築物又は施設建築物の一部を賃借りすることとなる者の借家権の目的となっている建築物の所在及び地番、宅地、借地権、建築物及び宅地、借家権又は建築物の見積額の部分、別紙配置設計図の氏名及び名称の部分

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第529号

諮問件名

「東京都都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)応募図書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  • 条例7条3号該当
    「概算管理費に係る箇所」、「概算長期修繕計画に係る箇所」、「資金計画に係る箇所」及び「譲渡価格の予定額」は、法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  • 条例7条4号該当
    「防犯・監視システムの具体的内容」は公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第531号

諮問件名

「都立○○高等学校又は同校学校長宛に提出された一切の請願書等及びその処理状況のわかる一切の文書」外1件

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示決定、一部開示決定及び非開示決定

非開示理由

一部開示決定
条例7条2号該当

  • 卒業証書授与式実施要項・進行表、職員会議録の「生徒の氏名、学年、クラス、イニシャル及び状況」

非開示決定 不存在

審議区分

内容審議

審議内容

文書特定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第523号

諮問件名

「借地権付建物の差押に関する金融機関の照会に関する一切の書類」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

本件開示請求は、特定の法人に関する滞納処分のための調査に係る事項であり、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例に定める非開示情報を開示することになるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
非開示情報に関する具体的な適用法条は以下のとおりである。
(1)地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)に規定する法令秘情報に当たるため。(東京都情報公開条例第7条第1号該当)
(2)公にすることで、租税の徴収業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第543号

諮問件名

教員採用選考等に関する調査について

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

開示しない部分

  • 所属、氏名
  • 調査項目2の回答

東京都情報公開条例第7条第2号
職員の所属及び氏名を公にした場合、職員に問い合わせた者を特定することはできないが、この職員に対して合格発表前に問い合わせをしたという事実が明らかになり、職員に問い合わせをした者の権利利益を害するおそれがあるため
東京都情報公開条例第7条第6号

職員の所属、氏名及び回答内容を公表することとなると、同種の調査の際に、率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障をきたすおそれがあると認められるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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