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平成21年(2009年)2月27日更新

情報公開審査会(第97回第一部会議事概要)

第97回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成21年2月25日(水曜日)

1 諮問第533号

諮問件名

顛末書」

実施機関

都市整備局

決定内容

開示

非開示理由

  • 条例第7条第3号
    公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため開示しない。
  • 条例第7条第6号
    公にすることにより、業者が開示されることを憂慮し、事実をありのままに伝えることに消極的になって必要な情報が得られなくなる等、業者指導の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため開示しない。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第543号・諮問第544号

諮問件名

教員採用選考等に関する調査について

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

開示しない部分

  • 所属、氏名
  • 調査項目2の回答

東京都情報公開条例第7条第2号

職員の所属及び氏名を公にした場合、職員に問い合わせた者を特定することはできないが、この職員に対して合格発表前に問い合わせをしたという事実が明らかになり、職員に問い合わせをした者の権利利益を害するおそれがあるため

東京都情報公開条例第7条第6号

職員の所属、氏名及び回答内容を公表することとなると、同種の調査の際に、率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障をきたすおそれがあると認められるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第537号

諮問件名

授業観察シート」

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

根拠規定:東京都情報公開条例第7条第6号
開示しない部分「本時のねらい」「備考」

審議区分

容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第538号

諮問件名

「授業観察の際の校長メモ」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

本件開示請求にかなう文書は公文書としては存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。

5 諮問第523号

諮問件名

「借地権付建物の差押に関する金融機関の照会に関する一切の書類」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

本件開示請求は、特定の法人に関する滞納処分のための調査に係る事項であり、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例に定める非開示情報を開示することになるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。


非開示情報に関する具体的な適用法条は以下のとおりである。

  • (1)地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)に規定する法令秘情報に当たるため。(東京都情報公開条例第7条第1号該当)
  • (2)公にすることで、租税の徴収業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第530号

諮問件名

裁決書」

実施機関

京都人事委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

根拠規定:東京都情報公開条例第7条第2号
開示しない部分

  • (1)事件番号
  • (2)判定内容、法令根拠
  • (3)審査請求人に関する以下の情報 
    • ア氏名、職名
    • イ審査請求した内容
    • ウ処分の年月日、内容、法令根拠、処分理由
    • エ発言内容、行為
    • オ請求人の勤務経歴中、年月日、区市町村、学校名及び職名
    • カ処分当時及び現在の所属校が識別される記述
    • キ服務事故が発生した日時及び場所が識別される記述、その後の行動、状況
    • ク取調べを受けた警察署名、日時
    • ケ事情聴取を受けた日付
  • (4)審査請求人以外の者の発言内容、行為、年齢、状況
  • (5)審査請求人の代理人の氏名

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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