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平成21年(2009年)6月29日更新

情報公開審査会(第100回第二部会議事概要)

第100回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成21年6月25日(木曜日)

1 諮問第551号

諮問件名

「東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔対象公文書〕
東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領

〔非開示箇所〕
実施要領第2(選考の実施)のうち実施結果の評価の内容、面接調査票のうち主な評定の視点、メモ、評価、総合評価の内容、面接調査票作成基準のうち評定項目を除く内容、合格候補者選定基準のうち合格候補者の選定、入校不適格者の内容

〔非開示理由〕
公にすることにより、入校選考事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第532号

諮問件名

「新銀行東京への400億円の追加出資について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

非開示

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に基づき、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第3号に基づき、公にすることにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第4号に基づき、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4)東京都情報公開条例第7条第5号に基づき、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため。
  • (5)東京都情報公開条例第7条第6号に基づき、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (6)東京都情報公開条例第7条第7号に基づき、公にしないとの条件で任意に提出した情報であって、当該情報を公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第545号

諮問件名

「東京都における食品衛生法違反者等の公表(飲食店営業施設等に対する行政処分等)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

施設の名称、営業者氏名及び施設所在地の一部
公にすることにより、当該法人の競争上及び事業活動上の地位等が損なわれるおそれがあると認められ、東京都情報公開条例第7条第3号に該当するため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第540号

諮問件名

「監査に入った職員の職種」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

開示請求に係る公文書を保有していないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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