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平成21年(2009年)9月15日更新

情報公開審査会(第75回第三部会議事概要)

第75回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年9月14日(月曜日)

1 諮問第559号

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

平成20年○月○日にホテル○○(東京都○○市○○丁目○番○号)で発生した火災にかかわる次の公文書

  1. 火災調査書(出火原因判定書、質問調書及び建物・収容物損害調査書)
    • (1)出火原因判定書の非開示部分
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      条例7条6号該当
      公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)質問調書の非開示部分
      • 被質問者の氏名、住所、職業、電話番号
        条例7条2号該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
      • 供述欄の供述内容
        条例7条2号該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
        条例7条6号該当
        公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (3)建物・収容物損害調査書の非開示部分
      公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  2. 消防活動記録(消防活動総括表、指揮活動表及び小隊活動記録表)
    • (1)消防活動総括表の非開示部分
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • (2)小隊活動記録表の非開示部分
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第565号

諮問件名

小田急電鉄小田原線の連続立体交差事業協議会議事録の非開示決定及び同設計概要図の開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示決定及び開示決定

非開示理由等

  1. 小田急電鉄小田原線連続立体交差事業協議会の議事録全て
    当該公文書は作成及び取得しておらず不存在
  2. 小田急線地下化に伴う下北沢駅舎の位置及び構造図面
    東京都市計画都市高速鉄道第9号線小田急電鉄小田原線設計概要図を開示

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第554号

諮問件名

「土地売買等届出書(国土利用計画法第27条の6に基づく届出内容)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 当事者の氏名、住所、電話番号、業種、権利の種別、所在地番、面積(実測)、利用の現況、届出に係る権利以外の権利、土地に存する工作物等に関する事項、移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する項、予定対価の額等に関する事項のうち地目以外、土地の利用目的等に関する事項のうち所在町丁目以外の部分
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      法人等の事業に関する情報で、公にすることにより当該法人等が営む競争上又は事業運営上の地位、その他社会的地位が損なわれるおそれがあるため。
  2. 印影部分
    ・東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第549号

諮問件名

「警備日誌」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 非開示とした警察職員の氏名及び印影
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められため。
  2. 上記1以外の非開示とした部分
    • 東京都情報公開条例第7条4号及び同条第6号に該当
      警備活動上の実施要領及び事件に関する情報収集活動等の具体的内容であって、これを公にすることにより、今後の警備活動に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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