トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 情報公開審査会(第104回第二部会議事概要)
ここから本文です。
平成21年(2009年)11月27日更新
開催日:平成21年11月25日(水曜日)
諮問件名 |
「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議 速記原稿」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(公文書の件名) 1)速記原稿 2)会議の日程と時間 1)東京都情報公開条例第7条第5号 本会議で評価・検証する内容は、都の土壌汚染対策工事の発注につながるものである。そのため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により行政の内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあることから、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。 2)今後の会議日程に係る文書は作成しておらず、存在しないため。 1)速記原稿は、請求の内容の1)及び3)に係る。 2)会議の日程と時間は、請求の内容の2)に係る。 |
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「平成17年度業績評価の実施について」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(総務局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
|
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「情報公開課の行政対応文書」の非開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(生活文化スポーツ局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
実施機関では請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「開示請求に係る決裁文書」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 |
東京都水道局長 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(1)平成20年1月4日付「19水中支給第31号」を決裁した文書一式(開示請求者の個人識別情報を除く。):一部開示 対象公文書 公文書の一部開示決定について(19水中支給第31号) (非開示理由)
(2)19総総法審第597号 審査請求事件に関する文書 対象公文書:開示
対象公文書:一部開示 審査請求書(平成20年2月29日付)ほか6件 (非開示理由)
(3)(仮称)小石川二丁目マンション新築工事に伴う開発事業に関する文書一式(決裁文書を含む。):一部開示 対象公文書 (仮称)小石川二丁目マンション新築工事に関する給水計画のための事前協議資料(平成19年3月19日時点) (非開示理由)
(4)平成20年1月4日付「19水中支給第31号」を決裁した文書一式(開示請求者の個人識別情報を除く。):一部開示 対象公文書 公文書の一部開示決定について(19水中支給第31号) (非開示理由)
|
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「相談・処理カード」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(環境局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
開示しない部分
根拠規定及び理由
|
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「12衛病管第○○号訴訟上の和解を成立させることについて」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
12衛病管第○○号の中の
上記(1)から(19) 上記(2)(4)(6)(7)(10)(12)(15)(17)(19) |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.