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平成21年(2009年)12月1日更新

情報公開審査会(第77回第三部会議事概要)

第77回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年11月26日(木曜日)

1 諮問第564号

諮問件名

「共同住宅建築計画に関する文書一式」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 建築申請調査書
    • (1)依頼者印影(消防同意依頼書)
      条例第7条第4号に該当
      公にすることにより、犯罪の被害者になるおそれがあるため。
    • (2)受領印欄氏名(お客様控)
      条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  2. 事前相談・中間検査等結果報告書
    出席者(様式第6号(その1))、担当(FAX送付状)及び出席者(消防中間検査記録)氏名
    条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  3. 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(消火器)
    • (1)印影(別記様式第1号の2の3、電気設備検査記録)
      条例第7条第4号に該当
      公にすることにより、犯罪の被害者になるおそれがあるため。
    • (2)届出者及び検査者氏名並びに検査者印影(電気設備検査記録)
      条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  4. 事前相談・中間検査等結果報告書(平成21年6月5日)
    出席者氏名(様式第6号(その1))、表中の役職、氏名(様式第6号(その2))、事務所の役職、氏名(ファクス送信ご案内)、記録者及び出席者の氏名(質疑/議事録)
    条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  5. 事前相談・中間検査等結果報告書(平成21年6月15日)
    • (1)出席者氏名(様式第6号(その1))、担当印影及び出席者/配布先氏名(打合せ議事録)
      条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
    • (2)担当印影(打合せ議事録)
      条例第7条第4号に該当
      公にすることにより、犯罪の被害者になるおそれがあるため。

審議区分

口頭意見陳述、内容審議

審議内容

審査会に対し、審査請求人が意見陳述を行い、その後一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第559号

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

平成20年○月○日にホテル○○(東京都○○市○○丁目○番○号)で発生した火災にかかわる次の公文書

  1. 火災調査書(出火原因判定書、質問調書及び建物・収容物損害調査書)
    • (1)出火原因判定書の非開示部分
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      条例7条6号該当
      公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)質問調書の非開示部分
      • 被質問者の氏名、住所、職業、電話番号
        条例7条2号該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
      • 供述欄の供述内容
        条例7条2号該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
        条例7条6号該当
        公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (3)建物・収容物損害調査書の非開示部分
      公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  2. 消防活動記録(消防活動総括表、指揮活動表及び小隊活動記録表)
    • (1)消防活動総括表の非開示部分
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • (2)小隊活動記録表の非開示部分
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、その後一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第565号

諮問件名

小田急電鉄小田原線の連続立体交差事業協議会議事録の非開示決定及び同設計概要図の開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示決定及び開示決定

非開示理由等

  1. 小田急電鉄小田原線連続立体交差事業協議会の議事録全て
    当該公文書は作成及び取得しておらず不存在
  2. 小田急線地下化に伴う下北沢駅舎の位置及び構造図面
    東京都市計画都市高速鉄道第9号線小田急電鉄小田原線設計概要図を開示

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定及び開示決定の妥当性について審議を行った。

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