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平成22年(2010年)7月23日更新

情報公開審査会(第111回第一部会議事概要)

第111回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成22年7月21日(水曜日)

1 諮問第598号

諮問件名

「○○株式会社の平成15年以前の道路占用についての対応を決定するための会議の記録等、決定に関連する公文書」

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

○○株式会社の平成15年度以前の道路占用についての対応を決定するための会議の記録等、決定に関連する公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第599号

諮問件名

「○○のコンプライアンス違反が発覚した時、○○より都への看大な処分要請の陳情時に、都に対して何らかの要請があった場合の、○○より都に提出された、それら書面を受領していれば受領事実の分かる公文書の全部」

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第600号

諮問件名

「平成17年度環境建設委員会における5月30日の○○部長の答弁を作成する為の会議記録等、答弁書作成に関する公文書」

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

平成17年度環境建設委員会における○月○日の○○部長の答弁を作成する為の会議記録等、答弁書作成に関する公文書は、資料文書の保存年限(1年未満)をすでに経過しており、廃棄済みであるため存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第601号

諮問件名

「平成17年3月3日及び3月4日に新宿西口駐車場の自動販売機が大半撤去された理由と撤去されるまでの会議記録等、決定に関する全ての公文書」

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る撤去は、占用者により自主的に撤去されたもので東京都は行政処分をしないため、当該公文書は作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第592号

諮問件名

「平成20年○月○日付事故概要及び平成19年○月○日付事故報告書」ほか29件

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    • (1)事故者に関する以下の情報
      氏名、生年月日、年齢、所属、担当教科、校務分掌(当時も含む。)、教職年数、都通算年数、発言内容、詳細な行動、主観的な判断の内容、処分・措置の内容
    • (2)監督者(校長)に関する以下の情報
      処分・措置の内容
    • (3)事故関係者(生徒・保護者)に関する以下の情報
      氏名、生年月日、年齢、性別、所属、学年・組、所属する部活名(当時も含む。)、自宅住所、勤務先住所、発言内容、詳細な行動、体罰の詳細な状況、診断内容、怪我の程度
    • (4)事故関係者(生徒・保護者)の学校が特定されうる以下の情報
      学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員氏名、文書番号・区市町村名・教育長名・教育委員会の公印印影、教育委員会職員の所属部課名・氏名、発生場所名及び住所、病院名及び住所、警察署名、病院職員の氏名、警察官の氏名、事情聴取の実施場所
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    • (5)事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容
    • (6)所管する教育委員会の見解

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第586号

諮問件名

「平成21年1月作成家屋現況図縮小版A~Dブロック(DVD)」ほか1件

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

(1)「平成21年1月作成家屋現況図縮小版A~Dブロック(DVD)」について

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    本件家屋現況図縮小版データには、1)調査を行った結果得られた個人の所有する家屋の情報及び2)当該家屋が固定資産税の課税対象か非課税対象かの情報が含まれている。これらは個人の財産の状況であり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものであるため。
  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    本件家屋現況図縮小版データには、1)調査を行った結果得られた法人の所有する家屋の情報及び2)当該家屋が固定資産税の課税対象か非課税対象かの情報が含まれている。これらは、一般に公にされていない当該法人の内部管理情報であり、これらを公にすることで競争上又は事業運営上の地位を損なうため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    本件家屋現況図縮小版データは、評価庁が所有者の協力を得て調査を行った結果得られた情報に基づき作成されているものである。これを公にすることで所有者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなると正確な事実の把握が困難となり、租税の賦課に係る事務に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)「家屋現況図縮小版(縦覧用)」の電磁ファイル(「中間成果品」)について

  • 不存在を理由にした非開示決定の理由は、請求に係る文書は、作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

7 諮問第589号

諮問件名

「設備設置計画図」及び「構造計算書」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    説明設置計画図及び構造計算書の技術情報項目は、当該法人が事業活動を行う上での重要な情報であり、公にすることにより、競争上の地位が損なわれるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    設備設置計画図の室名等の表示は、公にすることにより、学校建物内への侵入や盗難等の実行を容易にし、学校の安全を脅かすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

8 諮問第591号

諮問件名

「平成19年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査のうち調査8」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    校種別、学年別の自殺者数が、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

9 諮問第580号

諮問件名

「○○が復職後の給与を支払っていることが分かる文書(2009年1月以降7月まで)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号に規定する個人情報及び同条例7条6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

10 諮問第581号

諮問件名

「○○が復職後の旅行命令簿(2009年1月以降7月まで)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号に規定する個人情報及び同条例7条6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

11 諮問第582号

諮問件名

「○○が復職後の研修記録一式(2009年1月以降7月まで)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号に規定する個人情報及び同条例7条6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

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