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平成22年(2010年)12月14日更新

情報公開審査会(第115回第二部会議事概要)

第115回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年12月10日(金曜日)

1 諮問第622号

諮問件名

「被措置児童の権利擁護に係る調査等の記録に関する文書」の非開示決定及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示/一部開示

非開示理由

非開示決定

【対象公文書】
平成21年東児福第○○、○○号の調査等について記録されている公文書の一切(そのうち通告者から受理した文書)

【開示しない理由・根拠規定】
通告者から受理した文書であり、業務上、公開することが適切でないと判断されるため(東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当)

一部開示決定

【対象公文書】
21東児福第○○号・被措置児童等虐待通告受理兼通知書
被措置児童等虐待の状況報告・経過記録
被措置児童虐待通告・届出受理状況

【開示しない部分】

  • 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書
    「通告・届出の内容及び子どもの状態」の欄全部、「子どもについて」の欄で「氏名」「性別」「年齢」「生年月日」「学年等」「担当児童相談所」「担当児童福祉司」の各項目、「通告者について」の欄で「氏名」「性別」「児童との関係」の各項目
  • 被措置児童等虐待の状況報告
    「担当児童相談所」の欄1字~2字、「1 子どもについて」の欄で「児童名」「性別」「年齢」「生年月日」「施設等名称」「施設等住所」の各項目、「2 通告内容及び子どもの状態」の「事実確認した内容」欄、「子どもの心身の状態」欄、「4 東京都が行った対応・今後の方針等」の1行目26字~2行目43字、「5 施設等が行った対応・今後の方針等」の欄、「6 児童福祉審議会への意見聴取内容」の欄
  • 別紙2 経過記録
    「児童名」「性別」「年齢」「生年月日」各欄、11月18日 水 12時21分 電話 1行目文頭~2行目文末、11月25日 水 13時30分 その他 3行目文頭~文末 11月30日 月 12時32分 電話 5行目文頭~6行目文末、15時46分 電話 7行目文頭~8行目文末、12月2日 水 11時00分 その他 9行目文頭~文末、12月4日 金 12時25分 電話 10行目文頭~11行目文末、12月14日 月 11時00分 訪問 12行目文頭~14行目文末、12月22日 火 17時25分 電話 15行目文頭~16行目文末、12月25日 金 16時00分 訪問 17行目文頭~9字、17行目 22字~21行目文末、12月28日 月 11時00分 その他 22行目文頭~23字文末、1月12日 火 9時05分 電話 24行目文頭~26行目文末、12時22分 電話 27行目文頭~30行目文末、1月22日 金 17時07分 電話 31行目文頭~37行目文末、2月4日 木 9時23分 電話 38行目文頭~39行目文末、2月5日 金 16時30分 訪問 40行目文頭~42行目文末、4月2日 金 11時55分 その他 43行目文頭~4字及び16字~文末
  • 別紙3
    1行目1字~7字、4行目5字~21字、5行目文頭~20行目文末
  • 別紙4
    1行目1字~6字、4行目5字~11字、6行目文頭~20行目文末
  • 別紙5
    1行目1字~6字、4行目5字~15字、5行目文頭~19行目文末
  • 被措置児童虐待通告・届出受理状況
    • No.020の「通告等」についての「区分」、「施設について」の「所在地」「名称」、「児童について」の「性別」「年齢」「担当児相」、「虐待の内容について(通告・届出者の主張)」の「内容」欄、「都が講じた措置(調査内容)」「備考」「前回の報告」
    • No.025の「通告等」についての「区分」、「児童について」の「性別」「年齢」「担当児相」、「施設について」の「所在地」「名称」、「虐待の内容について(通告・届出者の主張)」の内容欄、「都が講じた措置(調査内容)」欄の2行目3字~6行目3字、「備考」欄のすべて
  • p9~32
    9頁文頭~32頁文末
  • p39~41
    39頁文頭~41頁文末

【開示しない理由・根拠規定】

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
  • 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

審議区分

内容審

審議内容

非開示/一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第618号

諮問件名

「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示/非開示

非開示理由

【対象公文書】

平成22年○月○日付21生消生企第○○号「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について(通知)」

(1)起案文書、(2)申出者に対する通知文書、(3)申出の概要、(4)事業者調査資料、(5)申出の対象となった事業者に対する調査資料、(6)都内の消費生活センターに対する相談状況の確認資料

一部開示決定について

【開示しない部分・根拠規定・適用理由】

  • (1)(2):申出者の氏名、(1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)、(3):表のうち「申出書」を除く部分
    東京都情報公開条例7条2号に該当(特定の個人を識別することができるため)
  • (1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)、(3):タイトルのうち事業者の名称を含む部分、表のうち「申出書」を除く部分、(4):全体
    東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため)
  • (1):申出の趣旨に対する判断、(2):調査結果及び東京都の対応、(3):表のうち「申出書」を除く部分、(4):全体
    東京都情報公開条例7条6号に該当(今後の取引指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため)

非開示決定について

  • (5)(6)
    東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため)
    東京都情報公開条例7条6号に該当(事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため)

審議区分

内容審議

審議内容

実施機関から補充理由説明書の提出を受けるとともに、一部開示/非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第619号

諮問件名

「豊洲新市場予定地に埋設されている杭の埋設位置が特定できる資料」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

非開

非開示理由

公文書の件名
豊洲新市場予定地に埋設されている約18,000本の杭の埋設位置を具体的に示す平面図又は埋設位置が特定できる資料(杭の種類別に)

  • 東京ガス 豊洲工場 諸施設 基礎設計図面集

(開示をしないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • ガスの生産工場に係る図面は、経営上の重要な情報であるため、公にすることにより法人の事業運営に支障をきたすと認められるため

(東京都情報公開条例第7条第3号該当)

  • 対象文書は、東京ガスの経営上の重要な情報である。このため、非開示部分が公になると、東京ガスとの信頼関係が損なわれ、用地取得が完了していない築地市場の豊洲移転に関する今後の用地交渉において、率直な意見交換が困難となり、用地取得の遅延など、豊洲新市場の開場時期に大きな影響や支障を与えるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第613号

諮問件名

「都営地下鉄で発生した人身障害・輸送障害の原因となった者に対して損害賠償などの支払を求めた文書」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都交通局

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
特定の個人を識別することができるもの、又は個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため、非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第604号

諮問件名

「連絡通報受理業務の記録帳票(平成20年度4月分)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名

連絡通報受理業務の記録帳票のうち平成20年度4月分の(1)精神科救急受理票((緊急)措置診察の記載あり)(2)精神科救急受理票((緊急)措置診察の記載なし)(3)簡易業務の事務処理票(精神保健相談該当部分)
東京都情報公開条例第7条第2号の「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」及び第7条第6号の「公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当する。

審議区分

内容審

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第617号

諮問件名

「東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の精神科救急受理票・処理票」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名

東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の1)精神科救急受理票・処理票、2)精神科通常診察、3)精神保健相談に関する公文書
東京都情報公開条例第7条第2号の「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」及び第7条第6号の「都の機関が行う事務又は事業の性質上。当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第607号

諮問件名

「第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集に際して寄せられたパブリックコメント」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(青少年・治安対策本部

決定内容

一部開示

非開示理由

(開示しない内容と根拠及び適用する理由)

  • パブリックコメント提出者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ファクス番号等の個人情報
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
  • パブリックコメント提出者の法人。団体の名称、住所、電話番号、メールアドレス、ファクス番号及び法人・団体を特定しうる情報
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため
  • コメント中に書かれている特定の個人の氏名及び個人等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため及び特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 前後の文脈を無視して、青少年問題協議会やその他会議の議事録の一部分を抜粋し、その発言者に対する意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • コメント中に書かれている特定の団体等の名前及びその団体等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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