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平成22年(2010年)12月17日更新

情報公開審査会(第115回第一部会議事概要)

第115回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成22年12月15日(水曜日)

1 諮問第608号

諮問件名

近傍類似の土地の価格に係る不動産調査報告書の一部及び大橋地区適正床 価格調査委託(その3)の一部

実施機関

東京都知事(都市整備局

決定内容

一部開

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号に該当
以下の情報は、公にすることにより特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため。

東京都情報公開条例7条3号に該当
以下の情報は、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため。

  • 分譲マンションの名前、所在地、最寄り駅への時間、竣工年月
  • データ元の法人名
  • 取引事例の概要(a)のうち、2)地積、3)契約日、4)価格、5)間口・奥行、7)接面道路幅員、種類
  • 時点修正率(C)のうち修正率
  • 個別的要員の比較(e)のうち、修正率
  • 1)街路条件のうち、幅員、種類、修正率
  • 2)交通接近条件のうち、最寄り駅への距離、修正率
  • 3)環境条件のうち、修正率
  • 4)行政的条件のうち、修正率
  • 5)その他のうち、修正率
  • 格差率の(f)、(d)のうち、相乗積
  • 比準価格のうち、取引事例にかかわる部分
  • (注)時点修正率のうち、期間、年率、各修正率
  • 規準価格
  • 欄外の基準値の修正率

東京都情報公開条例7条4号該当

印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第609号

諮問件名

「東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業に係る従前資産取得一覧表(平成19年度)」ほか2件

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

非開示決定(不存在)
東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業にかかる「従前資産取得一覧表のうち、平成16年以前、平成17年度(1-1棟)及び平成18年度(1-1棟)及び平成19年度(1-2棟)、平成20年度以降のもの」及び「用地買収費契約済調書のうち、平成15年度以前」については、取得及び作成しておらず、存在しない。

一部開示決定

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    従前資産取得一覧表(平成19年度)の「土地平方メートル、建物価格、付帯工作物、合計」、平成19年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算見込面積、面積、面積内訳」及び平成20年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算面積、面積、面積内訳」については、公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため。
  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    従前資産取得一覧表(平成19年度)の「土地平方メートル、建物価格、付帯工作物」、平成19年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算見込面積、面積、面積内訳」及び平成20年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算面積、面積、面積内訳」については、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第606号

諮問件名

平成18年度~平成20年度絶対評価の分布実績の推移

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条6号該当
    平成18年度から平成20年度までの「第一次評価(AからDまで及び合計)」及び「一次評価D」の項目に係る付与者数及び割合は、公にすることにより、適正な人事管理の事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第605号

諮問件名

「様式1 昇給推薦名簿(所属課長推薦用)」

実施機関

東京都教育委員

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    職員番号及び氏名は、特定の個人を識別できるものであり、順位、昇給推薦、職名、年齢、在職人員除外、在職人員除外理由、第一次評価及び備考は、当該情報どうしで、又は当該項目を他の情報と照合することにより特定個人の識別ができる。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    順位、昇給推薦、職名、在職人員除外、在職人員除外理由、第一次評価及び備考は、集積すると業績評価の第一次評価の分布率等が分かることとなり、公正かつ円滑な人事の管理運営に支障が生じるおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第595号

諮問件名

「平成17年8月25日の東京都教育委員会定例会後の懇談資料教育委員懇談資料(2)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条5号該当
    教育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由にかつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、外部からの働きかけにより委員相互の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、検討過程の情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    教育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由にかつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、教育委員相互の率直な意見を聴取することが困難となり、今後の適正な教育行政の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

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