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平成23年(2011年)4月27日更新

情報公開審査会(第118回第二部会議事概要)

第118回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成23年4月26日(火曜日)

1 諮問第643号

諮問件名

「○○病院に係る医療法及び精神保健福祉法に基づく立入検査に関する公文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求に係る公文書の内容)

平成17年9月20日付医療法に基づく立入検査に関して

1 立入検査復命書一式

  • (1)立入検査復命書
  • (2)立入検査指摘・指導事項一覧
  • (3)標準数の算定に関する文書
  • (4)立入検査結果表
  • (5)病院自主管理チェックリスト
  • (6)医療従事者名簿

2 改善状況報告書確認・点検票

3 改善状況報告書

平成17年9月20日付精神保健福祉法に基づく立入検査に関して

4 平成17年度精神病院等立入検査調査票

5 精神病院立入検査調査兼復命書

6 立入検査の実施結果について

7 立入検査実施に伴う改善状況等報告書

平成21年2月24日付医療法に基づく立入検査に関して

8 立入検査復命書一式

  • (1)立入検査復命書
  • (2)立入検査指摘・指導事項一覧
  • (3)標準数の算定に関する文書
  • (4)立入検査結果表
  • (5)立入検査対応表
  • (6)病院自主管理チェックリスト
  • (7)医療従事者名簿

9 改善状況報告書

(開示しない部分及びその理由)

1 立入検査復命書一式のうち、(1)立入検査復命書のうちの調剤数、外来処方箋数、収容患者数等、(2)立入検査指摘・指導事項一覧のうちの指摘欄、指導欄、項目欄等 ほか

3 改善状況報告書のうち、(1)平成18年1月30日付報告書のうちの指摘事項欄、改善状況欄等、(2)平成18年2月27日付報告書のうちの指摘事項欄、改善状況欄等

5 精神病院立入検査調書兼復命書 (1)1ページから10ページのうちのチェック欄(斜線部分を除く) ほか

6 立入検査の実施結果についてのうちの指摘・指導事項

7 立入検査実施に伴う改善状況等報告書のうちの(2)指摘事項欄等

8 立入検査復命書一式のうち、(1)立入検査復命書のうちの調剤数、外来処方箋数、収容患者数等、(2)立入検査指摘・指導事項一覧のうちの指摘欄、指導欄、項目欄等 ほか

9 改善状況報告書のうちの(2)指摘事項欄等

  • 東京都情報公開条例7条3号及び6号に該当
    対象部分は病院を運営していく上での内部管理に関する情報であり、公にすることによって、医療機関として蓄積された医療に関するノウハウの漏えいや患者及び関係者の信用や信頼が失われる可能性が生じ、当該病院の事業運営上の地位その他の社会的地位や競争力を損なうと認められる。
    また、対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

1 立入検査復命書一式のうち、(6)医療従事者名簿のうちの医師名簿欄外の記述 ほか

4 平成17年度精神病院等立入検査調査票 (1)表紙のうちの調査票作成者氏名 ほか

  • 東京都情報公開条例7条2号に該当
    対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。

2 改善状況報告書確認・点検票のうちの指導区分欄、指摘・指導事項欄等

  • 東京都情報公開条例7条3号及び6号に該当
    対象部分は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。
    また、対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に関する事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

3 改善状況報告書のうち、(1)平成18年1月30日付報告書のうちの管理者の印影 ほか

  • 東京都情報公開条例7条4号に該当
    対象部分は開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第639号

諮問件名

「支給明細内訳兼領収書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求に係る公文書の内容)

  • (1)支給明細内訳兼領収書(平成20年度3月、平成21年度3月分)
  • (2)精神保健指定医診察業務編成表(平成20年度3月、平成21年度3月分)

(開示しない部分及びその理由)

(1)について

  • ア 給料表等すべての非開示部分(条例第7条第2号に該当)
    支給明細内訳兼領収書の中で、氏名以外の部分(給料表等)については、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • イ 常勤精神保健指定医の氏名(条例第7条第6号に該当)
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2)について

  • ア 常勤精神保健指定医の氏名(条例第7条第6号に該当)
    精神障害医者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • イ 非常勤精神保健指定医の氏名及び所属
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号に該当) 同時に、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号に該当)

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第636号

諮問件名

「八重洲外4駐車場における平成17年度開催の指定管理者等選定委員会の議事録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

八重洲駐車場、日本橋駐車場、宝町駐車場、新京橋駐車場及び東銀座駐車場における平成18年度からの指定管理者選定のために、平成17年度に開催された指定管理者選定委員会に関して、次のことがわかる文書

  • 1)選定委員の決定
  • 2)選定委員への開催通知
  • 3)選定委員会の議事録

(非開示理由)

1)及び2)は、文書保存期間を経過したため廃棄済みであり、文書を保有していないため

3)は当時作成しておらず、当該公文書を保有していないため

※本件諮問は、3)のみを審議対象とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第638号

諮問件名

「貸金業法に基づく登録申請書及び添付書類」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)

貸金業者の○○こと(株)○○に関する次の文書

  1. 登録申請書(新規)及び添付資料
  2. 変更届出書(平成20年7月16日付)及び添付資料
  3. 変更届出書(平成21年4月30日付)及び添付資料
  4. 変更届出書(平成21年7月31日付)及び添付資料
  5. 廃業届出書及び添付書類
  6. 貸金業相談カード

(開示しない部分並びに根拠規定及び理由)

  • 使用人の自宅住所及び取扱金融機関の担当者名等については、特定の個人が識別され、又は個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号該当)
  • 賃貸借契約書のうちの賃貸人及び賃料振込口座等については、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため(条例第7条第3号該当)
  • 申請者等の印影については、偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第4号該当)
  • 貸金業苦情処理カードのうちの相談内容及び対応等については、行政の事務・事業に関する情報であって、公にすることによって当該事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第618号

諮問件名

「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示/非開示

非開示理由

【対象公文書】

平成22年○月○日付21生消生企第○○号「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について(通知)」

(1)起案文書、(2)申出者に対する通知文書、(3)申出の概要、(4)事業者調査資料、(5)申出の対象となった事業者に対する調査資料、(6)都内の消費生活センターに対する相談状況の確認資料

一部開示決定について

【開示しない部分・根拠規定・適用理由】

  • (1)(2):申出者の氏名、(1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)、(3):表のうち「申出書」を除く部分
    東京都情報公開条例7条2号に該当(特定の個人を識別することができるため)
  • (1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)、(3):タイトルのうち事業者の名称を含む部分、表のうち「申出書」を除く部分、(4):全体
    東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため)
  • (1):申出の趣旨に対する判断、(2):調査結果及び東京都の対応、(3):表のうち「申出書」を除く部分、(4):全体
    東京都情報公開条例7条6号に該当(今後の取引指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため)

非開示決定について

  • (5)(6)
    東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため)
    東京都情報公開条例7条6号に該当(事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示/非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第619号

諮問件名

「豊洲新市場予定地に埋設されている杭の埋設位置が特定できる資料」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

非開示

非開示理由

公文書の件名
豊洲新市場予定地に埋設されている約18,000本の杭の埋設位置を具体的に示す平面図又は埋設位置が特定できる資料(杭の種類別に)

  • 東京ガス 豊洲工場 諸施設 基礎設計図面集
    (開示をしないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
  • ガスの生産工場に係る図面は、経営上の重要な情報であるため、公にすることにより法人の事業運営に支障をきたすと認められるため
    (東京都情報公開条例第7条第3号該当)
  • 対象文書は、東京ガスの経営上の重要な情報である。このため、非開示部分が公になると、東京ガスとの信頼関係が損なわれ、用地取得が完了していない築地市場の豊洲移転に関する今後の用地交渉において、率直な意見交換が困難となり、用地取得の遅延など、豊洲新市場の開場時期に大きな影響や支障を与えるおそれがあるため
    (東京都情報公開条例第7条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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