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平成23年(2011年)5月30日更新

情報公開審査会(第89回第三部会議事概要)

第89回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成23年1月31日(月曜日)

1 諮問第614号

諮問件名

「区画変更に対して矛盾した対応が理解できる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

20都市基交第345号で収受した届出及びそれに係る新たな届出については、説明書及び議事録の作成並びに取得の必要がなく、当該文書は存在しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第626号

諮問件名

「無縁墳墓改葬許可證○○霊園(昭和25-28年執行)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

埋葬者氏名、死亡年月日、埋葬年月日及び土葬・火葬の別は、条例7条2号に規定する個人に関する情報に該当するため、開示しないこととする。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第625号

諮問件名

「苦情処理票ほか2件」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 公文書の件名
    • (1)苦情処理票
    • (2)苦情申出に関する事実調査結果について
    • (3)苦情処理結果通知書
  2. 開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由
    • (1)すべての非開示とした部分
      東京都情報公開条例7条2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は個人の人格と密接に関わる情報で、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    • (2)非開示とした警察職員の氏名及び印影並びに苦情申出に関する事実調査結果について(平成22年○月○日付)「3取扱事実(2)取扱状況」の非開示とした部分
      東京都情報公開条例7条4号に該当
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (3)警察職員の氏名、印影及び年齢以外の非開示部分
      東京都情報公開条例7条6号に該当
      公にすることにより、苦情申出の内容等が明らかになることを知った当事者等が、その申出を躊躇する結果となるなど、職員に対する苦情等の把握に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第621号

諮問件名

「○○の意見」ほか1件の非開示決定(不存在)及び「○○に対する立入検査結果」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)及び一部開示

非開示理由

  1. 非開示決定
    【公文書の件名】
    (1)○○の意見(平成19年○月○日に実施した○○への医療法第25条第1項に基づく立入検査の結果に対する、当時の医療安全課長としての意見が記載された文書)
    (2)会議資料(上記の立入検査の検査結果、指導に関して当時の医療安全課で行われた会議の資料)
    【根拠規定・適用理由】
    (1)当該文書は都において作成しておらず存在しないため
    (2)当該事項に関する会議体は設置しておらず、文書が存在しないため
  2. 一部開示決定
    【公文書の件名、開示しない部分】
    1. ○○に対する立入検査結果
      • (1)「立入検査に至る経緯」の一部
      • (2)「検査結果の概要」の一部
      • (3)「合同立入検査等の経過」の一部
    2. ○○に関する情報提供
      件名を除く全て
    3. 聴取資料
      日時、場所、担当、内容
    4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書
      精神障害者(氏名、住所、本籍、発見地)、家族等、通報(届出)者及び通報機関名、取扱保健所、病状の概要、問題行動、入院歴、診察の適否、備考、通報受理調査開始日時、処理方法

【根拠規定・適用理由】

  • 東京都情報公開条例第7条2号に該当
    対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。
  • 東京都情報公開条例第7条6号に該当
    対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第623号

諮問件名

「○○」に対する指導についてほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、開示しない部分】

  1. 「○○」に対する指導について
    • (1)「立入目的」の一部
    • (2)「指導内容」の一部
  2. ○○8・9月医師出勤状況
    医師の出勤状況
  3. ○○従事者名簿(職員一覧)
    • (1)ファクシミリ送信票の通信欄の一部
    • (2)職員一覧の一部
  4. ○○従事者名簿(出勤表)
    従事者氏名、出勤状況
  5. 医師に対する行政処分について
    該当者の生年月日、住所

【根拠規定・適用理由】
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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