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平成23年(2011年)5月30日更新
開催日:平成23年2月28日(月曜日)
諮問件名 |
「道路占用許可申請書(平成22年3月4日付)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
東京都情報公開条例7条2号該当 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○駐車場の北入口が、一般利用できない理由が明記された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
開示請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○駐車場のダクト設置に関する議事録(但し既取得済は除く。)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「21建道管監他第○○号、条件(4)につき、衛生面での許可条件違反に関して、処分や指導のあったことが分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○駐車場変更工事と取下げについて、○○が建設局に届け出ている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○駐車場北入車路の使用目的変更届書又は指導に係る文書と占用者からの都への報告書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
道路占用に係る手続きにおいては、駐車場施設の管理運用に関して審査するところではない。そのため、実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○駐車場北入車口改修工事について、一般利用させないと明記された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
道路占用に係る手続きにおいては、駐車場施設の管理運用に関して審査するところではないため、開示請求内容の「一般利用させないと明記された文書」について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○駐車場北入口の再整備に関し、一般利用させるために指導した文書及び一般利用させないと報告した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
道路占用に係る手続きにおいては、駐車場施設の管理運用に関して審査するところではないため指導の事実はない。そのため、実施機関では請求に係る文書を作成及び取得しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要、実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「区画変更に対して矛盾した対応が理解できる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(都市整備局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
20都市基交第345号で収受した届出及びそれに係る新たな届出については、説明書及び議事録の作成並びに取得の必要がなく、当該文書は存在しない。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「無縁墳墓改葬許可證○○霊園(昭和25-28年執行)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(建設局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
埋葬者氏名、死亡年月日、埋葬年月日及び土葬・火葬の別は、条例7条2号に規定する個人に関する情報に該当するため、開示しないこととする。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「苦情処理票ほか2件」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○の意見」ほか1件の非開示決定(不存在)及び「○○に対する立入検査結果」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示(不存在)及び一部開示 |
非開示理由 |
【根拠規定・適用理由】
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定(不存在)及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○」に対する指導についてほか4件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
【公文書の件名、開示しない部分】
【根拠規定・適用理由】 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
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