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平成21年(2009年)10月21日更新

情報公開審査会(第123回第二部会議事概要)

第123回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

平成23年10月18日(火曜日)

1 諮問第666号

諮問件名

「建築物環境計画書提出書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)
建築物環境計画書提出書((仮称)○○マンション)一式

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当:担当者の氏名
    適用理由:個人情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当:特定建築主等の印影
    適用理由:犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第637号

諮問件名

「東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の精神科救急受理票・処理票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)
東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の精神科救急受理票・処理票

(開示しない部分並びに根拠規定及び適用理由)

  • 精神障害(疑い)者の氏名・住所等及び家族等の氏名及び住所等については、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(条例第7条第2号に該当)
  • 受理形態、逮捕・保護日時及び診察結果等については、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第7条第2号に該当)
  • 決定権者及び精神保健指定医等については、その職務の特殊性から、その氏名を開示した場合、その者に対する職務の妨害も予想され、その職務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号に該当)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第645号

諮問件名

「土地調書(東京都足立区平野○丁目○番○)」ほか7件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都収用委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

土地調書(足立区平野○丁目○番○)

土地調書(足立区平野○丁目○番○、同番○)

  • 「土地所有者の印影」は、公にすると偽造等により財産等をおびやかされるおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当する。

物件調書(足立区平野○丁目○番○)

  • 「物件所有者の住所、氏名」、「物件の種類(大きさ等を含む)、数量、物件の所有者の氏名、所有権以外の権利の種類及び数量、所有者以外の権利者の氏名」、「物件調査書(立木配置図)」、「物件所有者の署名、印影」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 「物件所有者の署名、印影」については、公にすると偽造等により財産をおびやかされるおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当する。

物件調書(足立区平野○丁目○番)

  • 「物件所有者の住所、氏名」、「物件の種類(大きさ等を含む)、数量、物件の所有者の氏名、所有権以外の権利の種類及び数量、所有者以外の権利者の氏名」、「物件調査書(工作物等配置図)」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。

物件調書(足立区平野○丁目○番○、同番○)

  • 「物件所有者の住所、氏名」、「物件の種類(大きさ等を含む)、数量、物件の所有者の氏名、所有権以外の権利の種類及び数量、所有者以外の権利者の氏名、実地の状況」、「物件調査書(工作物等配置図)、「物件所有者の署名、印影」、「抵当権者代理人の署名、印影、住所」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 「物件所有者の署名、印影」、「抵当権代理人の署名、印影、住所」については、公にすると偽造等により財産等をおびやかされるおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当する。

都市計画道路補助第○号線現況重ね図縮尺二百五十分之一

  • 「土地収用事件の権利者以外の個人名」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第671号

諮問件名

「○○県○○市のセンターに相談済の場合の最善の方法のわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(公文書の件名)
特に既に○○県○○市のセンターに相談済の場合の最善の方法のわかる文書

(開示しないこととする理由)
不存
当該公文書は実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。

5 諮問第667号

諮問件名

「○○病院に係る医療法に基づく立入検査に関する公文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求に係る公文書の内容)

1 立入検査復命書一式

  • (1)立入検査復命書
  • (2)立入検査指摘・指導事項一覧
  • (3)立入検査結果表
  • (4)立入検査対応表
  • (5)平成19年度医薬品・医療機器に関する情報交換票
  • (6)病院自主管理チェックリスト
  • (7)標準数の算定に係る文書
  • (8)医療従事者名簿

2 改善状況等報告書一式

  • (1)改善状況報告書確認・点検票
  • (2)改善状況等報告書

(開示しない部分及びその理由)

1(1)の調剤数、外来処方せん数、収容患者数、患者収容率、立入区分欄、局長指摘事項欄、判定及び経過欄、次回立入計画欄

1(2)の指摘欄、指導欄、項目欄、根拠法令欄、不適合内容欄

1(3)の判定欄、結果内容欄

1(4)の結果内容欄

1(5)の評価欄

1(6)の【1】の標準数欄、現在数欄、過不足数欄、充足率欄、労働時間数、【2】~【6】の回答欄、【2】~【4】及び【6】の回答欄以外の記述、【2】別紙の勤務時間、病床種別、患者数、日勤勤務者数、夜勤勤務者数、勤務体制、収容率

1(7)の【1】の判定欄及び欄外の記述、算定式の入院患者数及び外来院内処方箋数

2(1)の指導区分欄、指摘・指導事項欄、局長指摘欄、部長指摘欄、確認欄

2(2)の指摘事項欄、改善状況及び改善計画欄、添付資料

  • 東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号に該当
    対象部分は病院を経営していく上での内部管理に関する情報であり、公にすることによって、医療機関として蓄積された医療に関するノウハウの漏えいや患者及び関係者の信用や信頼が失われる可能性が生じ、当該病院の事業運営上の地位その他社会的地位や競争力を損なうと認められる。
    また、対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

1(6)の【1】の備考欄の記述

1(8)の名簿欄(医師)のID、職種(一部のみ)、生年月日、免許登録番号、免許登録月日、精神保健指定医指定番号、精神保健指定医指定年月日、常勤・非常勤の別(院長以外)、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

1(8)の名簿欄(歯科医師)のID、職種(一部のみ)、生年月日、免許登録番号、免許登録月日、常勤・非常勤の別、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

1(8)の名簿欄(看護師)のID、所属部署、職種(一部のみ)、役職、氏名、生年月日、免許登録番号、免許登録年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

1(8)の名簿欄(准看護師)のID、所属部署、職種(一部のみ)、氏名、生年月日、免許登録番号、免許登録年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

1(8)の名簿欄(薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・作業療法士・栄養士)のID、所属部署、職種(一部のみ)、役職、氏名、生年月日、免許登録番号、免許登録年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

1(8)の名簿欄(11ページ下段)のID、所属部署、職種、役職、氏名、生年月日、免許登録番号、免許登録年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、入社日

1(8)の名簿欄(12ページ上段)のID、所属部署、役職、氏名、生年月日、免許登録番号、免許登録年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、入社日

1(8)の名簿欄(12ページ下段)のID、所属部署、職種(一部のみ)、役職、氏名、生年月日、免許登録番号、免許登録年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

1(8)の名簿欄(看護助手)のID、所属部署、職種(一部のみ)、氏名、生年月日、免許登録番号、免許登録年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

1(8)の名簿欄(16~17ページ)のID、所属部署、役職、氏名、生年月日、免許交付者名、常勤・非常勤の別、勤務先名称、入社日、勤務日・勤務時間

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。

1(8)の名簿欄(歯科医師)の欄外の記述

  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

1(8)の名簿欄(11ページ下段及び16~17ページ)の職種(臨床心理士を除く。)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号及び第3号に該当
    対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。
    また、対象部分は病院を運営していく上での内部管理に関する情報であり、公にすることによって、医療機関として蓄積された医療に関するノウハウの漏えいや患者及び関係者の信用や信頼が失われる可能性が生じ、当該病院の事業運営上の地位その他の社会的地位や競争力を損なうと認められる。

2(2)の管理者印及び割印の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    対象部分は開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第648号

諮問件名

「沼袋駅施設レイアウト図(その1)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

調査検討中の事業内容を公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第5号に該当するため、開示しないこととする。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第659号

諮問件名

「沼袋駅構内に隣接した土地の地質調査のデータ」の非開示決定(不存在)及び「沼袋駅土留壁設定根拠図」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示/一部開示

非開示理由

1「沼袋駅構内に隣接した土地の地質調査のデータ」について

(開示しない理由)
当計画において、施工方法を考慮して地点設定をし、必要な地質調査を実施しており、沼袋駅付近については、駅の北側で実施している。
開示請求により要望のあった地点については、調査を実施していないため、実施機関では当該公文書を作成しておらず、存在しない。

2「沼袋駅土留壁設定根拠図」ほか1件について

(公文書の件名)

  • 沼袋停車場土留壁設定根拠図
  • 側圧の釣り合いによる根入れ長の検討(沼袋駅)

(開示しない部分及びその理由)
上記公文書のうち、調査検討中の土留壁の工法やその区間に係る具体的な内容及び数値を公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第5号に該当するため、開示しないこととする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示/一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第661号

諮問件名

特定事業者に係る「環境衛生注意指導票(控)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第3号、第6号及び第10号に該当
本件請求は特定の事業者に係る美容師法違反内容とその処分内容に関するものであり、その内容は東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号に該当する。

そのため、仮に、本請求に係る対象公文書が存在する場合、開示、一部開示又は非開示の決定を行うと、事業者が美容師法に違反し、注意指導を受けた事実が明らかになってしまう。

一方、当該公文書が存在しない場合、不存在による非開示決定を行うと、その後、存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合は、対象公文書が存在する場合だけになることになり、今後、同種の請求があり、対象公文書が存在した場合、存否を明らかにしないで拒否したとしても、対象公文書が存在することが容易に類推され、本来非開示にすべき情報の保護利益が害される。

したがって、本件請求文書については、存否を明らかにすること自体が非開示情報を開示することとなるため、存否を明らかにしないで開示請求を拒否することとする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。

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