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平成23年(2011年)12月14日更新

情報公開審査会(第98回第三部会議事概要)

第98回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成23年12月9日(金曜日)

1 諮問第674号
諮問件名 「平成22年度中に○○署において受理された、交番の所管区についてのオカシイ不便だ等の要望の件数のわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 新規概要、実施機関説明
審議内容 審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。
2 諮問第685号
諮問件名 「○○事件について、都が加害者に求償したかどうかがわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。

件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
東京都情報公開条例第7条第2号該当性

該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を開示することとなるため。

審議区分 意見書代読、内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
3 諮問第672号
諮問件名 「総理大臣官邸警備実施計画」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由
  1. 公文書の件名
    「総理大臣官邸警備実施計画」
  2. 開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由
    • (1)全ての非開示とした部分
      東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      総理大臣官邸警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)11頁別図7のうち個人情報に該当する部分
      東京都情報公開条例第7条第2号該当性
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
審議区分 内容審議
審議内容 一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
4 諮問第673号
諮問件名 「警務課(警務・教養・術科)事務分掌一覧表(平成21年7月3日付)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由
  1. 公文書の件名
    「警務課(警務・教養・術科)事務分掌一覧表(平成21年7月3日付)」
  2. 開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由
    非開示とした警察職員の氏名
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
審議区分 意見書代読、内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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