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平成23年(2011年)12月20日更新

情報公開審査会(第125回第二部会議事概要)

第125回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成23年12月16日(金曜日)

1 諮問第637号

諮問件名

「東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の精神科救急受理票・処理票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)
東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の精神科救急受理票・処理票

(開示しない部分並びに根拠規定及び適用理由)

  • 精神障害(疑い)者の氏名・住所等及び家族等の氏名及び住所等については、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(条例第7条第2号に該当)
  • 受理形態、逮捕・保護日時及び診察結果等については、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第7条第2号に該当)
  • 決定権者及び精神保健指定医等については、その職務の特殊性から、その氏名を開示した場合、その者に対する職務の妨害も予想され、その職務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号に該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第695号

諮問件名

「給水装置完成図」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)
給水装置完成図 指定工事店竣工図 給水装置新設完成図

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当:氏名
    適用理由:特定の個人を識別できる情報であるため
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当:お客さま番号
    適用理由:当局の受付事務に支障を生じるおそれがあるため
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当:給水管の口径、材質及びオフセット
    適用理由:個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当:住宅間取図
    適用理由:個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当:住宅間取図
    適用理由:居住する者の生命、身体及び財産を脅かすおそれがあるため
  • 東京都情報公開条例第7条第2号:宅地内配管図
    適用理由:個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第712号

諮問件名

「職業訓練認定申請書及び添付資料」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
平成23年○○月○○日付け○○(株)に係る職業訓練認定申請書及び添付資料

(1)職業訓練認定申請書、(2)定款、(3)印鑑証明書、(4)賃貸借契約書、(5)貸室賃貸借契約書、(6)特約条項、(7)訓練施設 平面図、(8)採用計画、(9)MR科 研修時間割、(10)就業規則、(11)認定職業訓練校運営要綱、(12)訓練計画・実績表(総括表)、(13)訓練計画・実績表(教程表)、(14)職業訓練指導員・講師名簿(集合)、(15)訓練に要する経費、(16)平成22年度訓練計画・実績表(総括表)、(17)訓練計画・実績表(教程表)、(18)議事録等

【開示しない部分及び理由】

東京都情報公開条例第7条第2号

(1)「職業訓練施設長の氏名」欄、(3)代表取締役の生年月日、(4)「賃貸人」欄、(7)「設計担当」「営業担当」欄、(13)「指導員・講師名」欄、(14)「氏名」欄、「住所」欄の一部

  • 特定の個人が識別され、又は個人の権利利益を害するおそれがあるため

東京都情報公開条例第7条第3号
(1)「訓練生数」「訓練期間」「科目の内容」「訓練時間」「訓練実施方法」「試験」欄、「設備」欄の一部(机及び椅子の数)、(4)「No.」「契約面積」「賃料」「共益費」「敷金」欄、「賃貸借契約期間」の一部(数字)、「敷金預託」欄の一部(金額)、「備考」欄の特記条項、契約締結年月日、(5)第5条の2及び3の日付の部分、(6)第1条、第2条、第4条、第9条、第10条及び第16条の日付、第2条の覚書のNo.、第5条第2項の月額、(7)平面図のうち訓練実施場所に該当する部分、(8)採用人数、(9)全て、(10)表題以外の全て、(11)実施計画の作成・提出日、運営委員会定例会の招集月、訓練生の定員、訓練期間、訓練時間の部分、(12)「回数」「日程」「訓練日数」「訓練時間数」「訓練生数」「所定労働時間内外の別」欄、「コース名」欄の一部(コース名及び実施月)、(13)「日数」「時間数」「訓練生数」「番号」「日程」「時間数」「時間帯」「区分」「訓練内容」欄、「コース名」及び「訓練の対象者」の一部、(14)「担当科目」「免許取得年月日 免許番号」「備考 資格・経験等」欄、(15)「平成22年度予算額」「平成23年度予算額」「前年度決算額」「比較増△減」欄、支出の部の「予算科目」欄の一部(人数、回数)、(16)「日程」「訓練日数」「訓練時間数」「訓練生数」欄、「コース名」欄の一部(コース名及び実施月)、(17)「日数」「時間数」「訓練生数」「番号」「日程(月日)」「時間数」「出席数」「時間帯」「区分」「訓練内容」欄、「コース名」及び「訓練の対象者」欄の一部

  • 当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため

東京都情報公開条例第7条第4号
(1)(2)(3)(4)(17)印影、(18)サイン

  • 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第666号

諮問件名

「建築物環境計画書提出書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)
建築物環境計画書提出書((仮称)○○マンション)一式

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当:担当者の氏名
    適用理由:個人情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当:特定建築主等の印影
    適用理由:犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第645号

諮問件名

「土地調書(東京都足立区平野○丁目○番○)」ほか7件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都収用委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

土地調書(足立区平野○丁目○番○)

土地調書(足立区平野○丁目○番○、同番○)

  • 「土地所有者の印影」は、公にすると偽造等により財産等をおびやかされるおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当する。

物件調書(足立区平野○丁目○番○)

  • 「物件所有者の住所、氏名」、「物件の種類(大きさ等を含む)、数量、物件の所有者の氏名、所有権以外の権利の種類及び数量、所有者以外の権利者の氏名」、「物件調査書(立木配置図)」、「物件所有者の署名、印影」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 「物件所有者の署名、印影」については、公にすると偽造等により財産をおびやかされるおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当する。

物件調書(足立区平野○丁目○番)

  • 「物件所有者の住所、氏名」、「物件の種類(大きさ等を含む)、数量、物件の所有者の氏名、所有権以外の権利の種類及び数量、所有者以外の権利者の氏名」、「物件調査書(工作物等配置図)」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。

物件調書(足立区平野○丁目○番○、同番○)

  • 「物件所有者の住所、氏名」、「物件の種類(大きさ等を含む)、数量、物件の所有者の氏名、所有権以外の権利の種類及び数量、所有者以外の権利者の氏名、実地の状況」、「物件調査書(工作物等配置図)、「物件所有者の署名、印影」、「抵当権者代理人の署名、印影、住所」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 「物件所有者の署名、印影」、「抵当権代理人の署名、印影、住所」については、公にすると偽造等により財産等をおびやかされるおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当する。

都市計画道路補助第○号線現況重ね図縮尺二百五十分之一

  • 「土地収用事件の権利者以外の個人名」については、公にすると特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6諮問第646号

諮問件名

「平成19年度実地指導の結果について」ほか1件の一部開示決定及び「平成17、18、21年度の検査結果」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示/非開示(不存在)

非開示理由

一部開示決定について

(対象公文書の件名並びに開示しない部分及びその理由)

1)「平成19年度実地指導の結果について」

  • 平成19年度社会福祉法人調査書のうち、「この調査書の記入内容に関する法人の問合せ先」の「氏名」ほか
    個人に関する情報で特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する
  • 同調査書のうち、「資金の運用」の「普通預金」ほか
    施設の事業活動に関する情報であって、公にすることにより、当該施設の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当する
  • 独立監査人の監査報告のうち、印影ほか
    公にすることにより犯罪の防止に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する

2)「平成20年度実地検査の結果について」

  • 事業計画書(平成20年度)のうち、施設職員氏名ほか
    個人に関する情報で特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する
  • 財産目録のうち、口座種別、金融機関名ほか
    施設の事業活動に関する情報であって、公にすることにより、当該施設の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当する
  • 監査報告書のうち、監査法人印影
    公にすることにより犯罪の防止に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する

非開示決定について

(対象公文書の件名並びに開示しない部分及びその理由)
平成17年から平成22年の○○(特別養護老人ホーム監査指導に関する全ての文書)のうち、

1)平成17、18、21年度の検査結果

2)平成18年10月30日、31日の○○氏担当の文書一切メモ等

3)平成19年1月○○と東京指導監査部の話し合いに関するメモ等会議の全て

4)平成18年12月当時職員(○○)と東京指導監査部(○○、○○、○○)氏との会議記録(12月25日)午前中

  • いずれも、保存年限を過ぎているため廃棄し存在しない。又は、該当文書は作成しておらず存在しない。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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