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平成24年(2012年)6月5日更新

情報公開審査会(第129回第二部会議事概要)

第129回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成24年5月30日(水曜日)

1 諮問第727号

諮問件名

「○○区○○○丁目○番○外(地番)の開発計画に関する文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都下水道局長

決定内容

非開示/一部開示

非開示理由

(請求の内容)
○○区○○○丁目○番○外(地番)の開発計画に係る文書(決裁文書、供覧文書を含む)

  • 非開示
    (非開示理由)
    下水道局では当該公文書の作成及び取得はしていないため存在しない。
  • 一部開示
    (公文書の件名)
    排水に関する事前協議書
    開発行為の協議に対する同意書

(開示しない部分並びに開示しないこととする理由)

  • 担当者氏名
    東京都情報公開条例第7条第2号(個人情報)に該当
  • 印影及び平面図の一部
    東京都情報公開条例第7条第4号(犯罪の予防)に該当

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第722号

諮問件名

「終業点呼記録簿 ほか」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(1)平成23年11月9日付け一部開示決定について

(公文書の件名)

  • 点呼記録簿、乗務記録、仕業実績管理情報(○○営業所の平成23年○月○日発生の事故に係る文書)
    (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
  • 運転者の氏名、エリ番、職員番号
    個人を特定する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 出庫時間、入庫時間、車両番号
    当該情報と他の情報を照合することにより、個人が特定されるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 出勤時間、仕業点呼時間、終業点呼時間、仕業番号
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(公文書の件名)

  • 事故報告書 甲・乙(○○営業所の平成23年○月○日発生の事故に係る文書)
    (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
  • 運転者の氏名、エリ番、職員番号、年齢、経験年数
    個人を特定する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 責任別・区分
    現在交渉中の内容であり、公にすることにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 車両番号、点呼時間、出庫時間、保険番号・保険期間
    当該情報と他の情報を照合することにより、個人が特定されるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 関係者の氏名、性別、年齢、住所、勤務先
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(2)平成24年1月26日付け一部開示決定について

(公文書の件名)

  • 交渉記録票

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 報告No.、関係者
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 交渉内容のうち契約保険会社担当者の発言・行動
    まだ未解決の事故案件であり、当該部分を公にすることにより、今後の交渉に影響が出るおそれがある。また、関係機関との信頼関係を著しく損ない、今後率直な意見や正確な情報や指導を得られなくなるおそれがある。この結果、事故交渉処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 交渉内容のうち契約保険会社担当者の名前
    個人を特定する情報であり、当該部分を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 交渉内容のうち自動車部の所見
    職員の所見・判断情報であり、当該部分を公にすることにより、今後の対応経過において職員がありのままの記録を躊躇することが予測され、記載内容が形骸化するなどにより事実関係の把握が困難となるおそれがある。この結果、今後の業務に関し公正な判断が行えなくなるおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 交渉内容のうち関係者の発言・行動
    当該部分のみでは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(公文書の件名)

  • 事故現場調査書
    (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
  • 運転者の氏名、年齢、経験年数、局番号、登録番号、保険番号、保険期間、前回休みから、エリ番、ダイヤ番号、点呼、出庫
    個人を特定する情報であり、又は他の情報と照合することにより、個人が特定されるおそれがあり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 責任別
    局の判断情報であり、当該部分を公にすることにより、今後適正な判断が行えなくなるおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 関係者の氏名、住所、生年月日、会社名、会社住所
    他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(公文書の件名)

  • 業務引継簿

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • ダイヤ番号、エリ番、運転者の氏名
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより、個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 関係者の氏名、住所、電話番号、職業
    個人を特定する情報、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第711号

諮問件名

「京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書(平成21年3月)のうち用地費及び工事費」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)

  • (1)京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査 報告書(平成21年3月)のうち用地費及び工事費
  • (2)京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査 報告書(平成21年3月)のうち用地費(2層4線地下案)及び工事費(2層4線地下案)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 調査検討中の事業内容・単価・数量を公にすることにより未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第5号に該当するため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第717号

諮問件名

「建設業法に基づく変更届出書一式のうち『許可申請者(法人の役員)の略歴書』」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)

建設業許可に係る都知事許可第○○号株式会社○○(平成23年○○月○○日抹消)の以下の書類
変更届出書一式(平成18年○○月○○日受付分)のうち、許可申請者(法人の役員)の略歴書

(開示しない部分及び理由)

  • 住所、生年月日、職歴(当該企業の職歴を除く。)、賞罰の内容
    東京都情報公開条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため開示しない。
    個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため開示しない。
  • 印影
    東京都情報公開条例第7条第4号
    偽造等により財産等をおびやかされるおそれがあるため開示しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第716号

諮問件名

「診療施設開設届」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

1診療施設開設届(平成9年3月31日受付)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当:管理者の住所、診療獣医師の生年月日、免許登録番号、登録年月日、年齢及びエックス線診療に関する経歴
    適用理由:個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため
  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当:届出者の印影
    適用理由:犯罪の予防に支障が生ずるおそれがあるため

2診療施設廃止届(平成20年9月10日受付)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当:届出者の氏名及び住所
    適用理由:個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため
  • 東京都情報公開条例第7条第3号該当:届出者の廃止理由及び遅延理由
    適用理由:当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当:届出者の印影
    適用理由:犯罪の予防に支障が生ずるおそれがあるため

3診療施設開設届(平成20年9月10日受付)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当:管理者の郵便番号、住所、診療の業務を行う獣医師の獣医師登録番号、獣医師登録年月日、年齢、エックス線診療に関する経歴、電離放射線漏えいエックス線量測定報告書の測定者名、免許登録番号、作業主任者の氏名、免許登録番号及び管理責任者の氏名
    適用理由:個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため
  • 東京都情報公開条例第7条第3号該当:届出者の廃止理由及び遅延理由
    適用理由:当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当:届出者、電離放射線漏えいエックス線量測定報告書の管理責任者及び測定機関の印影
    適用理由:犯罪の予防に支障が生ずるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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