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平成24年(2012年)7月4日更新

情報公開審査会(第103回第三部会議事概要)

第103回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成24年6月29日(金曜日)

1 諮問第718号

諮問件名

「○○(店舗名称)の占用許可に係る平成20年分の文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

建設局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第724号

諮問件名

「公園施設の設置許可事項の変更について」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

建設局

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 申請者の印影に係る部分について
    東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 印鑑証明書について
    東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 入居候補となっているテナント企業名について
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
  4. 「○○プロジェクト長期経費内訳表」及び「○○家賃収入内訳」について
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第725号

諮問件名

「公園施設設置許可申請について」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

建設局

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 印影及び見取り図における配置内容について
    東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 事業者の担当者名について
    東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 事業計画書、支出計画書の金額及び積算内訳書の金額について
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    本件事業計画に関して当該事業者が創意工夫の上、独自に構築したものであることから、開示すると当該事業者の事業活動に著しく支障をきたすため。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第701号

諮問件名

「○○(企業名)からの昨年度中に受けた刑事相談数の判る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

東京都情報公開条例第7条第6号該当性
特定法人が行った相談事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談業務を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要、理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明と理由説明を行った。

5 諮問第702号

諮問件名

「○○(企業名)からの昨年度中に受けた生活安全相談数の判る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

東京都情報公開条例第7条第6号該当性
特定法人が行った相談事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談業務を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要、理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明と理由説明を行った。

6 諮問第700号

諮問件名

「公安委員会が『法律違反』『反モラル的行為』について、どのように基準を設けているのかわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

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