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平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(第130回第一部会議事概要)

第130回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成24年6月21日(木曜日)

1 諮問第723号

諮問件名

「平成23年度 教職員定数(要求時点)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

平成23年度 教職員定数(要求時点)

  • 内訳人数
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    教職員定数に関し、調整過程の内訳人数を公にすると、調整の過程についての憶測や誤解が生じ、また、外部からの干渉、圧力等により、今後の調整の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第720号

諮問件名

「○○耐震補強工法」ほか1件の開示決定及び「○○が○○に所属しているか」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

1 請求の内容

  • (1)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度のP.○○の○○ ○○さんが○○に本当に所属しているか
  • (2)安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介P.○○ ○○の工法に関する資料と選定理由について
  • (3)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度のパンフレットP.○○に記載されている
    • 1) 木造住宅の耐震診断及び補強設計についての一定水準の技術とは何か具体的に記載されている文書
    • 2) ○○の耐震診断事務所の登録に係る申請書
    • 3) ○○の耐震診断業務マニュアル
    • 4) 審査及び登録判定の基準を定めた文書
    • 5) ○○についての登録判定委員会において登録の可否を判定した経緯を明らかにし、記録した文書
    • 6) ○○自ら登録を取下げたという登録廃止に係る届出書
    • 7) 上記6) の登録取下げに係る経緯等が書かれた文書及び○○が記入したアンケート等の文書
  • (4)安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介のパンフレットP.○○に記載されている
    • 1) 評価委員会の審査によるP.○○の○○の○○の選定理由
    • 2) ○○の工法に関する学識経験者・実務経験者等による資料とその選定基準等に係るすべての資料
    • 3) P.○○の平成23年度展示会情報に関して今年度から○○主催の○○(○○が出店していた)を何故止めたのかその経緯を記した文書
    • 4) P.○○今年度は平成23年4月1日時点ではなく何故、平成23年8月1日時点となっているのかその経緯を記した文書
    • 5) ○○が都内で行った○○を使った耐震工事に係る書類一式全部(補助金を自治体から受けたり、減税申請をした際に行政側に○○が又は、その工事に係る施主が提出した申請書全部 工事写真、耐震工事図面、見積書、工事完成図面、耐震診断報告書、耐震改修工事補強設計図面、構造計算書などすべての書類)

2 決定及び非開示理由

  • (1)非開示(不存在)
    当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。
  • (2)開示
    〔公文書の件名〕
    「製鉄支柱とワイヤーを使った耐震補強工法」
  • (3) 1) 、4) 開示
    〔公文書の件名〕
    「東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱」
  • (4) 1) 、2) 開示
    〔公文書の件名〕
    「製鉄支柱とワイヤーを使った耐震補強工法」
  • (3) 6) 一部開示
    〔公文書の件名〕
    「耐震診断事務所登録の廃止届出書」

〔開示しない部分及び理由〕
印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3) 2) 、3) 、5) 非開示(不存在)
当該公文書は、指定登録機関の業務に係る文書であり実施機関では取得しておらず存在しないため。

(3) 7) 、(4) 3) 、4) 、5) 非開示(不存在)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第707号

諮問件名

「都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1及びその2に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

見積書

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、FAX番号、見積書記号番号、建設業許可番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難になることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書提出者の担当者印印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報のため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 総額、単価、金額、見積に関する注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    見積書提出者である法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第728号

諮問件名

「都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1からその6に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

見積書

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、FAX番号、見積書記号番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難になることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書提出者の担当者印印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報のため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 総額、単価、金額、見積に関する注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    見積書提出者である法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第612号

諮問件名

平成21年12月1日付事務連絡「平成21年度教育職員等の業績評価(定期評価)に係る事務手続きについて」ほか3件についての一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 「平成21年度教育職員等の業績評価(定期評価)に係る事務手続きについて」別紙「相対評価の付与までの事務手続について(教育職員の場合)」Iの全部及びIIの本文を除くその他の部分
  • 「平成21年度教育管理職の業績評定及び教育職員の業績評価の実施について」1(1) 相対評価の評価単位の評価手法、(2) 相対評価の配分率欄の配分率、(3) 少数特例の評価手法及び2の資料の分布率
  • 「平成21年度東京都立学校教育管理職及び教育職員の業績評価の実施について」1の資料の分布率

[東京都情報公開条例第7条第6号に該当]
公にすることにより、適正な人事管理に係る事務に遂行に支障をきたすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第670号

諮問件名

平成23年1月11日開催の首都大学東京教育研究審議会(第133回)の議事録及び添付資料の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

公立大学法人首都大学東京

決定内容

一部開示

非開示理由

首都大学東京教育研究審議会(拡大開催)(第133回)議事要録

  • 議題のうち、審議・検討・協議部分
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

資料3 統合前の大学等に在学する学生への対応について(学則の改正)

  • 「これまでの経緯」のうち、審議・検討・協議部分
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
  • 「統合前の大学等の学生の状況(22年12月末現在)」のうち、「在学者数」を除く部分
    [東京都情報公開条例第7条第2号に該当]
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

回収資料 東京都立大学・首都大学東京 副学長面談対象学生の対応経過

  • 対象学生に関する情報及び対応概略
    [東京都情報公開条例第7条第2号に該当]
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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