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平成24年(2012年)9月24日更新

情報公開審査会(第132回第二部会議事概要)

第132回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成24年9月19日(水曜日)

1 諮問第738

諮問件名

「人口動態調査に係る調査票情報の提供について(申出)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
平成23年12月19日付「23福保保健第605号」を決裁した文書一式

(公文書の件名)
平成23年12月19日付23福保保健第605号
(件名:人口動態調査に係る調査票情報の提供について)

(開示しない部分並びに開示しないこととする理由)

  • (別紙)7利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法 14行目から19行目までの部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    都の保有するデータの保管及び管理に関する情報であり、個人情報の盗採等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    都の保有するデータの保管及び管理に関する情報であり、公にすることにより情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (別紙)11事務担当者
    都事務担当者のメールアドレスの部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 資料2東京都地域がん登録事業運営委員会の設置要綱(案)の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    都が行う事業に関する情報であって、検討段階のものであるため、公にすることにより、意思決定に影響を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第732

諮問件名

「福祉保健局が保有する東京都職員の懲戒分限の疑いに関する調査、及び処分の規定。総務局への報告の規定。」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
福祉保健局が保有する東京都職員の懲戒分限の疑いに関する調査、及び処分の規定。総務局への報告の規定。

(非開示理由)
当該文書を実施機関では作成及び取得しておらず、保有していないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第727

諮問件名

「○○区○○○丁目○番○外(地番)の開発計画に関する文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都下水道局長

決定内容

非開示/一部開示

非開示理由

(請求の内容)
○○区○○○丁目○番○外(地番)の開発計画に係る文書(決裁文書、供覧文書を含む)

  • 非開示
    (非開示理由)
    下水道局では当該公文書の作成及び取得はしていないため存在しない。
  • 一部開示
    (公文書の件名)
    排水に関する事前協議書
    開発行為の協議に対する同意書

(開示しない部分並びに開示しないこととする理由)

  • 担当者氏名
    東京都情報公開条例第7条第2号(個人情報)に該当
  • 印影及び平面図の一部
    東京都情報公開条例第7条第4号(犯罪の予防)に該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第722

諮問件名

「終業点呼記録簿ほか」の一部開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(1) 平成23年11月9日付け一部開示決定について

(公文書の件名)

  • 点呼記録簿、乗務記録、仕業実績管理情報(○○営業所の平成23年○月○日発生の事故に係る文書)
    (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
  • 運転者の氏名、エリ番、職員番号
    個人を特定する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 出庫時間、入庫時間、車両番号
    当該情報と他の情報を照合することにより、個人が特定されるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 出勤時間、仕業点呼時間、終業点呼時間、仕業番号
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(公文書の件名)

  • 事故報告書甲・乙(○○営業所の平成23年○月○日発生の事故に係る文書)
    (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
  • 運転者の氏名、エリ番、職員番号、年齢、経験年数
    個人を特定する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 責任別・区分
    現在交渉中の内容であり、公にすることにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 車両番号、点呼時間、出庫時間、保険番号・保険期間
    当該情報と他の情報を照合することにより、個人が特定されるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 関係者の氏名、性別、年齢、住所、勤務先
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(2) 平成24年1月26日付け一部開示決定について

(公文書の件名)

  • 交渉記録票
    (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
  • 報告No.、関係者
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 交渉内容のうち契約保険会社担当者の発言・行動
    まだ未解決の事故案件であり、当該部分を公にすることにより、今後の交渉に影響が出るおそれがある。また、関係機関との信頼関係を著しく損ない、今後率直な意見や正確な情報や指導を得られなくなるおそれがある。この結果、事故交渉処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 交渉内容のうち契約保険会社担当者の名前
    個人を特定する情報であり、当該部分を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 交渉内容のうち自動車部の所見
    職員の所見・判断情報であり、当該部分を公にすることにより、今後の対応経過において職員がありのままの記録を躊躇することが予測され、記載内容が形骸化するなどにより事実関係の把握が困難となるおそれがある。この結果、今後の業務に関し公正な判断が行えなくなるおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 交渉内容のうち関係者の発言・行動
    当該部分のみでは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(公文書の件名)

  • 事故現場調査書

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 運転者の氏名、年齢、経験年数、局番号、登録番号、保険番号、保険期間、前回休みから、エリ番、ダイヤ番号、点呼、出庫
    個人を特定する情報であり、又は他の情報と照合することにより、個人が特定されるおそれがあり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 責任別
    局の判断情報であり、当該部分を公にすることにより、今後適正な判断が行えなくなるおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 関係者の氏名、住所、生年月日、会社名、会社住所
    他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

(公文書の件名)

  • 業務引継簿

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • ダイヤ番号、エリ番、運転者の氏名
    個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより、個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 関係者の氏名、住所、電話番号、職業
    個人を特定する情報、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第711

諮問件名

「京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書(平成21年3月)のうち用地費及び工事費」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)

  • (1) 京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書(平成21年3月)のうち用地費及び工事費
  • (2) 京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書(平成21年3月)のうち用地費(2層4線地下案)及び工事費(2層4線地下案)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 調査検討中の事業内容・単価・数量を公にすることにより未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第5号に該当するため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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