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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第136回第二部会議事概要)

第136回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年1月15日(火曜日)

1 諮問第735

諮問件名

「「(仮称)○○計画」建築物環境計画書提出書 一式」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
○○区○○○-○○(地番)の共同住宅建築計画(建築主:○○)について環境確保条例に基づく文書(決裁文書等を含む。)

(公文書の件名)
「(仮称)○○計画」建築物環境計画書提出書 一式
(開示しない部分並びに開示しないこととする理由)

  • 担当者等の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人情報であり、特定の個人を識別できるおそれがあるため
  • 特定建築主等の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 特定建築物における住居部分の間取り
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため・立面図における一部の文言
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第726

諮問件名

「東京都建築審査会の議案審議において、サービスレベルは従前と変わらない、影響はないという根拠及び一定の理解とは具体的に誰から誰にいつ得られたと報告を受けていたかがわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
東京都建築審査会の議案審議において、サービスレベルは従前と変わらない、影響はないという根拠及び一定の理解とは具体的に誰から誰にいつ得られたと報告を受けていたかがわかる文書
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第739

諮問件名

「平成23年○月○日都市整備委員会における発言について、その意図と根拠及び目的がわかる文書並びに合意書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
平成23年○月○日都市整備委員会における発言について、その意図と根拠及び目的がわかる文書並びに合意書
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第737

諮問件名

「(仮称)○○マンションに関する文書(平成24年1月以降のもの。決裁文書等を含む。)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都水道局長

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
(仮称)○○○丁目マンション(地番:○○区○○○-○-○、住居表示:○○区○○○-○)に関する文書(平成24年1月以降のもの。決裁文書等を含む。)
(非開示理由)
実施機関では開示請求に係る当該文書を作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第738

諮問件名

「人口動態調査に係る調査票情報の提供について(申出)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
平成23年12月19日付「23福保保健第605号」を決裁した文書一式(公文書の件名)
平成23年12月19日付23福保保健第605号
(件名:人口動態調査に係る調査票情報の提供について)
(開示しない部分並びに開示しないこととする理由)

  • (別紙)7利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法
    14行目から19行目までの部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    都の保有するデータの保管及び管理に関する情報であり、個人情報の盗採等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    都の保有するデータの保管及び管理に関する情報であり、公にすることにより情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (別紙)11事務担当者
    都事務担当者のメールアドレスの部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
    であるため。
  • 資料2 東京都地域がん登録事業運営委員会の設置要綱(案)の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    都が行う事業に関する情報であって、検討段階のものであるため、公にすることにより、意思決定に影響を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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