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平成25年(2013年)3月7日更新

情報公開審査会(第137回第一部会議事概要)

第137回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年2月28日(木曜日)

1 諮問第746号

諮問件名

「発令通知書(写し)」ほか17件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 平成23年○月○日付け発令通知書(写し)
  • 平成23年○月○日付け発令通知書(写し)

〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報

  • 事故者の氏名、所属
  • 事故者の所属が分かる記述
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため〔公文書の件名〕
  • 平成23年○月○日付け処分説明書(写し)
  • 平成23年○月○日付け処分説明書(写し)

〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報

  • 事故者の氏名、所属及び生年月日
  • 刑事裁判との関係
  • 具体的な事故発生場所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

〔公文書の件名〕

  • 22教人職第○号収受文書「教職員の服務事故について(報告)」
  • 23教人職第○号収受文書「教職員の服務事故について(報告)」

〔開示しない部分及び理由〕
事故者及び事故関係者に関する以下の情報

  • 事故者の氏名、生年月日、年齢、所属が分かる記述、担当教科・学年及び校務分掌
  • 事故者の勤務年数
  • 関係職員の氏名
  • 事故発生の状況(処分説明書の「処分の理由」で開示している情報を除く。)
  • 学校及び教育委員会による対応措置
  • 教育委員会の見解中、事故者及び事故関係者の所属及び氏名並びに事故関係者の措置に関する情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

〔公文書の件名〕

  • 22教人職第○号収受文書「○○の処分について(内申)」
  • 23教人職第○号収受文書「○○の処分について(内申)」

〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報

  • 事故者の氏名、所属校名及び所属が分かる記述
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため〔公文書の件名〕
  • 22教人職第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
  • 22懲分審第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
  • 23教人職第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
  • 23懲分審第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 処分・措置対象者の所属、職名、氏名
  • 事故の種類
  • 処分措置(事務局案)
  • 結果
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、
    公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
  • 服務事故に関する検討の段階での処分措置案であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため〔公文書の件名〕
    平成23年○月○日付け発令通知書(写し)

〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報

  • 事故者の所属(所属校名を除く。)
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

〔公文書の件名〕
平成23年○月○日付け処分説明書(写し)

〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報

  • 事故者の所属(所属校名を除く。)及び生年月日
  • 刑事裁判との関係・具体的な事故発生場所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

〔公文書の件名〕
23教人職第○号収受文書「教職員の服務事故について(報告)」
〔開示しない部分及び理由〕
事故者及び事故関係者に関する以下の情報

  • 事故者の生年月日、年齢及び教職年数
  • 被害者の氏名等
  • 事故発生の状況(処分説明書の「処分の理由」で開示している情報を除く。)
  • 学校及び○○市教育委員会の対応措置
  • 教育委員会の見解中、事故者の刑事処分に係る記述
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

〔公文書の件名〕
23教人職第○号収受文書「○○市公立学校教職員の処置について(内申)」
〔開示しない部分及び理由〕

  • 具体的な事故発生場所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

〔公文書の件名〕

  • 23教人職第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
  • 23懲分審第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 処分・措置対象者の所属、職名、氏名
  • 事故の種類
  • 処分措置(事務局案)
  • 結果
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、
    公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】・服務事故に関する検討の段階での処分措置案であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第747号

諮問件名

「事情聴取書」ほか5件の非開示開示に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
(1)平成23年○月○日付けの懲戒免職処分

  • ○○の服務事故に関する事情聴取書
  • ○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書(2)平成23年○月○日付けの懲戒免職処分
  • ○○の服務事故に関する事情聴取書
  • ○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書(3)平成23年○月○日付けの懲戒免職処分
  • ○○の服務事故に関する事情聴取書
  • ○○の服務事故の監督責任に関する事情聴取書【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもので
    あるため

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

  • 服務事故に関し、事実を把握するために聴取した内容であり、開示されることが前提となると、今後、同種の聞き取りを行う際に正確な情報収集や事実の把握が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第730号

諮問件名

「外環の地上部街路(外環ノ2)について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
都が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第745号

諮問件名

「事故報告書(教職員に関するもの)H23年度」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第743号

諮問件名

「東京都○○区○○○-○丁目(第○号・○号埋立地)の埋立免許書及び竣功認可書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(港湾局)

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

東京府及び東京市の文書を保管する東京都公文書館及び都において、該当する公文書が存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第741号

諮問件名

「西武新宿線(中井~野方)連続立体交差事業に係る費用についての文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

西武新宿線(中井~野方)連続立体交差事業に係る費用について

  • 中野区施行である、補助第220号線、駅前広場(新井薬師前駅、沼袋駅)、区画街路第3号線、第4号線整備事業について、事業費の内訳
  • 上記事業に対する国、都からの補助金の額
    要望のあった資料について、実施機関では当該公文書を作成又は保有しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第736号

諮問件名

「知事が行う情報公開事務に関する規則第11号様式」の開示決定及び「審査会諮問通知書の補正というタイトルの補正という文言について、補正を訂正にできないという根拠となる公文書等」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

1 請求の内容

  • (1)一般的な審査会諮問通知書
  • (2)審査会諮問通知書の補正というタイトルの補正という文言について、補正を訂正にできないという根拠となる公文書等
  • (3)審査会へ審査会諮問通知書の補正についてという通知は行かないという根拠
  • (4)一般的な審査会諮問通知書についての様式(書き方)並びに他局(整備局以外の局。以下同じ)の前例となる文書例
  • (5)審査会諮問通知書の補正についての中で、
    • 1) 公文書の件名の欄に、異議申立人の件名の直後に追加して〔局の開示したい件名〕を混ぜて書いた他局の事例があるならその公文書
    • 2) 不服申立ての内容の欄に、“別紙のとおり”などと書かれている他局の事例があるならその公文書

2 決定及び非開示理由

  • (1)開示
    〔公文書の件名〕
    「知事が行う情報公開事務に関する規則第11号様式」
  • (2)非開示(不存在)
    当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しない。
  • (3)、(4)及び(5)非開示(不存在)
    当該公文書は、実施機関では取得しておらず存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第720号

諮問件名

「○○耐震補強工法」ほか1件の開示決定及び「○○が○○に所属しているか」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

1 請求の内容

  • (1)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度のP.○○の○○ ○○さんが○○に本当に所属しているか
  • (2)安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介P.○○ ○○の工法に関する資料と選定理由について
  • (3)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度のパンフレットP.○○に記載されている
    • 1) 木造住宅の耐震診断及び補強設計についての一定水準の技術とは何か具体的に記載されている文書
    • 2) ○○の耐震診断事務所の登録に係る申請書
    • 3) ○○の耐震診断業務マニュアル
    • 4) 審査及び登録判定の基準を定めた文書
    • 5) ○○についての登録判定委員会において登録の可否を判定した経緯を明らかにし、記録した文書
    • 6) ○○自ら登録を取下げたという登録廃止に係る届出書
    • 7) 上記6) の登録取下げに係る経緯等が書かれた文書及び○○が記入したアンケート等の文書
  • (4)安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介のパンフレットP.○○に記載されている
    • 1) 評価委員会の審査によるP.○○の○○の○○の選定理由
    • 2) ○○の工法に関する学識経験者・実務経験者等による資料とその選定基準等に係るすべての資料
    • 3) P. ○○の平成23年度展示会情報に関して今年度から○○主催の○○(○○が出店していた)を何故止めたのかその経緯を記した文書
    • 4) P.○○今年度は平成23年4月1日時点ではなく何故、平成23年8月1日時点となっているのかその経緯を記した文書⑤ ○○が都内で行った○○を使った耐震工事に係る書類一式全部(補助金を自治体から受けたり、減税申請をした際に行政側に○○が又は、その工事に係る施主が提出した申請書全部工事写真、耐震工事図面、見積書、工事完成図面、耐震診断報告書、耐震改修工事補強設計図面、構造計算書などすべての書類)

2 決定及び非開示理由

  • (1)非開示(不存在)
    当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。
  • (2)開示
    〔公文書の件名〕
    「製鉄支柱とワイヤーを使った耐震補強工法」
  • (3) 1) 、4) 開示
    〔公文書の件名〕
    「東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱」
  • (4) 1) 、2) 開示
    〔公文書の件名〕
    「製鉄支柱とワイヤーを使った耐震補強工法」
  • (3) 6) 一部開示
    〔公文書の件名〕
    「耐震診断事務所登録の廃止届出書」

〔開示しない部分及び理由〕

印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3) 2) 、3) 、5) 非開示(不存在)
当該公文書は、指定登録機関の業務に係る文書であり実施機関では取得しておらず存在しないため。

(3) 7) 、(4) 3) 、4) 、5) 非開示(不存在)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

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