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平成25年(2013年)5月9日更新

情報公開審査会(第138回第二部会議事概要)

第138回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年4月26日(金曜日)

1 諮問第795号

諮問件名

「医薬品等の製造販売承認に関する照会及びその回答」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
医薬品等の製造販売承認に関する照会及びその回答品目名:○○
(公文書の件名)

  1. 平成23年4月22日付照会事項回答書
  2. 平成23年5月27日付照会事項回答書
  3. 平成23年6月7日付疑義照会
  4. 平成23年6月21日付照会事項回答書
  5. 平成23年7月15日付「○○」申請関連資料の修正内容書
  6. 平成23年9月7日付文書
  7. 平成23年9月20日付○○照会事項回答書
  8. 平成23年9月22日付○○資料提出の件
  9. 平成23年10月6日付確認事項回答書
  10. 平成23年10月13日付文書

(開示しない部分及び理由)

  • 1、3、6、7、8、10のうち担当者名及びメールアドレス
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。・1、6、7、8のうち個人印
    【東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、また公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 1、6、7、8、10のうち電話番号及びファクス番号
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    当該法人が公にしていない連絡先であり、当該情報を明らかにすることにより、悪意ある第三者に悪用されるおそれがあり、当該法人の事業運営上の地位が損なわれるため。
  • 1から10のうち回答内容、照会内容、修正内容、文書の件名及び内容、添付資料、提出資料名並びに確認事項
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    製造方法、試験内容、規格、製品の特性などを推測することができる情報で、公にすることにより当該法人の商品開発等の競争上の地位が損なわれると認められるため。
  • 2のうち添付資料(証明書名除く)
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
  • 1、3、6、7、8、10のうち都の担当者名
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    医薬品の製造販売に関する審査を行っている担当が明らかになることにより、その者に対する干渉等、今後の審査において適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 1、2、4、5、7、8、9のうち受付番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    医薬品の製造承認に係るシステムを取り扱っている者のみが扱い得る情報であり、当該情報を明らかにすることにより製造承認に係る情報の管理に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 6、9、10のうち都の担当者メモ
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    行政運営情報であり、審査に要する項目が明かされることにより、今後の審査において適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第735号

諮問件名

「「(仮称)○○計画」建築物環境計画書提出書一式」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
○○区○○○-○○(地番)の共同住宅建築計画(建築主:○○)について環境確保条例に基づく文書(決裁文書等を含む。)

(公文書の件名)
「(仮称)○○計画」建築物環境計画書提出書一式(開示しない部分及び理由)

  • 担当者等の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人情報であり、特定の個人を識別できるおそれがあるため
  • 特定建築主等の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 特定建築物における住居部分の間取り
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 立面図における一部の文言
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第738号

諮問件名

「人口動態調査に係る調査票情報の提供について(申出)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

平成23年12月19日付「23福保保健第605号」を決裁した文書一式

(公文書の件名)

平成23年12月19日付23福保保健第605号
(件名:人口動態調査に係る調査票情報の提供について)

(開示しない部分及び理由)

  • (別紙)7利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法
    14行目から19行目までの部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    都の保有するデータの保管及び管理に関する情報であり、個人情報の盗採等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    都の保有するデータの保管及び管理に関する情報であり、公にすることにより情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (別紙)11事務担当者
    都事務担当者のメールアドレスの部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
    であるため。
  • 資料2東京都地域がん登録事業運営委員会の設置要綱(案)の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    都が行う事業に関する情報であって、検討段階のものであるため、公にすることにより、意思決定に影響を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第789号

諮問件名

「発達障害者支援センター運営事業実施状況報告書のうち、発達障害児(者)に対する就労支援に関わるもの(平成17年度から平成23年度)」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示

請求の内容及び公文書の件名

(請求の内容)

  • (1)発達障害者支援法上の発達障害者に対する就労支援の実績が記載されている文書
  • (2)発達障害者支援法の自閉症者に対する就労支援の実績が記載されている文書
  • (3)発達障害者支援法の学習障害者に対する就労支援が記載されている文書

(公文書の件名)
発達障害者支援センター運営事業実施状況報告書のうち、発達障害児(者)に対する就労支援に関するもの(平成17年度分から平成23年度分)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

5 諮問第790号

諮問件名

「知的障害(者)の定義が記載されている文書」ほか5件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
福祉保健局各課に対する開示請求

  • (1)知的障害(者)の定義が記載されている文書
  • (2) 自閉症(者)の定義が記載されている文書
  • (3) 発達障害(者)の定義が記載されている文書(発達障害者支援法2条2項における判断基準を含む。)
  • (4) 学習障害(者)の定義が記載されている文書
  • (5) 発達障害と医学診断する医療機関名が記載されている文書
  • (6) 発達障害を有する児童生徒に対する指導助言が記載されている文書
    ただし、(1) ~(4) までの文書については国の法律、政令及び規則で示されている定義について、より具体的に記載した定義を、国の法律、政令及び規則並びに都の条例及び規則において定めた文書のことである。
    (5) 及び(6) の「発達障害」とは、(3) の判断基準により作成された文書である。
    (非開示理由)
    当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

6 諮問第791号

諮問件名

「厚生労働省から入手した発達障害者の判定手続が記載されている文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

  • (1)厚生労働省から入手した文書のうち、発達障害者の判定手続が記載されている文書(平成14年度から平成24年度までの期間に入手した文書のうち直近のもの)
  • (2)発達障害者支援法上の自閉症者の判定手続が記載されている文書

(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では(1) については取得しておらず、(2) については作成及び取得していないことから、存在しないため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

7 諮問第834号

諮問件名

「発達障害児の定義が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
発達障害児の定義が記載されている文書(「定義」とは発達障害者支援法2条2項の「日常生活又は社会生活に制限を受ける者」の解釈が示されたもののことをいう。)
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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