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平成25年(2013年)8月7日更新

情報公開審査会(第141回第二部会議事概要)

第141回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年7月30日(火曜日)

1 諮問第802号

諮問件名

「開発行為の変更協議に対する同意書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都下水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
(仮称))○○○丁目マンション(地番:○○区○○○―○―○ほか、住居表示:○○区○○○―○)に関する文書(平成23年以降のもの。決裁文書等を含む。)
(公文書の件名)

  • (1)開発行為の変更協議に対する同意書
  • (2)排水に関する事前協議

(開示しない部分及び理由)

(1)開発行為の変更協議に対する同意書

  • 変更同意申請書の印影、委任状の印影、建物内配管図の印影、配置図、建物内平面図、適合評価書の印影、ディスポーザー図の印影
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    • 印影部分は、偽造等により財産等が脅かされるおそれがあるなど犯罪を誘発するおそれがあるため。
    • 図面等には建物内の詳細な間取り等が記載されている。これを公にすることにより、当該建築物への進入経路が明らかになり、盗難、不法侵入等犯罪を誘発するおそれがあるため。
  • 変更同意申請書の申請者氏名、住宅地図に表示されている氏名、適合評価書の申請者氏名
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 氏名は、特定の個人を識別することができる情報であるため。(2)排水に関する事前協議
  • 排水に関する事前協議書の印影、建物内配管図の印影、配置図、建物内平面図、適合評価書の印影、ディスポーザー図の印影
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    • 印影部分は、偽造等により財産等が脅かされるおそれがあるなど犯罪を誘発するおそれがあるため。
    • 図面等には建物内の詳細な間取り等が記載されている。これを公にすることにより、当該建築物への進入経路が明らかになり、盗難、不法侵入等犯罪を誘発するおそれがあるため。
  • 排水に関する事前協議書の申請者氏名、排水に関する事前協議内容の担当者氏名、住宅地図に表示されている氏名、適合評価書の申請者氏名
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 氏名は、特定の個人を識別することができる情報であるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第795号

諮問件名

「医薬品等の製造販売承認に関する照会及びその回答」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
医薬品等の製造販売承認に関する照会及びその回答品目名:○○

(公文書の件名)

  1. 平成23年4月22日付照会事項回答書
  2. 平成23年5月27日付照会事項回答書
  3. 平成23年6月7日付疑義照会
  4. 平成23年6月21日付照会事項回答書
  5. 平成23年7月15日付「○○」申請関連資料の修正内容書
  6. 平成23年9月7日付文書
  7. 平成23年9月20日付○○照会事項回答書
  8. 平成23年9月22日付○○資料提出の件
  9. 平成23年10月6日付確認事項回答書
  10. 平成23年10月13日付文書

(開示しない部分及び理由)

  • 1、3、6、7、8、10のうち担当者名及びメールアドレス
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  • 1、6、7、8のうち個人印
    【東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、また公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 1、6、7、8、10のうち電話番号及びファクス番号
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    当該法人が公にしていない連絡先であり、当該情報を明らかにすることにより、悪意ある第三者に悪用されるおそれがあり、当該法人の事業運営上の地位が損なわれるため。
  • 1から10のうち回答内容、照会内容、修正内容、文書の件名及び内容、添付資料、提出資料名並びに確認事項
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    製造方法、試験内容、規格、製品の特性などを推測することができる情報で、公にすることにより当該法人の商品開発等の競争上の地位が損なわれると認められるため。
  • 2のうち添付資料(証明書名除く)
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
  • 1、3、6、7、8、10のうち都の担当者名
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    医薬品の製造販売に関する審査を行っている担当が明らかになることにより、その者に対する干渉等、今後の審査において適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 1、2、4、5、7、8、9のうち受付番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    医薬品の製造承認に係るシステムを取り扱っている者のみが扱い得る情報であり、当該情報を明らかにすることにより製造承認に係る情報の管理に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 6、9、10のうち都の担当者メモ
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    行政運営情報であり、審査に要する項目が明かされることにより、今後の審査において適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第784号

諮問件名

「京王電鉄京王線(笹塚~つつじヶ丘)連続立体交差化・複々線化及び関連側道計画における、3案の工事費、鉄道及び付属街路等の用地費」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

[請求の内容]

  1. 京王線(笹塚駅~つつじヶ丘駅間)連続立体交差化事業・複々線化の3案(高架案、地下案、併用案)の、鉄道用地、工事費、付属街路用地別、数量(複線km)、単価、金額及び合計金額と複線km当たり金額。ただし1期工事、2期工事別に分けたもの
  2. 京王線(笹塚駅~つつじヶ丘駅間)連続立体交差化事業・複々線化の3案(高架案、地下案、併用案)の拡幅面積を、計画鉄道用地、計画関連側道用地別に記したもの。ただし1期工事、2期工事別に分けたもの
    及び2層4線地下案拡幅面積の算出根拠

(公文書の件名)

  1. 京王電鉄京王線(笹塚~つつじヶ丘)連続立体交差化・複々線化及び関連側道計画における3案(4線高架、2線高架2線地下、4線地下)の工事費、鉄道及び付属街路等の用地費
  2. 京王電鉄京王線(笹塚~つつじヶ丘)連続立体交差化・複々線化及び関連側道計画における4線地下の拡幅面積の算出根拠

(開示しない部分及び理由)

【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当】
調査検討中の事業内容・単価・数量を公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、他の情報と照合することで、主観的な価格を設定し、それに固執することなどにより、用地補償等の交渉が難航するおそれがあるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第796号

諮問件名

「委託訓練活用型デュアルシステム受講者選考基準」ほか1件

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

[請求の内容]

  1. デュアルシステム訓練の評価基準
  2. 離職者等再就職訓練選考基準

(公文書の件名)

  1. 委託訓練活用型デュアルシステム受講者選考基準
  2. 離職者等再就職訓練受講者選考基準

(開示しない部分及び理由)

東京都情報公開条例第7条第6号に該当
各選考基準における受講者を選考する基準の内容については、公にすることにより、受講者の選考事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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