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平成25年(2013年)9月20日更新

情報公開審査会(第142回第一部会議事概要)

第142回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年9月19日(木曜日)

1 諮問第819号

諮問件名

「西武新宿線(中井~野方間)連続立体交差事業に関する収支の計画書及び要旨」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

要望のあった資料について、実施機関では当該公文書を作成又は保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第823号

諮問件名

「西武新宿線(中井~野方間)連続立体交差事業による軌道地下化について、地上線跡地の有効利用の実施計画の詳細」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

要望のあった資料について、実施機関では当該公文書を作成又は保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第827号

諮問件名

「西武新宿線(中井~野方間)連続立体交差事業において、東日本大震災を踏まえた耐震基準でどのような検討を行っているかわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

要望のあった資料について、実施機関では当該公文書を作成又は保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第773号

諮問件名

「答申第462号に係る決定通知書」ほか7件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 答申第462号に係る一部開示決定通知書3件の写し
  2. 答申第468号に係る非開示決定通知書及び開示決定通知書の写し
  3. 答申第479号に係る非開示決定通知書及び一部開示決定通知書の写し
  4. 答申第502号に係る一部開示決定通知書及び一部開示決定通知書の写し
  5. 答申第505号に係る一部開示決定通知書2件の写し
  6. 答申第509号に係る一部開示決定通知書2件の写し
  7. 答申第518号に係る一部開示決定通知書2件の写し
  8. 答申第520号に係る一部開示決定通知書2件の写し

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求者の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第774号

諮問件名

「開示請求書に記載の『任意の1件』に関してその取り扱いの内容がわかる文書(平成19年度~平成23年度)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

  • 請求に係る文書のうち、平成19年度及び平成20年度の保存期間が三年以内のものについては、保存期間満了により廃棄しており、確認できないため、存在しない。
  • 平成19年度及び平成20年度の保存期間が五年のもの並びに平成21年度から平成23年度までのものについては、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第760号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表3(1) 及び4に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表3(1) 及び4に該当するもの
    • ア 状況報告書
    • イ 事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校等において発生した「児童・生徒の安全・健康に関すること」又は「児童・生徒の指導に関すること」に係る異状事態について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第761号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表3(1) 及び(4) に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表3(1) 及び(4) に該当するもの
    • ア 状況報告書
    • イ 事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校等において発生した「児童・生徒の交通事故による死亡負傷」又は「児童生徒の健康に関わる異状事態」について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第762号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表3(2) に該当するもの」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表3(2) に該当するもの
    1. 事故発生連絡票(インフルエンザ)一覧
      (1) ~(22)
    2. 事故発生連絡票(麻しん、ノロウイルス等感染症)一覧
      (1) ~(37)

〔開示しない部分及び理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
都立学校において発生した「インフルエンザの集団発生」に係る「状況」及び児童・生徒の氏名並びに性別は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第763号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表5(3) に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表5(3) に該当するもの
    • ア 状況報告書
    • イ 事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校において発生した「児童・生徒に関する事故(施設・設備等の不備による負傷等)」について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第764号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表5(3) に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表5(3) に該当するもの
    • ア 状況報告書
    • イ 事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校において発生した「児童・生徒に関する事故(施設・設備等の不備による負傷等)」について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第785号

諮問件名

「○○高校の体育祭におけるデジタルカメラの映像に係る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第786号

諮問件名

「電子メモリーでの生徒の写真の校外持ち出しに係る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第787号

諮問件名

「個人情報の適正な管理のための校長の校内巡回記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

14 諮問第788号

諮問件名

「校長の部活動校内巡回に係る文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

15 諮問第794号

諮問件名

「『江戸から東京へ』(教科書)についてのアンケート調査の結果」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示及び非開示

非開示理由

<一部開示>

平成23年に全都立高校の教員・生徒対象に行われた「江戸から東京へ」(教科書)についてのアンケート調査の結果

(1) 教科書アンケート結果

主な自由意見

【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
本アンケート調査は、「江戸から東京へ」の平成24年度版教科書の編集に資するために実施されたものであり、都民等への公表を前提としたものではない。
当該公文書は、本アンケート調査に係る対象別の回答結果及び主な自由意見をまとめたものである。主な自由意見については、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを抜粋したものであるが、当該情報を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、当該情報には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(2) 学校別の回答結果

学校名及び課程

【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
当該公文書は、本アンケートの設問項目ごとの回答数を学校別に集約したものである。学校名及び課程を明らかにすることにより、各学校の副校長や回答数が1名である学校の教員個人の具体的な回答内容が特定される。これにより、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

<非開示>

平成23年に全都立高校の教員・生徒対象に行われた「江戸から東京へ」(教科書)についてのアンケート調査の結果

(3) 自由意見を集約した文書
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
当該公文書は、本アンケート調査において、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを集約したものである。当該公文書を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、当該公文書には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

16 諮問第801号

諮問件名

「『江戸から東京へ』(教科書)についてのアンケート調査の結果」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示及び非開示

非開示理由

<一部開示>

(1) 教科書アンケート結果

主な自由意見
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
本アンケート調査は、「江戸から東京へ」の平成24年度版教科書の編集に資するために実施されたものであり、都民等への公表を前提としたものではない。
当該公文書は、本アンケート調査に係る対象別の回答結果及び主な自由意見をまとめたものである。主な自由意見については、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを抜粋したものであるが、当該情報を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、当該情報には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(2) 学校別の回答結果

学校名及び課程
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
当該公文書は、本アンケートの設問項目ごとの回答数を学校別に集約したものである。学校名及び課程を明らかにすることにより、各学校の副校長や回答数が1名である学校の教員個人の具体的な回答内容が特定される。これにより、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

<非開示>

(3) 自由意見を集約した文書
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
当該公文書は、本アンケート調査において、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを集約したものである。当該公文書を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、当該公文書には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

17 諮問第771号

諮問件名

「『非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書』記入要領」ほか2件の一部開示決定及び「平成22年度非常勤教員採用候補者選考判断基準」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示及び非開示

非開示理由

<一部開示>

  • 「非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書」記入要領
    • 「13特記事項欄」
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にされることにより、選考の基準や過程が明らかになり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
  • 推薦しない理由書
    • 3段目
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にされることにより、選考の基準や過程が明らかになり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
  • 非常勤教員採用選考面接要領
    • 面接委員が面接を行うに当たり、具体的な面接方法や順序、評定の基準等が記載されている部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にされることにより、選考に係る事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

<非開示>

  • 平成22年度非常勤教員採用候補者選考 判定基準
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にされることにより、選考の基準や過程が明らかになり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

18 諮問第765号

諮問件名

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)Ⅰ期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書
      【不存在】
      実施機関では取得及び作成していない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

19 諮問第766号

諮問件名

「都立第五商業高等学校(23)校舎棟改築昇降機設備工事ほか7工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 調査基準価格(最低制限価格)
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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