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平成25年(2013年)10月24日更新

情報公開審査会(第143回第二部会議事概要)

第143回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年10月17日(木曜日)

1 諮問第792号

諮問件名

「医師の診断書(精神保健福祉手帳)及び医師の診断書(自立支援医療に関する分)で東京都立中部総合精神保健福祉センターが保管するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

【情報公開条例第7条第2号に該当】
当該文書は、精神障害者保健福祉手帳の交付申請又は自立支援医療(精神通院医療)の受給申請に際し添付が必要とされている医師の診断書であり、申請者に係る精神疾患を発病するまでの病歴、精神症状に関する医師の所見及び生活能力の状態等が詳細に記載されているものである。
そのため、特定の個人情報を識別できる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあることから、情報公開条例第7条第2号で定める個人情報に該当し、非開示とする。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

2 諮問第826号

諮問件名

「速報(第1報から最終報まで)」ほか7件の一部開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
○日午前に国道○○号線(通称「○○通り」、○○区○○○丁目先)で発生した、都○○系統の交通事故の記録一式
(公文書の件名)
1 速報(第1報から最終報まで)
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

襟番及び運転手氏名
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

車両番号(局番及び警視庁ナンバー)、運転手年齢、経験年数及び括弧内
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

所轄警察署及び担当
<東京都情報公開条例第7条第4号に該当>

  • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。

関係者の負傷・損害程度、性別、年齢、収容病院、収容病院電話番号、第1報概要2行目及び3行目、第3報概要2行目及び3行目、最終報概要3行目及び4行目並びに第2報及び最終報の欄外
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

第2報概要1行目及び第3報概要1行目
<東京都情報公開条例第7条第3号に該当>

  • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

(公文書の件名)

2 事故現場調査書
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

所轄警察署
<東京都情報公開条例第7条第4号に該当>

  • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。

乗務員名
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

経験年数、局番号、登録番号及び点呼時間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

責任別
<東京都情報公開条例第7条第6号に該当>

  • 現在交渉中の内容であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。

事故概要3行目及び4行目並びに負傷状況
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(公文書の件名)

3 点呼記録簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

名番、乗務員氏名及び乗務者印並びに乗務検査レシートのID及び乗務員名
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

仕業番号、車両番号、出勤及び退勤時刻、点呼時刻並びに乗務検査レシートの時間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(公文書の件名)

4 運行管理者業務日誌
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

運行状況1行目及びその他4行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

その他5行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(公文書の件名)
5 乗務記録
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

名番及び乗務員
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

仕業番号、出勤時間、車号、乗車及び降車時間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(公文書の件名)

6 仕業実績管理情報
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

「都○○」の下部1行目及び2行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

「都○○」の下部3行目並びに「BLS情報を修正した」の上部1行目、3行目及び7行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

「BLS情報を修正した」の右部
<東京都情報公開条例第7条第6号に該当>

  • 現在交渉中の内容であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。

(公文書の件名)
7 運行日誌
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

1行目、3行目、4行目、7行目及び8行目並びに表
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(公文書の件名)
8 事故報告書
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

運転者

<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

車両番号、年齢、経験年数、仕業前点呼時間、出庫時間、事故前1箇月間に出勤しなかった日、最近の不出勤日から事故日までの乗務日数、保険番号及び保険期間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

事故概要4行目及び5行目並びに第1関係者氏名、負傷、住所、電話番号、病院名、病院電話番号及び備考1行目最後から2行目まで
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 個人を特定する情報又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

所轄警察署
<東京都情報公開条例第7条第4号に該当>

  • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。

責任別及び責任区分
<東京都情報公開条例第7条第6号に該当>

  • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。

第1関係者備考1行目最初及び中央

<東京都情報公開条例第7条第3号に該当>

  • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第829号

諮問件名

「○○医師について東京都が行った薬事法違反等に関する調査・指導の内容が記載された文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
○○医師(登録番号:○○)について、東京都(福祉保健局健康安全部薬務課監視指導係)が行った薬事法違反等に関する調査・指導の内容が記載された文書一切

(非開示理由)
本件請求は、特定の個人に係る薬事法違反等に関する調査・指導に関するものであり、公にすることにより個人の信用、社会的評価等が損なわれると認められるため、条例第7条第2号に該当する。
本件対象公文書については、存否を明らかにすること自体が条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、条例第10条の規定により当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第821号

諮問件名

「児童養護施設が児童相談所から引き継ぐ情報についての規定」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
東京都が所管する児童養護施設において、入所児童を引き受ける際必要とする情報や、最低限児童相談所から引き継ぐ情報についての規定。育成支援課が保有する文書

(非開示理由)
当該公文書を作成又は取得しておらず、保有していないため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示の妥当性について審議を行った。

5 諮問第802号

諮問件名

「開発行為の変更協議に対する同意書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都下水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)
(仮称))○○○丁目マンション(地番:○○区○○○―○―○ほか、住居表示:○○区○○○―○)に関する文書(平成23年以降のもの。決裁文書等を含む。)
(公文書の件名)

  • (1)開発行為の変更協議に対する同意書
  • (2)排水に関する事前協議

(開示しない部分及び理由)

(1)開発行為の変更協議に対する同意書

  • 変更同意申請書の印影、委任状の印影、建物内配管図の印影、配置図、建物内平面図、適合評価書の印影、ディスポーザー図の印影
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    • 印影部分は、偽造等により財産等が脅かされるおそれがあるなど犯罪を誘発するおそれがあるため。
    • 図面等には建物内の詳細な間取り等が記載されている。これを公にすることにより、当該建築物への進入経路が明らかになり、盗難、不法侵入等犯罪を誘発するおそれがあるため。
  • 変更同意申請書の申請者氏名、住宅地図に表示されている氏名、適合評価書の申請者氏名
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 氏名は、特定の個人を識別することができる情報であるため。

(2)排水に関する事前協議

  • 排水に関する事前協議書の印影、建物内配管図の印影、配置図、建物内平面図、適合評価書の印影、ディスポーザー図の印影
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    • 印影部分は、偽造等により財産等が脅かされるおそれがあるなど犯罪を誘発するおそれがあるため。
    • 図面等には建物内の詳細な間取り等が記載されている。これを公にすることにより、当該建築物への進入経路が明らかになり、盗難、不法侵入等犯罪を誘発するおそれがあるため。
  • 排水に関する事前協議書の申請者氏名、排水に関する事前協議内容の担当者氏名、住宅地図に表示されている氏名、適合評価書の申請者氏名
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 氏名は、特定の個人を識別することができる情報であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第793号

諮問件名

「発達障害者支援センター運営事業計画書のうち、発達障害者支援センター職員の経歴に関わるもの(平成24年度分)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

  • 発達障害者支援法上の発達障害者と診断した人の氏名がわかる文書
  • 発達障害者支援センター職員の専門性を有することを証する経歴が記載されている文書(直近のもの)

(公文書の件名)
発達障害者支援センター運営事業計画書のうち、発達障害者支援センター職員の経歴に関わるもの(平成24年度分)

(非開示とする部分及び理由)
<情報公開条例第7条第2号に該当>
発達障害者支援センター職員の学歴・職歴、取得資格及び発達障害児(者)の療育に関する経験については、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる個人情報であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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