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平成25年(2013年)11月25日更新

情報公開審査会(第144回第一部会議事概要)

第144回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年11月21日(木曜日)

1 諮問第748号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか107件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか107件

〔開示しない部分及び理由〕

  • (1)各対象公文書のうち「様式7(教員等の休職区市町村用)」
    • 内申に係る文書記号及び番号、日付、教育委員会名(印影を含む。)
    • 具申に係る文書記号及び番号、日付、学校名及び校長名(印影を含む。)
    • 休職者に係る所属名、職名、氏名
    • 「6休職の事由(病名等)」欄
    • 「7休職発令日に継続する病気休暇の初日」欄
    • 「8既休職等期間」欄
    • 通算休職期間
    • 「区市町村教委の意見」欄
    • 「校長の意見」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (2)各対象公文書のうち「様式7の別紙(教員等の休職)」について
    • 「氏名(漢字)」欄
    • 「職員番号」欄
    • 「職名」欄
    • 「生年月日」欄
    • 「所属」欄
    • 「所属コード」欄
    • 「備考」欄のうち、担当教科及び担任学年・組
    • 「備考」欄のうち、給与支給の停止日及び給料号級
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (3)各対象公文書のうち「第1号様式休職願」について
    • 日付、所属、住所、職・氏名(印影を含む。)
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (4)各対象公文書のうち「診断書」について
  • (5)各対象公文書のうち「履歴カードの写し」について
  • (6)各対象公文書のうち「出勤簿の写し」について
    全部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (7)各対象公文書のうち「様式1休職に関する報告書」について
    • 「職・氏名」欄
    • 「職員番号」欄
    • 「担任(休職前)」欄
    • 「校務分掌(休職前)」欄
    • 日付、学校名及び校長名
    • 「休職期間(精神疾患によるもの)」欄
    • 「病気発症以来の状況」欄
    • 「家族の協力の状況」欄
    • 「校長意見」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第749号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか74件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか74件

〔開示しない部分及び理由〕
「1諮問第748号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第750号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか13件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか13件

〔開示しない部分及び理由〕
「1諮問第748号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第751号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか6件

〔開示しない部分及び理由〕
「1諮問第748号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第752号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか13件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか13件

〔開示しない部分及び理由〕
「1諮問第748号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第753号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか5件

〔開示しない部分及び理由〕
「1諮問第748号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第754号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか9件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか9件

〔開示しない部分及び理由〕
「1諮問第748号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第755号

諮問件名

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか4件

〔開示しない部分及び理由〕
「1諮問第748号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第808号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか280件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか280件

〔開示しない部分及び理由〕

  • (1)各対象公文書のうち「様式7(教員等の休職区市町村用)」について
    • 内申に係る文書記号及び番号、日付、教育委員会名(印影を含む。)
    • 具申に係る文書記号及び番号、日付、学校名及び校長名(印影を含む。)
    • 休職者に係る所属名、職名、氏名
    • 「6休職の事由(病名等)」欄
    • 「7休職発令日に継続する病気休暇の初日」欄
    • 「8既休職等期間」欄
    • 通算休職期間
    • 「区市町村教委の意見」欄
    • 「校長の意見」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (2)各対象公文書のうち「様式7の別紙(教員等の休職)」について
    • 「氏名(漢字)」欄
    • 「職員番号」欄
    • 「職名」欄
    • 「生年月日」欄
    • 「所属」欄
    • 「所属コード」欄
    • 「備考」欄のうち、担当教科及び担任学年・組
    • 「備考」欄のうち、給与支給の停止日及び給料号級
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (3)各対象公文書のうち「第1号様式休職願」について
    • 日付、所属、住所、職・氏名(印影を含む。)
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (4)各対象公文書のうち「診断書」について
  • (5)各対象公文書のうち「履歴カードの写し」について
  • (6)各対象公文書のうち「出勤簿の写し」について
    全部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (7)各対象公文書のうち「様式1休職に関する報告書」について
    • 「職・氏名」欄
    • 「職員番号」欄
    • 「生年月日」欄(ある場合)
    • 「担任(休職前)」又は「担任の有無(休職前)」欄
    • 「校務分掌(休職前)」欄
    • 日付、学校名及び校長名
    • 「休職期間(精神疾患によるもの)」欄
    • 「病気発症以来の状況」欄
    • 「家族の協力の状況」欄
    • 「校長意見」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (8)「様式1休職に関する報告書(旧様式)」について
    • 「職・氏名」欄
    • 「生年月日」欄
    • 「担任教科」欄
    • 「病名」欄
    • 「住所」欄
    • 日付、学校名及び校長名
    • 「休職期間」欄
    • 「精神疾患による過去の休業」欄
    • 「病気発症以来の経過」欄
    • 「現在の本人の状況・意向等」欄
    • 「主治医の意見」欄
    • 「家族の協力」欄
    • 「校長意見」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
  • (9)「同意書」又は「承諾書」について
    全部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第809号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか155件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか155件

〔開示しない部分及び理由〕
「9諮問第808号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第810号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか45件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか45件

〔開示しない部分及び理由〕
「9諮問第808号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第811号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか32件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか32件

〔開示しない部分及び理由〕
「9諮問第808号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第812号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか47件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか47件

〔開示しない部分及び理由〕
「9諮問第808号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

14 諮問第813号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか18件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか18件

〔開示しない部分及び理由〕
「9諮問第808号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

15 諮問第814号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか40件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか40件

〔開示しない部分及び理由〕
「9諮問第808号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

16 諮問第815号

諮問件名

「教員等の休職について」ほか45件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「教員等の休職について」ほか45件

〔開示しない部分及び理由〕
「9諮問第808号」と概ね同様

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

17 諮問第807号

諮問件名

「平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名
  • (1)重文○○建造物保存修理事業
    • ア平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • イ平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
  • (2)重文○○建造物保存修理事業
    • ア平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • イ平成21年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • ウ平成22年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • エ平成23年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書

開示しない部分及び理由
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
事業に係る経費及びその内訳(経費が算出できる割合を含む。)、補助事業者負担額並びに事業の入札額及び落札者以外の入札業者名については、法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
補助事業者の代表役員の印、契約業者の社印及び代表者印、関係者の印の印影並びに契約業者の口座番号は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

18 諮問第824号

諮問件名

「日本史Aの選定に関する電話に係る記録」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

19 諮問第825号

諮問件名

「平成25年度使用教科書の選定に係る調査票」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

(1)
〔公文書の件名〕
平成24年度において、○○(特定の法人)の「高校日本史A」を使用している都立高等学校につき、平成25年度使用教科書の選定に係る調査票(日本史Aに関するものに限る。)
〔開示しない理由〕
1)調査票を保有している学校について
調査票は、各都立高等学校等の教科書選定事務の過程において、教科書の内容や構成・分量等につき教科ごとの調査研究を行った結果や所見が記載されているものであり、当該結果等を踏まえ、各校において教科書を選定することとなる。
このような、各校の教科書選定に係る検討段階の情報を公にすることにより、当該内容に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政の内部の率直な意見の交換が妨げられ、ひいては各校における教科書選定に係る適正な意思決定の中立性が損なわれるおそれがあり、また、来年度以降の教科書選定事務につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当)
2)調査票を保有していない学校について
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

(2)
〔公文書の件名〕
平成25年度使用教科書として、新学習指導要領に基づいて編集された日本史Aの教科書を選定した都立高等学校につき、各校における教科書選定事務の過程において、教科担当者が初回の教科書選定委員会に提出したものから変更があった場合の、初回の教科書選定委員会に提出した調査票及び選定理由書並びにその後変更した調査票及び選定理由書(日本史Aに関するものに限る)。なお、選定理由書については、○○(特定の法人)発行教科書から他社発行教科書へ変更したものを対象とする。
〔開示しない理由〕
1)請求に係る選定理由書について
選定理由書は、教科担当者が各校の教科書選定委員会に提出するものであり、調査研究の結果等を踏まえ選定した教科書につき、具体的な選定理由等が記載されている。そして、当該委員会の検討を経て、各校における最終的な選定結果が決定され、東京都教育委員会へ報告される。
つまり、東京都教育委員会へ提出された選定理由書の内容が、各校における教科書選定に係る最終的な意思決定の内容であり、それより前の時点で各校において変更したものについては、あくまで教科書選定に係る検討段階の情報ということになる。このような未成熟な情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号該当)
また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政の内部の率直な意見の交換が妨げられ、ひいては各校における教科書選定に係る適正な意思決定の中立性が損なわれるおそれがあり、来年度以降の教科書選定事務につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当)
2)調査票について
初回の教科書選定委員会以降に変更したものはなく、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

20 諮問第828号

諮問件名

東京都立○○特別支援学校の平成21年度卒業式に係る文書の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

21 諮問第820号

諮問件名

「平成23年度受益者負担の適正化調査」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名
平成23年度受益者負担の適正化調査

開示しない部分及び理由

  • 件名及び表頭以外の部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    外部から路線価の選定を含む使用料算定に際して、不当な干渉を受け、将来の土地使用料その他の使用料に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

22 諮問第775号

諮問件名

「学校質問紙回答状況」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

1
〔公文書の件名〕
学校質問紙回答状況
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
学校質問紙調査には、調査対象となった学校の児童(生徒)に係る質問事項(就学援助を受けている児童(生徒)の割合、日本語指導が必要な児童(生徒)の割合等)が含まれており、当該質問事項に係る回答内容は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【情報公開条例第7条第6号該当】
学校に対する質問紙調査は、文部科学省が調査対象として抽出した学校に対し行われるものであり、学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査である。
当該公文書は、学校質問紙調査における各学校の質問ごとの回答選択肢番号を表した表であるが、これを開示することにより、調査対象となった学校が特定される可能性があり、序列化や過度な競争が生じるおそれや参加校からの今後の調査への協力が得られなくなる等、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
2
〔公文書の件名〕
所管学校の調査結果解除パスワード一覧
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
当該公文書は、調査結果(CD-ROM)の暗号化を解除するためのパスワードの一覧表である。これを開示することにより、調査結果のデータが万が一流出した場合、例えば上記1「学校質問紙回答状況」のように、情報公開条例第7条第2号及び第6号該当により非開示決定した公文書の内容が明らかになるおそれがあるため
3
〔公文書の件名〕
抽出対象となった学校に在籍する児童(生徒)に関する調査結果
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
当該調査に係る回答内容は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【情報公開条例第7条第6号該当】
児童生徒に対する調査には、教科に関する調査(国語・算数)と質問紙調査の2種類がある。なお、質問紙調査とは、児童生徒を対象に、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査である。
当該公文書は、児童(生徒)調査に係る調査結果について各学校ごとに個人別に表した表であるが、これを開示することにより、各児童(生徒)の詳細な回答内容が明らかとなり、今回調査対象となった学校からの今後の協力が得られなくなる可能性があり、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

23 諮問第776号

諮問件名

「平成20年○○月○○日付けの懲戒処分」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
1平成20年○○月○○日付けの懲戒処分

  • (1)東京都公立学校教員の懲戒処分について
  • (2)教員の服務事故について(報告)
  • (3)東京都公立学校教員の服務事故について(事情聴取)
  • (4)東京都公立学校教員の服務事故に関する事情聴取
  • (5)~(7)東京都公立学校教員の服務事故について(事情聴取)
  • (8)教職員の懲戒処分等について(諮問)
  • (9)平成19年度第○○回教職員懲戒分限審査委員会の審査結果について(答申)

2平成21年○○月○○日付けの懲戒処分

  • (1)○○に対する懲戒処分について
  • (2)東京都公立学校教職員の服務事故について(報告)
  • (3)○○の服務事故について(事情聴取)
  • (4)○○の服務事故に関する事情聴取
  • (5)教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
  • (6)教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)

〔開示しない部分〕及び〔開示しない理由〕
1上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち起案用紙及び事故概要について
1)

〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報

  • 氏名、生年月日、所属及び校務分掌のうち担任する学年・学級
  • 事故発生後の対応月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故者等の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2)
〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報

  • 氏名、所属及び生年月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

3)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者が特定され得る以下の情報

  • 所属校以外の関係学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員の氏名・所属、文書記号・番号、区市町村名、教育長名、公印の印影並びに発生場所及び住所

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

4)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

  • 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

5)
〔開示しない部分〕
校長の所見及び区市町村教育委員会の見解のうち、以下の情報

  • 事故者の氏名
  • 事故者及び事故関係者の所属に係る情報
  • 事故者の言動に関する意見・評価(一般的な表現にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち、発令通知書(案)及び処分説明書(案)について
〔開示しない部分〕

  • 事故者の氏名、所属、生年月日及び処分の理由(東京都教育委員会が公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

3上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち、履歴カードの写しについて
〔開示しない部分〕
全部
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

4上記2-(1)の文書のうち、区市町村教育委員会の内申について
1)
〔開示しない部分〕

  • 文書記号・番号
  • 区市町村教育委員会名
  • 事故者の氏名
  • 事故者の所属に関する情報

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
    2)

〔開示しない部分〕

  • 当該服務事故に関する所見(一般的な表現にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

  • 開示が前提となると、今後、区市町村教育委員会による率直な意見表明が行われなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

5上記1-(2)及び2-(2)の文書のうち、起案用紙及び学校経営支援センターの送付文について

〔開示しない部分〕

  • 事故者の氏名
  • 事故者の所属に関する情報
  • 当該校から提出された事故報告書の文書記号・番号
  • 学校経営支援センターの担当者の氏名及び電話番号

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

6上記1-(2)及び2-(2)の文書のうち、事故報告書について
1)
〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報

  • 氏名、生年月日、所属及び校務分掌のうち担任する学年・学級
  • 事故発生後の対応月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故者等の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2)
〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報

  • 氏名、所属及び生年月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

3)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者が特定され得る以下の情報

  • 所属校以外の関係学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員の氏名・所属、文書記号・番号、区市町村名、教育長名、公印の印影並びに発生場所及び住所

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

4)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

  • 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

5)
〔開示しない部分〕
校長の所見及び区市町村教育委員会の見解のうち、以下の情報

  • 事故者の氏名
  • 事故者及び事故関係者の所属に係る情報
  • 事故者の言動に関する意見・評価(一般的な表現にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

7上記1-(3)から(7)までの文書並びに2-(3)及び(4)の文書について
1)
〔開示しない部分〕
事故者、事故関係者及び事故者の所属校の校長に関する以下の情報

  • 氏名及び所属〔開示しない理由〕

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

2)
〔開示しない部分〕
事故者、事故関係者及び事故者の所属校の校長に対して行った事情聴取の内容の全て
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

  • 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

8上記1-(8)及び(9)の文並びに2-(5)及び(6)の文書について
〔開示しない部分〕

  • 処分・措置対象者の所属、職名及び氏名
  • 事故の種類
  • 処分・措置
  • 処分・措置(事務局案)
  • 結果

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

  • 服務事故に関する検討の段階での処分措置に係る案であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

24 諮問第765号

諮問件名

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)1期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているの
    かどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書
      【不存在】
      実施機関では取得及び作成していない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

25 諮問第766号

諮問件名

「都立第五商業高等学校(23)校舎棟改築昇降機設備工事ほか7工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面
    • 製品番号等法人が特定できる部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 調査基準価格(最低制限価格)
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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