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平成26年(2014年)1月6日更新

情報公開審査会(第145回第二部会議事概要)

第145回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年12月19日(木曜日)

1 諮問第837

諮問件名

「仕事ができない公務員等の氏名と経歴がわかる行政文書一切」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
仕事ができない、非常識な国賊公務員等の氏名と経歴がわかる行政文書一切(総務局総務部法務課の職員(課長含む))
(非開示理由)
当該文書は作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

2 諮問第800

諮問件名

「『ろう・あ』の定義について記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
「ろう・あ」の定義について記載されている文書
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

3 諮問第798

諮問件名

「発達障害者支援法上の自閉症者の定義(判定手続を含む)が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
発達障害者支援法上の自閉症者(判定手続含む)の定義が記載されている文書
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第799

諮問件名

「発達障害者支援法上発達障害者の定義(判定基準を含む)が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
発達障害者支援法上発達障害者の定義(判定基準を含む)が記載されている文書
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第817

諮問件名

「墓地台帳不開示決定処分取消請求事件に係る訴状、答弁書、準備書面、書証及び判決正本等」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

1 平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求事件

  • (1)口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状
  • (2)原告提出書面及び書証
    • ア 訴状
    • イ 訴状訂正申立書
    • ウ 文書提出命令の申立て
    • エ 準備書面(1)
    • オ 甲第1号証
  • (3)被告提出書面及び書証
    • ア 答弁書
    • イ 証拠説明書
    • ウ 乙第1号証から同第7号証まで
  • (4)判決正本

2 平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求控訴事件

  • (1)期日呼出状
  • (2)控訴人提出書面
    • ア 控訴状
    • イ 控訴理由書
    • ウ 文書提出命令申立書
    • エ 準備書面(1)
  • (3)被控訴人提出書面及び書証
    • ア 答弁書
    • イ 証拠説明書
    • ウ 乙第8号証
  • (4)判決正本

3 平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求上告事件
平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求上告受理申立事件

  • (1)上告受理申立て通知書
  • (2)上告提起通知書
  • (3)上告状兼上告受理申立書
  • (4)記録到着通知書
  • (5)調書(決定)正本

〔開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由〕

  • 原告(控訴人、上告人、申立人)の住所、電話番号及び氏名並びに印影
  • 事件番号、訴状の日付、裁判所の担当部(電話番号、FAX番号)及び判決(決定)日
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 原告(控訴人、上告人、申立人)の印影
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    公にすることにより、偽造等、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第797

諮問件名

「東京都障害者介護給付費等不服審査会に提出された文書のうち医師意見書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

【情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、個人識別性のある部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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