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平成26年(2014年)1月29日更新

情報公開審査会(第146回第一部会議事概要)

第146回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年1月28日(火曜日)

1 諮問第758号

諮問件名

「個別の教育支援計画」ほかの非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • (1)個別の教育支援計画
  • (2)個別指導計画
  • (3)週ごとの指導計画
  • (4)指導案
  • (5)指導略案
  • (6)通知表
  • (7)校内委員会・ケース会議会議記録

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、児童・生徒一人一人の実態に応じて作成されたものであり、記載された情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第782号

諮問件名

「個別の教育支援計画」ほか10件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • (1)個別の教育支援計画
  • (2)個別指導計画
  • (3)週ごとの指導計画
  • (4)指導案
  • (5)指導略案
  • (6)通知表
  • (7)校内委員会・ケース会議会議記録
  • (8)生徒個人票
  • (9)相談カード
  • (10)進路希望調査票
  • (11)特別支援教育校内委員会等会議録

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、児童・生徒一人一人の実態に応じて作成されたものであり、記載された情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第777号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 23教人情第○○号「措置要求書に伴う意見書の提出について」

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【情報公開条例第7条第6号該当】
当該措置要求事案は、請求日現在、東京都人事委員会において審査中の事案であり、開示することで当該事案に係る対応事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第778号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 23教学高第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」
  3. 判定書の送付について

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
措置要求者の氏名、生年月日、住所及び電話番号、勤務部署及び電話番号並びに住所及び勤務部署に係る情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第779号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 23教学健第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」
  3. 平成23年(措)第○○号事件に関する意見書
  4. 判定書の送付について

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
措置要求者の氏名、生年月日、住所及び電話番号、勤務部署及び電話番号並びに住所及び勤務部署に係る情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第780号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【情報公開条例第7条第6号該当】
当該措置要求事案は、請求日現在、東京都人事委員会において審査中の事案であり、開示することで当該事案に係る対応事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第781号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか4件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 求釈明書
  3. 23教人勤第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」
  4. 意見書の提出要求について
  5. 24教人勤第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【情報公開条例第7条第6号該当】
当該措置要求事案は、請求日現在、東京都人事委員会において審査中の事案であり、開示することで当該事案に係る対応事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第783号

諮問件名

「平成23年4月8日付23教人職第○○号」ほか21件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 平成23年4月8日付23教人職第○○号
  2. 平成23年4月11日付23教人職第○○号
  3. 平成23年5月2日付23教人職第○○号
  4. 平成23年5月12日付23教人職第○○号
  5. 平成23年5月16日付23教人職第○○号
  6. 平成23年5月24日付23教人職第○○号
  7. 平成23年5月24日付23教人職第○○号
  8. 平成23年5月26日付23教人職第○○号
  9. 平成23年5月27日付23教人職第○○号
  10. 平成23年6月3日付23教人職第○○号
  11. 平成23年6月3日付23教人職第○○号
  12. 平成23年6月10日付23教人職第○○号
  13. 平成23年6月15日付23教人職第○○号
  14. 平成23年6月16日付23教人職第○○号
  15. 平成23年6月20日付23教人職第○○号
  16. 平成23年6月20日付23教人職第○○号
  17. 平成23年6月21日付23教人職第○○号
  18. 平成23年6月21日付23教人職第○○号
  19. 平成23年6月22日付23教人職第○○号
  20. 平成23年6月28日付23教人職第○○号
  21. 平成23年6月28日付23教人職第○○号
  22. 平成23年6月28日付23教人職第○○号

〔開示しない部分〕及び〔開示しない理由〕
1 学校経営支援センター及び同センター支所の送付文
〔開示しない部分〕

  • 当該校から提出された事故報告書の文書記号・番号
  • 事故者の氏名
  • 事故者の所属に関する情報
  • 学校経営支援センター及び同センター支所の担当者の氏名及び電話番号

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2 事故報告書
1)
〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 所属に関する情報
  • 自宅の住所
  • 教科(別紙1の整理番号1及び2の対象文書に限る。)
  • 職名(別紙1の整理番号14の対象文書に限る。)
  • 校務分掌のうち、担任する学年・学級及び一般的な名称以外のもの
  • 事故の発生月日
  • 事故発生後の対応月日
  • 事故の詳細な状況、事故後の対応措置及び事故者の言動に関する内容(客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2)
〔開示しない部分〕
監督者(校長、副校長等)に関する以下の情報

  • 氏名
  • 所属

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

3)
〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 年齢
  • 所属(学校名、学年、学級等)
  • 職業
  • 自宅、勤務先等の住所
  • 事故の詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

4)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者から事情聴取等で聞き取った内容
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

  • 事情聴取で話した内容が公にされるとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

5)
〔開示しない部分〕
校長の所見

  • 事故者の所属・氏名
  • 事故者の行為に関する見解(服務規律の確保に関する一般的な指導内容並びに事故者及び監督者の身分取扱いに関する見解等のうち一般的な表現の部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第835号

諮問件名

「学校経営支援組織設置(校務改善)に関するアンケート【小中学校の回答用紙】」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

(1)学校経営支援組織設置(校務改善)に関するアンケート【小中学校の回答用紙】
〔開示しない理由〕

【情報公開条例第7条第6号該当】

  • 当該アンケートの回答は、各学校の運営状況について個別具体の記載がされており、開示されることが前提となると、同種の調査の際に率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障を来すため
  • 当該アンケートの回答は、校務改善推進会議における検討及び協議に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、公正かつ円滑な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるため

〔公文書の件名〕

(2)校務改善(回答)一覧…アンケートを集約した文書
(3)校務改善まとめのサマリー…「調査(6月)まとめ」作成作業用文書
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第6号該当】

  • アンケートを集約した文書及び「調査(6月)まとめ」を作成する際の作業用文書は、当該アンケートの回答用紙の内容をそのまま転記したもので、各学校の運営状況について個別具体の記載がされており、開示されることが前提となると、同種の調査の際に率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障を来すため
  • アンケートを集約した文書及び「調査(6月)まとめ」を作成する際の作業用文書は、当該アンケートの回答用紙の内容をそのまま転記したものであり、校務改善推進会議における検討及び協議に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、公正かつ円滑な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第807号

諮問件名

「平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名

  • (1)重文○○建造物保存修理事業
    • ア 平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • イ 平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
  • (2)重文○○建造物保存修理事業
    • ア 平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • イ 平成21年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • ウ 平成22年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • エ 平成23年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書

開示しない部分及び理由
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
事業に係る経費及びその内訳(経費が算出できる割合を含む。)、補助事業者負担額並びに事業の入札額及び落札者以外の入札業者名については、法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
補助事業者の代表役員の印、契約業者の社印及び代表者印、関係者の印の印影並びに契約業者の口座番号は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第820号

諮問件名

「平成23年度受益者負担の適正化調査」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名
平成23年度受益者負担の適正化調査

開示しない部分及び理由

  • 件名及び表頭以外の部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    外部から路線価の選定を含む使用料算定に際して、不当な干渉を受け、将来の土地使用料その他の使用料に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第830号

諮問件名

「児童・生徒の指導に関する意見等の聴取について」の回答結果の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
「児童・生徒の指導に関する意見等の聴取について」の回答結果
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
回答結果には、生徒に関する記述が含まれるものがあり、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
回答結果は、今後の生徒指導及び学校運営の一助とするために各教員に行ったアンケートに関するものであり、公表を前提としたものではない。開示することにより、教員の率直な意見の聴取ができなくなるなど、今後の学校運営事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第824号

諮問件名

「日本史Aの選定に関する電話に係る記録」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

14 諮問第765号

諮問件名

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)Ⅰ期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。]
  • 予定価格調書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているの
    かどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書
      【不存在】
      実施機関では取得及び作成していない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

15 諮問第766号

諮問件名

「都立第五商業高等学校(23)校舎棟改築昇降機設備工事ほか7工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分
  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面
    • 製品番号等法人が特定できる部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 調査基準価格(最低制限価格)
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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