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平成26年(2014年)5月23日更新

情報公開審査会(第149回第一部会議事概要)

第149回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年5月22日(木曜日)

1 諮問第850号

諮問件名

「都立学校等卒業式・入学式対策本部の記録中の課長の発言の根拠」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第851号

諮問件名

「知事あて陳情書及び建築審査会会長あて陳情書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名>
(1)平成25年3月10日付東京都知事あて陳情書(○○ほか29名)及び平成25年3月11日付東京都建築審査会会長あて陳情書(○○ほか29名)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
陳情者の氏名など、特定の個人を識別できる情報が記載されているため。
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
当該陳情書は審査請求事件の進行状況について言及するものであり、これを開示することで、外部からの干渉、圧力等により建築審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該陳情書の内容は、陳情者の主張や知事に対する要望が率直かつ具体的に記載されたものであり、かつ公表されることが想定されていない。これが公開された場合、知事と陳情者との信頼関係が損なわれ、今後、陳情書の提出をためらうなど都政に対する要望等が潜在化することにより、広聴事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)24建審・請第○号審査請求事件に係る弁明書、反論書、申立書及び証拠書類(平成25年1月28日以降収受)
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
建築審査会に提出される事件書類については、事件係属中の公開が予定されておらず、これが公開された場合、事件当事者の活動を萎縮させ、十分な主張立証が行われなくなるおそれがある。また、事件の進行状況が明らかになることで、外部からの干渉、圧力等により同審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
審査請求人及び処分庁の審査請求手続における主張立証や審査会に対する要望等が記載されており、これが公開された場合、その性質上建築審査会における審査請求制度への信頼を損ない、建築審査会事務局の運営及び審査請求手続の継続に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第852号

諮問件名

「○○事業(仮称)○○計画について東京都との事前協議内容がわかる資料一式」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該公文書は、実施機関では作成、取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第836号

諮問件名

「○○株式会社及び○○株式会社に係る平成24年度土地・家屋課税台帳」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

[公文書の件名]
○○株式会社及び○○株式会社に係る平成24年度土地・家屋課税台帳
[非開示部分及び理由]

  • 土地課税台帳
    土地の所在、現況各項目(地目、地積、非課税条文)、価格、課税標準の特例額、比準課税標準額、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額
  • 家屋課税台帳(一般家屋)
    家屋の所在、家屋番号、現況床面積、現況各項目(主符番、屋根、付帯、用途、登録日、構造、原因、地上・地下階、原因日、床面積)、価格、特例額、摘要欄
  • 家屋課税台帳(区分所有家屋)
    家屋の所在、家屋番号、建物番号、現況床面積(合計床面積、専有床面積、共用床面積)、現況各項目(棟番、登録日、用途、原因、構造、原因日、専有床面積、共用床面積、地上・地下階、階部分)、あん分価格、あん分特例額、摘要欄
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人に関する情報であって、公にすることにより、財産情報が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。それを公にすることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第765号

諮問件名

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)Ⅰ期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているの
    かどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書
      【不存在】
      実施機関では取得及び作成していない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第766号

諮問件名

「都立第五商業高等学校(23)校舎棟改築昇降機設備工事ほか7工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面
    • 製品番号等法人が特定できる部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 調査基準価格(最低制限価格)
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第887号

「○○中学校・高等学校の校舎等改築に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

第888号

「東京都市計画高度地区の変更に係る文京区との打合せ資料」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

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