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平成26年(2014年)7月1日更新

情報公開審査会(第123回第三部会議事概要)

第123回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年6月24日(火曜日)

1 諮問第879号

諮問件名

「相談をたらい回しにした○○警察署の職員とその直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書」の非開示決定(不存在)ほか4件に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)及び非開示

非開示理由

【公文書の件名】

(1)全部非開示

  • ア 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた職員の人事記録
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • イ ○○警察署長○○の人事記録
  • ウ ○○警察署副署長○○の人事記録
  • エ ○○警察署生活安全課長○○の人事記録
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)不存在

平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署が、○○警察署に相談する際に、たらい回しした職員の氏名と経歴及び、その職員の直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書

  • 当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第883号

諮問件名

「○○事件に関して調査した行政文書」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】
○○事件に関して調査した行政文書

【非開示理由】

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、事件捜査における手法や着眼点等が明らかとなり、その結果、捜査活動が阻害され若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    本件請求内容にかかる事件は、警察活動における個別事案の取扱いに関する判断や事実関係についての確認段階であり、非開示部分が公になることで、正確な事実関係の把握を遅延させ、また困難にするなど、各種警察活動の公正かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第889号

「訴訟費用負担決定申立事件の決定書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

第890号

「供用開始の保留部分について、いつ供用開始予定であるか書かれた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第891号

「社会福祉法人○○の設立認証申請書類一式」の一部開示決定に対する異議申立て

第892号

「通報書(平成23年○月○日)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第893号

「国立霞ヶ丘競技場の改築に要する費用について」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

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