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平成26年(2014年)9月18日更新

情報公開審査会(第152回第一部会議事概要)

第152回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年9月17日(水曜日)

1 諮問第877

諮問件名

「土地区画整理事業の施行に伴う移転資金貸付けに関する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
開示請求のあった文書の存否を明らかにすることで、特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
区画整理事業に伴い実施機関が移転資金を貸し付けた者に係る情報を公にすることで、その者と実施機関との信頼関係を損ね、区画整理事業の進展に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第878号

諮問件名

「建築物調書」ほか2件の一部開示決定及び「土地区画整理事業の施行に伴う移転資金貸付けに関する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示及び非開示(存否応答拒否)

非開示理由

一部開示決定
<公文書の件名>

  • (1)建築物調書
  • (2)家族人員申告書
  • (3)許可申請書及び添付書類
    • ア 許可申請書
    • イ 仮換地案内図
    • ウ 新築工事設計図
    • エ 委任状
    • オ 土地使用同意書
    • カ 仮換地明細図

<非開示部分及び理由>

(1)について

  • 電話番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 家族数、等級
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(2)について

  • 申告者の性別、年齢及び住民票登録の有無、家族に関する情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)について

  • アのうち、申請者の住所(a)、印影(b)
  • イのうち、印影(b)
  • ウのうち、印影(b)
  • エのうち、受任者の情報、委任者の住所(a)、印影(b)
  • オのうち、印影(b)

(a):【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(b):【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

非開示決定(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
開示請求のあった文書の存否を明らかにすることで、特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
区画整理事業に伴い実施機関が移転資金を貸し付けた者に係る情報を公にすることで、その者と実施機関との信頼関係を損ね、区画整理事業の進展に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第870号

諮問件名

「反対意見書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名及び開示しない部分>
(1)開示に反対の意思を表示した意見書

  • 意見書を提出したものの氏名、役職、経歴、所在住所、印影、開示決定に反対する理由
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    当該意見書は東京都情報公開条例第15条に基づいて提出されたものであり、一般に供することを前提としたものではない。当該意見書の内容を公表することによって都との信頼関係が損なわれ、第三者からの率直な意見の提出が妨げられるおそれがある。このことは、今後の事務の円滑な執行に支障を及ぼし、慎重かつ公正な開示決定等が行えなくなるおそれがあるため

(2)一部開示決定起案帳票(25○○第○号)

  • 第5号様式甲、一部開示決定通知書(案)及び開示請求書の開示請求者欄に記載されている個人の氏名、住所、電話番号
  • 開示請求書の開示請求に係る公文書の件名又は内容欄に記載されているものの氏名
  • 意見交換会記録の出席者氏名、2つの住民の会代表者名及び住所
  • 意見交換会記録の回数、日時、開催場所及び内容、覚書の内容並びに合意書(案)の内容
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当事者間の合意形成過程や合意内容が具体的に記載されており、公にすると各当事者の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    建築審査会の審議の判断材料として任意の情報提供を受けたもので、公にすると今後情報提供を十分に受けられなくなるおそれがあり、審議会の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第863号

諮問件名

「東京都板橋都税事務所(24)改修昇降機設備工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

予定価格設定のため業者から入手した見積書

  • 見積書提出者の担当者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため
  • 単価及び金額(総額を除く。)
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人が提出した見積書に記載された金額は、法人が独自の技術、ノウハウにより算出した工事費の概算額であり、営業戦略として提出した価格情報や保有する生産技術上の情報である。ただし、同じ昇降機設備工事を行う法人であっても、経営方針や営業戦略はそれぞれ異なり、提出する見積書についても、程度の差こそあれ、それぞれ独自の戦略やノウハウが集積していると考えられることから、開示に対する考え方も法人ごとに異なる。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の法人の価格体系又は法人ごとの金額の設定原理を推測することが可能な情報を同業他社に与えることとなり、今後の同種工事における法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    本件非開示情報は、法人の営業上の秘密又は独自のノウハウに当たる部分である。
    これらを開示した場合、今後、法人は見積書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな起債にする可能性があるばかりでなく、非開示を希望している法人との信頼関係が損なわれ、見積書提出そのものに対して協力が得られなくなるおそれがある。
    その結果、同種工事における予定価格を設定するために必要な資料を入手することができず、契約等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 法人名が特定できる部分(法人のロゴマーク、見積番号、法人名、住所、代表者名、電話番号、FAX番号及び機種名)
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人情報を公にすることにより、別途開示されている見積書の総額の部分と合わせ競合他社等に知られることとなる。その結果、他社が東京都から得た見積書を価格交渉の資料としたり、東京都から得た見積書を参考に他社が自らの見積りを調整し、営業戦略上優位に立つ可能性があることから、提出者の競争上又は運営上の地位が損われると認められる。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    本件情報を開示することにより、事業者から見積書提出の協力を得ることが困難となり、単価設定に必要な参考情報が欠如する。その結果、単価について適正な積算としがたい事態となることから、事務の適正な執行に支障を来すおそれがある。
    ※本件見積書中、監視盤価格がわかる部分については除く。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第864号

諮問件名

「都立小平高等学校(24)昇降機設備改修工事外5件に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

予定価格設定のため業者から入手した見積書

  • 見積書提出者の担当者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため
  • 法人名が特定できる部分(法人のロゴマーク、見積番号、法人名、住所、代表者名、電話番号、FAX番号及び機種名)
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人情報を公にすることにより、別途開示されている見積書の総額の部分と合わせ競合他社等に知られることとなる。
    その結果、他社が東京都から得た見積書を価格交渉の資料としたり、東京都から得た見積書を参考に他社が自らの見積りを調整し、営業戦略上優位に立つ可能性があることから、提出者の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    本件情報を開示することにより、事業者から見積書提出の協力を得ることが困難となり、単価設定に必要な参考情報が欠如する。その結果、単価について適正な積算としがたい事態となることから、事務の適正な執行に支障を来すおそれがある。
  • 単価及び金額(総額を除く。)
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人が提出した見積書に記載された金額は、法人が独自の技術、ノウハウにより算出した工事費の概算額であり、営業戦略として提出した価格情報や保有する生産技術上の情報である。ただし、同じ昇降機設備工事を行う法人であっても、経営方針や営業戦略はそれぞれ異なり、提出する見積書についても、程度の差こそあれ、それぞれ独自の戦略やノウハウが集積していると考えられることから、開示に対する考え方も法人ごとに異なる。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の法人の価格体系又は法人ごとの金額の設定原理を推測することが可能な情報を同業他社に与えることとなり、今後の同種工事における法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    本件非開示情報は、法人の営業上の秘密又は独自のノウハウに当たる部分である。
    これらを開示した場合、今後、法人は見積書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな起債にする可能性があるばかりでなく、非開示を希望している法人との信頼関係が損われ、見積書そのものに対して協力が得られなくなるおそれがある。
    その結果、同種工事における予定価格を設定するために必要な資料を入手することができず、契約等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
    ※都立足立高等学校(24)改修及び改築昇降機設備工事の見積書中、撤去工事関連費用がわかる部分全企業分及び監視盤価格がわかる部分一企業分については除く。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第884号

諮問件名

「特定都市計画道路2線の環境影響評価における計画交通量を算出した際の平成42年度交通量図」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

実施機関では、当該文書を作成又は取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第858号

諮問件名

「教科書『江戸から東京へ』監修者及び執筆者への報告書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、開示しない部分及び理由>
(1)監修者・執筆者への報告書

  • 修正後の原稿(1月8日案)
    【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当】
    当該公文書記載の情報は、平成25年度版「江戸から東京へ」の作成過程における、検討段階の情報である。このような情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政内部の率直な意見の交換が妨げられ、今後「江戸から東京へ」を修正することとなった場合の編集作業等につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)24教指高第692号「『江戸から東京へ』教科書の印刷について」

  • 「予算額の総額」及び「単価」
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    これらを開示することで、今後契約を締結する際に、契約目途額が高い精度で推察されることとなり、契約事務における公平性及び競争性の確保が妨げられ、契約事務に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 別添1(上記(1)の「修正後の原稿(1月8日案)」と同一内容の公文書である。)
    【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当】
    当該公文書記載の情報は、平成25年度版「江戸から東京へ」の作成過程における、検討段階の情報である。このような情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政内部の率直な意見の交換が妨げられ、今後「江戸から東京へ」を修正することとなった場合の編集作業等につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)24教指管契第232号「『江戸から東京へ』教科書の印刷」

  • 「契約目途額」、「消費税及び地方消費税額」及び「【内訳】のうち、部数以外の部分」
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    これらを開示することで、今後契約を締結する際に、契約目途額が高い精度で推察されることとなり、契約事務における公平性及び競争性の確保が妨げられ、契約事務に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。

(4)印刷製本請負契約書

  • 法人の取締役社長印の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第862号

諮問件名

「平成25年度家屋価格等縦覧帳簿(大田区)蒲田四丁目、蒲田五丁目」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

平成25年家屋価格等縦覧帳簿(大田区)蒲田四丁目・蒲田五丁目

  • 地番、家屋番号、床面積及び価格
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    地番及び家屋番号は、特定の家屋の所在を表すものであり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であるため。
    床面積及び価格は、特定の個人の財産に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    未登記物件にかかる地番は、特定の法人等又は事業を営む個人の公になっていない財産にかかる情報であり、登記物件における地番、家屋番号は公の情報であるが、家屋価格等縦覧帳簿における各物件の登載が、地番の順及び同地番内における家屋番号の順であることから、これらを公にすることにより、未登記家屋の地番を非開示としても、実質的にこれを公にすることとなる。
    また、特定の家屋が登記物件であるか未登記物件であるかを問わず、床面積及び価格は主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得た、財産情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
    ついては、地番、家屋番号、床面積及び価格の欄は、これらを公にすることにより、当該法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    未登記物件における地番、床面積及び価格は、主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
    これらの情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    また、登記物件における地番及び家屋番号についても、家屋価格等縦覧帳簿における各物件の登載が、地番の順及び同地番内における家屋番号の順であることから、これらを公にすることにより、未登記家屋のみを非開示としても実質的にこれを公にすることになるため。
  • 種類、構造及び備考
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    特定の家屋の種類、構造及び備考は、主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
    これらの情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第899号

「国立競技場将来構想有識者会議(第2回)次第及び配布資料」の一部開示決定及び「国立競技場将来構想有識者会議(第1回)次第及び配布資料」ほか1件の開示決定に対する異議申立て

第900号

「○○中学校において平成21年に発生した同中の教諭による○○事件に関する経緯及び対応・処分についての情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第901号

「平成25年度行政書士試験問44に記載された最高裁判所の判例を具体的に理解することができる文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第902号

「学校法人○○要請概要」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て

第903号

「ドライブレコーダー画像」の非開示決定に対する審査請求

第904号

「平成25年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第905号

「平成26年6月9日付26総行振第321号の2に記載された『委任』の内容を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第906号

「苦情記録」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

第907号

「行政書士試験研究センターが、平成25年度行政書士試験に関する照会について、開示請求に応じないことが許される法的根拠を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第908号

「平成25年度行政書士試験について、行政訴訟を提起する場合の、被告を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第909号

「平成25年度行政書士試験について、行政書士試験研究センターが、行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により試験事務に該当しない『合格の決定に関する事務』を行っていることが、違法行為でないことを示す具体的な文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

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