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平成26年(2014年)10月30日更新

情報公開審査会(第153回第二部会議事概要)

第153回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成26年10月23日(木曜日)

1 諮問第887号

諮問件名

「○○中学校・高等学校の校舎等改築に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、非開示部分及び理由〕

(1)平成○年○月○日付「校舎等変更届」

  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

(2)提出書類

  • 1) 「5 理事会議事録」
    • 出席者氏名(○○及び○○を除く。)並びに欠席者氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
    • 理事会議事録(平成○年○月○日)のうち、「関しては、」以降「平成26年度は、」の前まで及び10行目のうち、「及び」以降「への連絡」の前まで
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      当該私立学校を設置する学校法人の学校運営上の内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      都が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該法人との信頼関係を損ない、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるため
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 2) 「7 確認済証」
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 3) 「9 図面」
    • 各階平面図
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      建造物進入等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 4) 「10 資金計画書」
    • 表に記載の内容(ただし、様式1-12のうち、借入先の一部を除く。)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      当該私立学校を設置する学校法人の経理上の内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 5) 「12 学級編成表」
    • ○年○月○日現在の在籍数(学級数及び生徒数)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】当該私立学校を設置する学校法人の学校運営上の基礎情報であり、公にする ことにより、当該学校法人の事業運営や経営内容を相当程度具体的に把握することができ、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第902号

諮問件名

「学校法人○○ 要請概要」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、非開示部分及び理由〕

1 平成22年○月○日付「学校法人○○ 要請概要」

  • (1)事務長名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2)都側伝達内容及び要請概要
    【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
    公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

2 平成22年○月○日付「○○関係者の来庁記録」

  • (1)事務長名及び事務長以外の法人側の出席者名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2)6行目から最後まで
    【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

3 平成22年○月○日付「私学部が学校法人○○に対する対応記録」

  • (1)事務長名及びそれ以外の法人側の出席者名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2) 対応の趣旨及び当日の状況
    【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
  • (3) 4枚目(日付及び職員の職氏名を除く。)
    【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
    公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

4 平成22年○月○日付「私学部が学校法人○○に対する対応記録」

  • (1) 事務長名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2) 対応の趣旨及び対応の状況
    【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

5 平成22年○月○「日付「学校法人○○ 申入れ内容」

  • (1) 事務長名及びそれ以外の法人側の出席者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2)要請日時等の2行目以降及び詳細内容
    【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

6 平成22年○月○日付「対応記録(○○学園関係)」

  • (1) 事務長名及びそれ以外の法人側の出席者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2) 概要及び備考
    【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
    公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

7 平成22年○月○日付「学校法人○○からの電話対応メモ(平成22年○月○日(○))
電話の概要
【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第889号

諮問件名

「訴訟費用負担決定申立事件の決定書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、非開示部分及び理由〕
(1)平成○○年(○○)第○○号訴訟費用負担決定申立事件の決定書

  • 決定書のうち、事件番号・担当部・基本事件提起日及び終結日・訴訟費用負担決定申立事件の終結日・申立人の住所及び氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 申立書のうち、申立ての日付・申立人の氏名、住所及び電話番号・事件番号、担当部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため・申立書のうち、申立人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 意見書のうち、事件番号・担当部・基本事件提起日及び終結日・申立人の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 裁判所書記官の認証が入っている文書のうち、申立事件の終結日・担当部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

(2)平成○○年(○○)第○○号訴訟費用負担決定に対する抗告事件の決定書

  • 決定書のうち、事件番号・本件抗告事件の終結日・担当部・抗告人の住所及び氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため・抗告状のうち、事件番号・本件申立てに係る決定の日付・抗告の日付・担当部・抗告人の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 抗告状のうち、抗告人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため・意見書のうち、事件番号・担当部・抗告人の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため・裁判所書記官の認証が入っている文書のうち、抗告事件の終結日・担当部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

(3)平成○○年(○○)第○○号訴訟費用負担決定に対する抗告事件の決定書に対する更正決定書・更正決定のうち、抗告人の住所、氏名・本件抗告事件の事件番号及び決定の日付・本件更正決定の日付・担当部・更正決定の主文のうち、日付に係る記載部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

  • 裁判所書記官の認証が入っている文書のうち、抗告事件の終結日・担当部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

4 諮問第857号

諮問件名

「学校法人〇〇の平成24年度及び平成23年度分の資金収支計算書等並びに平成25年度分の資金収支予算書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、開示しない部分及び理由〕

1(1)平成23、24年度
資金収支計算書、資金収支内訳表、人件費支出内訳表、消費収支計算書、消費収支内訳表、貸借対照表、固定資産明細表、基本金明細表
(2)平成25年度
資金収支予算書、資金収支予算内訳表、人件費支出予算内訳表、消費収支予算書、消費収支予算内訳表

  • 計算書類の小科目及びその金額(ただし、貸借対照表の消費収支差額の部に係るものを除く。)
  • 貸借対照表の資産の部の中科目の金額
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    開示により法人の収入・支出及び財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる。

2 平成23、24年度
貸借対照表

  • 欄外の注記
  • 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準
徴収不能引当金
退職給与引当金
(2)その他重要な会計方針

  • 重要な会計方針の変更等
  • 減価償却額の累計額の合計額
  • 徴収不能引当金の合計額
  • 担保に供されている資産の種類及び額
  • 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
  • その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1)、(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する注記のうち、リース資産の種類、リース料総額、未経過リース料期末残高を記載した部分
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人資産の現状及び資産の形成過程に関する詳細な記述の一部であって、開示により法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる。

3 平成23、24年度
固定資産明細表

  • 摘要
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人資産の現状及び資産の形成過程に関する詳細な記述の一部であって、開示により法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる。

4 平成23、24年度
借入金明細表

  • 借入先
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人資産の資金調達先に関する詳細な記述の一部であって、開示により法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる。
  • 期首残高、当期増加額、当期減少額、期末残高、利率、返済期限、摘要及び欄外の注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人資産の現状及び資産の形成過程に関する詳細な記述の一部であって、開示により法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第885号

諮問件名

「公務災害認定請求書提出等請求控訴事件に係る調書(決定)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由

【開示しないこととする根拠規定】
東京都情報公開条例第10条に該当するため
【当該規定を適用する理由】
開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人が訴訟を提起し、又は提起されているか否かという東京都情報公開条例第7条第2号に該当する個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第910号

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回都・区策定検討会議議事録」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

第911号

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回専門アドバイザー委員会 議事録」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第912号

「都が正しい合格決定をするためにした具体的内容を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第913号

「一般財団法人○○が、業務上横領の原因及び経過等について東京都に提出した一連の文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第914号

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第915号

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第916号

「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の募集について」の開示決定及び「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の採用選考の結果について」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

第917号

「○○マンションに係る工事整備対象設備等着工届出書」ほか18件の一部開示決定に対する審査請求

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