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平成26年(2014年)11月21日更新

情報公開審査会(第154回第一部会議事概要)

第154回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年11月20日(木曜日)

1 諮問第903号

諮問件名

「ドライブレコーダー画像」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都交通局長

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
ドライブレコーダー画像(平成○年○月○日○時○分頃、都営バス○系統、○○区○○付近で発生した事故)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号、第6号該当】

  • 当該画像には乗客や歩行者等の容姿が含まれており、これらは個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、非開示情報を容易に区分して除くことができない。
  • バス車内には「事故防止のためカメラで車内を撮影しています。映像は目的以外に利用することはありません。」とのステッカーを貼付しており、画像が公にされないとの認識でバスに乗車しているお客様との信頼関係を損なう。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第900号

諮問件名

「○○中学校において平成21年に発生した同中の教諭による○○事件に関する経緯及び対応・処分についての情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件請求の内容は、個人に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求の内容は、東京都教育委員会が教職員に対して行う処分に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため、同条例第7条第6号の非開示情報に該当する。
本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、前記のとおり同条例第7条第2号及び第6号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第881号

諮問件名

「都営狛江アパートコンクリート強度等調査業務委託報告書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
(1)都営狛江アパート(15号棟)コンクリート強度等調査業務委託報告書

  • 試験機関の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 試験機関及び受託機関の担当者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。
  • 自治会説明会議事録の決定事項の一部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    自治会の活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、自治会の運営上の地位が損なわれると認められるため。

(2)都営狛江アパート(15号棟)耐震診断調査業務委託報告書

  • 受託機関及び試験機関の担当者氏名
  • 記録写真における作業員の容姿
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。

(3)都営狛江アパート(1号棟)耐震診断調査業務委託報告書

  • 評定機関及び評定委員会委員長の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 受託機関及び試験機関の担当者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第886号

諮問件名

「(都道角筈和泉町線の)昭和32年6月25日と昭和40年4月1日の時点の道路台帳・道路幅員・道路図面」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

  • 請求1について、道路台帳・道路図面は逐次補正を行いながら管理されているため、当該時点の台帳・図面は存在しない。
  • 請求2及び3について、管理内容及び引継ぎ内容がわかる文書については、実施機関においては保有しておらず存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第890号

諮問件名

「供用開始の保留部分について、いつ供用開始予定であるか書かれた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

昭和40年東京都告示第○○号において供用開始区間から除かれた部分について、供用開始予定を記した文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第898号

諮問件名

「都道路線の工期(工事)期間はいつ作成されたのか、その経緯が分かる文書(○○区○○1丁目付近)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

実施機関では、当該文書を作成又は取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第897号

諮問件名

「平成26年度展示スペース等利用予定一覧」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

平成26年度展示スペース等利用予定一覧

  • イベント名
    【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
    公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることにより、事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第918号

「同和問題に関する○○との連絡協議会」の非開示決定に対する異議申立て

第919号

「一般財団法人行政書士試験研究センターが所属している認定個人情報保護団体を具体的に示す文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第920号

「○○について、自然保護条例ないし環境確保条例に基づく文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第921号

「豊洲新市場の物流及び施設運用に関する調査業務委託報告書(平成26年3月)」の一部開示決定に対する異議申立て

第922号

「○○警察署刑事課職員○○及び○○の職歴」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

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