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平成27年(2015年)1月7日更新

情報公開審査会(第128回第三部会議事概要)

第128回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成26年12月19日(金曜日)

1 諮問第894号

諮問件名

「転落事故について○○警察署で作成された死体取扱報告書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
平成5年○月○日、新宿区○○で発生した転落事故について○○警察署で作成された死体取扱報告書(訴訟に関する書類を除く。)

【非開示理由】
当該開示請求に係る公文書については、保有しておらず、存在しない。なお、保存期間が経過したため廃棄されて存在しないのか、若しくは、作成されていないので存在しないのかは不明である。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第895

諮問件名

「特定個人の転落死に関する捜査の記録」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【公文書の件名】
警視庁○○警察署が実施した、平成25年○月○日に東京都港区○○(町名)丁目○番○号にて発生した○○(添付○○写し)の転落死に関する捜査の記録一式(「訴訟に関する書類」を除く)

【非開示理由】

  • 東京都情報公開条例第10条
    本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在している否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第893

諮問件名

「国立霞ヶ丘競技場の改築に要する費用について」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】

(1)国立霞ヶ丘競技場の改築に要する費用について

  • 工事個所の面積
  • 工事施工前後の図案
  • 工事費内訳中の名称、仕様、数量、単位、単価、金額、備考及び金額精査

【東京都情報公開条例第7条第5号・第6号該当】
都及び国(文部科学省)の相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
また、都においても検討段階にあり、オリンピック・パラリンピックの今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)国立霞ヶ丘競技場の周辺整備について

  • 周辺整備における整備所要額の内訳
  • 補助陸上競技場(サブフィールド)連絡通路に係る工事内容
  • 既存外苑橋の解体撤去に係る内容
  • 都営大江戸線国立競技場駅通路直結改良整備に係る内容
  • 人工地盤整備等に係る内容
  • インフラ関係切り廻し工事の内容

【東京都情報公開条例第7条第5号・第6号該当】
都及び国(文部科学省)の相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
また、都においても検討段階にあり、オリンピック・パラリンピックの今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第865

諮問件名

「北足立市場(24)花き棟エレベータ1・2号改修工事に係る主要資材発注予定報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

主要資材発注予定報告書【非開示部分及び理由】

(1)監理業務受託者担当者氏名

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報であるため。

(2)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    偽造等による犯罪予防のため。

(3)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組合せ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計に当たっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。
    また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。
    よって、事業者が提出した、主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることになり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    ただし、同じ昇降機設備工事を行う事業者であっても、それぞれの経営方針や営業戦略により、情報開示に対する考え方も事業者により異なるため、事業者において支障のないものは開示する。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    主要資材発注報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。
    この報告書は、あらかじめ使用部品を把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認する等のための資料である。
    また、この確認の結果によっては、事業者に部品メーカーの変更を申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。
    しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。
    その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第866

諮問件名

「都立墨東病院(24)増築及び改修昇降機設備工事ほか1件に係る主要資材発注予定報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
主要資材発注予定報告書

【非開示部分及び理由】

(1)現場代理人及び監理業務受託者担当者の氏名

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報であるため。

(2)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    偽造等による犯罪予防のため。

(3)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組合せ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計に当たっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。
    また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。
    よって、事業者が提出した、主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることになり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    ただし、同じ昇降機設備工事を行う事業者であっても、それぞれの経営方針や営業戦略により、情報開示に対する考え方も事業者により異なるため、事業者において支障のないものは開示する。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    主要資材発注報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。
    この報告書は、あらかじめ使用部品を把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認する等のための資料である。
    また、この確認の結果によっては、事業者に部品メーカーの変更を申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。
    しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。
    その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第867

諮問件名

「都立港地区第二特別支援学校(仮称)(23)改築昇降機設備工事ほか2件に係る主要資材発注予定報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
主要資材発注予定報告書

【非開示部分及び理由】

(1)現場代理人及び監理業務受託者担当者の氏名

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報であるため。

(2)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    偽造等による犯罪予防のため。

(3)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組合せ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計に当たっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。
    また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。
    よって、事業者が提出した、主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることになり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    ただし、同じ昇降機設備工事を行う事業者であっても、それぞれの経営方針や営業戦略により、情報開示に対する考え方も事業者により異なるため、事業者において支障のないものは開示する。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    主要資材発注報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。
    この報告書は、あらかじめ使用部品を把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認する等のための資料である。
    また、この確認の結果によっては、事業者に部品メーカーの変更を申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。
    しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。
    その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第873

諮問件名

「警視庁多摩総合庁舎昇降機設備改修工事に係る主要資材発注予定報告書」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
主要資材発注予定報告書

【非開示部分及び理由】

(1)警察職員の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)本部長、現場代理人及び監理業務受託者担当者の氏名

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

(3)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(4)法人の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(5)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例第7条第3号該当
    公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第899

諮問件名

「国立競技場将来構想有識者会議(第2回)次第及び配布資料」の一部開示決定及び「国立競技場将来構想有識者会議(第1回)次第及び配布資料」ほか1件の開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

国立競技場将来構想有識者会議(第2回)次第及び配布資料

【非開示部分及び理由】

ラグビー競技に関する競技等機能・競技等関連機能・観覧機能・メディア機能・駐車場

  • 東京都情報公開条例第7条第6号・第7号該当
    都において検討段階にあり、オリンピック・パラリンピックの今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため。また、都が、実施機関である独立行政法人日本スポーツ振興センターの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、第三者に公にしないこととされているものであるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第892

諮問件名

「通報書(平成23年○月○日)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】

(1)通報書(平成23年○月○日)

(2)通報書(平成24年○月○日)

  • 「受付番号」
  • 「所在地」
  • 「商号又は名称」
  • 「代表者」
  • 「役職名・氏名等」
  • 「通報及び排除要請理由」のうち、商号

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
公にすることにより、既に排除措置を解除したにもかかわらず、特定の業者が過去に暴力団と関係のあったことが明らかとなり、業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
公にすることにより、業者と暴力団のつながりについて、適切な事実関係の把握が困難となり、都の契約からの暴力団の排除が十分に達成されなくなるなど、適切な契約事務の遂行に支障を来すおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・意見書代読・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、異議申立人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

10 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

923

「非常勤監査委員に対する報酬の支給状況」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

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