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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第164回第一部会議事概要)

第164回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成27年11月19日(木曜日)

1 諮問第941号

諮問件名

「都立○○高校の学年会議録にある『基本訓練を入れるよう』都教委から指示した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
○○高校の平成26年9月○日付2学年会議録の「4」宿泊訓練に「都教委より訓練の初めに基本訓練を入れるように」とある。この基本訓練を入れるよう都教委から○○高校に言ってきた(指示してきた)文書(Eメールを含む。)。口頭の場合は記録した文書。

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第942号

諮問件名

「都立○○高校の学年会議録にある『基本訓練を入れるよう』都教委から指示した文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  1. ○○高校平成26年9月○日付2学年会議録の「4」宿泊訓練に「都教委より訓練の初めに基本訓練を入れるように」とある。この基本訓練(教練ということもあり)(注 行進、整列、敬礼)を入れるよう都教委から○○高校に言ってきた(指示してきた)文書(Eメールを含む。)。口頭の場合は記録したもの。
  2. ○○高校平成26年9月○日付2学年会議録の「4」宿泊訓練に「校長からの話:明日(9月○日)朝2組に集合させる。半数以上の生徒が行きたくないと言っている状況で」とある。この「9月○日、朝、2組で」○○校長や○○主幹教諭が話をした原稿と自衛隊訓練に関する資料(11頁建てでクラス・氏名の書く欄のある実施要項を除く。)を生徒に配布したら、その配布物。

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第948号

諮問件名

「自衛隊連携宿泊防災訓練の功績により文部科学省や東京都教育委員会の表彰を受けた教職員の推薦書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  1. 自衛隊連携宿泊防災訓練の功績により文部科学省や東京都教育委員会の表彰を受けた教職員の推薦書
  2. 東京都立○○高等学校○○氏が平成26年度文部科学大臣優秀教職員表彰式について文部科学省から受領した文書

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第949号

諮問件名

「都立○○高校の宿泊防災訓練に係る『基本訓練』の入っていない段階の訓練の内容の載った文書(計画書など)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<公文書の件名>

  1. 都立○○高校の2014年11月○日~○日(○日の前泊を含む)の自衛隊武山駐屯地における宿泊防災訓練に係る、2014年9月○日の2学年会議録に「都教委より訓練の初めに基本訓練を入れるように」とある。この指示を受ける前の「基本訓練」の入っていない段階の○○高校・○○校長作成の上記訓練の内容の載った文書(計画書など)
  2. 都立○○高校の2014年11月○日~○日(○日の前泊を含む)の自衛隊武山駐屯地における宿泊防災訓練に係る、陸上自衛隊隊内生活体験申込書で○○校長の自宅住所を書くにあたり自衛隊とやり取りした文書

<非開示理由>

  1. 請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため
  2. 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第950号

諮問件名

「陸上自衛隊隊内生活体験申込書に、役所の所在地を記入する特権を受けるため自衛隊とやり取りした文書」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  1. 陸上自衛隊隊内生活体験申込書は、申込者の自宅住所を書くことになっているが、○○校長、○○課長は自宅住所でなく、役所の所在地を記入するという特例扱いにより、自分たちだけ自衛隊側に自宅住所をつかまれないという特権を受けている。この特権を受けるため自衛隊とやり取りした文書
  2. 2013年度の○○課長の陸上自衛隊隊内生活体験申込書も自宅でなく都庁(の住所)を記入しているが、この特権扱いを受けるため自衛隊とやり取りした文書
  3. 2013年度、○○高校○○校長が○○市の自宅住所で陸上自衛隊隊内生活体験申込書を出したが、都教委が、今後は自宅住所を書かないよう指南した文書

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第947号

諮問件名

「昭和32年6月25日告示729号で区域決定した道路の根拠となる認定道路は道路法7条1項の何号に該当するか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
昭和32年6月25日告示729号の区域の決定した道路の根拠となる認定道路は道路法第7条1項の1号から6号の中の何号に該当する認定道路だったのかその内容の経緯がわかる文書

<非開示理由>
実施機関では、当該文書を保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第951号

諮問件名

「事業認可を受けた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
建設局は都市計画補助線○号線に該当している部分を除いて売却(土地処分)している。売却できた理由(経緯)が分かる文書(事業認可を受けた文書)

<非開示理由>
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第952号

諮問件名

「財務局が売却した土地代金を建設局が道路事業費の財源として見込んでいる内容が分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
都市計画補助線街路○号線に該当している部分を除いた不用な土地を財務局が売却した売却した土地代金を建設局が道路事業費の財源として見込んでいると記している見込んであるその内容(経緯)が分かる文書

<非開示理由>
当該文書を保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第960号

諮問件名

「昭和40年4月1日告示289号で供用開始されなかった道路についてその後検討を行った一切の資料及び文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
道路法施行規則第3条の規定では供用開始の公示は道路区域の全部について行うこととされているが昭和40年4月1日告示289号において一部公示ができない特別の理由を1)道路実体がない道路 2)管理態勢が整っていない道路 1)、2)の特別の理由で供用開始がなされなかった。
供用開始されなかった道路についてその後検討を行った、一切(全て)の資料及び文書

<非開示理由>
実施機関では、当該文書を保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第935号

諮問件名

2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名及び非開示理由>
2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料
【東京都情報公開条例第7条第5号】
教育委員懇談とは、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由かつ率直に意見交換を行うために、教育委員会定例会とは別に実施するものである。そこでの資料を公にすることにより、外部からの働きかけにより委員相互の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、検討過程の情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6条】
資料を公にすることにより、教育委員相互の率直な意見を聴取することが困難となり、今後の適正な教育行政の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第960号

「昭和40年4月1日告示289号で供用開始されなかった道路についてその後検討を行った一切の資料及び文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第961号

「判決書」の一部開示決定に対する審査請求

第962号

「東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前の要領及び平成27年4月1日改正前の要領)」の一部開示決定に対する異議申立て

第963号

「○○氏、○○氏の在籍する学校の平成26年度、平成27年度の職場だより、校長だより、学校だより」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第964号

「前○○区立○○中学校長の平成27年4月1日以降の所属及び職名が記載された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第965号

「業績評定書(被評定者○○高等学校長○○氏ほか2名)対象年度平成12年度から平成26年度」の非開示決定に対する異議申立て

第966号

「○○氏の在籍する学校の平成26年度と平成27年度の職場だより、学校だより」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第967号

「○○病院に対して行った立入検査の結果に係る書類」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立て

第968号

「土地登記簿調書及び建物登記簿調書」の非開示決定に対する異議申立て

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