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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第139回第三部会議事概要)

第139回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成28年1月22日(金曜日)

1 諮問第961号

諮問件名

「判決書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>
判決書(東京地裁損害賠償請求事件(渋谷暴動証拠品紛失のもの))
<非開示部分及び非開示理由>

  1. 事件番号、年月日のうち非開示とした部分、裁判所の担当部、裁判官及び裁判所書記官の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため。
  2. 個人の氏名(裁判官、裁判所書記官の氏名を除く)及び原告の住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第959号

諮問件名

「ビートルズ来日に伴う警備」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>
ートルズ来日に伴う警備

<非開示部分及び非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
ビートルズ来日公演前後の日本武道館内外及び宿泊先から空港までの全般において人手の状況やその容姿が記録されており、これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読した後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第940号

諮問件名

「知事答弁案及び知事本局長答弁案」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(政策企画局)

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名>

  • (1)平成25年第四回定例会 代表質問 知事答弁案
    (平成25年12月5日)
  • (2)平成25年第四回定例会 一般質問 知事答弁案
    (平成25年12月6日)
  • (3)平成25年第四回定例会 代表質問 知事本局長答弁案
    (平成25年12月5日)
  • (4)平成25年第四回定例会 一般質問 知事本局長答弁案
    (平成25年12月6日)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第5号】
答弁案は、議場における執行機関の発言に資するために作成されるものである。実際の発言に際しては、質問内容に応じ、事前に作成された答弁案に必要な修正を加えて発言することから、答弁書と発言は必ずしも同一であるものではない。都議会は言論主義であり、執行機関の公的見解は議場での発言によるものであるのに対し、答弁案は都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。未確定な情報である答弁案を開示することは、今後、東京都内部等における率直な意見交換若しくは意思決定の中立性を損なうおそれ、及び都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため、非開示とする。

【東京都情報公開条例第7条第6号】
弁案は、議場における執行機関の発言に資するために作成されるものである。実際の発言に際しては、質問内容に応じ、事前に作成された答弁案に必要な修正を加えて発言することから、答弁書と発言は必ずしも同一であるものではない。都議会は言論主義であり、執行機関の公的見解は議場での発言によるものであるのに対し、答弁案は都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。答弁案には、都が実施する事業等に関する内容も含まれることから、これら未確定な情報である答弁案を開示することは、都議会との間の議会事務執行を含め、事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第981号

「都立○○高校教諭、都庁前正座(報道)について事実関係、事情聴取等の分かるもの」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第982号

「平成19年度再任用・再雇用職員選考における○○(要観察)の概要」の一部開示決定に対する異議申立て

第983号

「管理責任者選任届及び誓約書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

第984号

「苦情相談検討委員会で使われた資料」の非開示決定に対する異議申立て

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