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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第167回第一部会議事概要)

第167回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成28年2月17日(水曜日)

1 諮問第968号

諮問件名

「土地登記簿調書及び建物登記簿調書」の非開示決定に対する異議申立て

実施期間

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 補助線第46号線(目黒本町地区)の土地登記簿調書(平成21年10月及び平成22年3月)及び建物登記簿調書(平成21年10月及び平成22年3月)
  2. 補助線第29号線(戸越公園地区)の土地登記簿調書(平成27年3月)及び建物調査票(一覧)(平成26年3月)
  • 個人の氏名、現住所、郵便番号、電話番号、生死の状況、病歴、相続関係、親族関係、代理人関係及び土地取得の意思

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
本件対象公文書は登記簿に記載された情報をそのまま転記したものであって、東京都情報公開条例第18条第1項の趣旨に鑑みれば、公にすることにより、不動産登記法第119条等の土地・建物登記簿の閲覧・謄写の制度を事実上損なうことになり、ひいては不動産登記制度の適正な運用に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第983号

諮問件名

「管理責任者選任届及び誓約書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
○○(東京都○○区○○町○番○号)に係る以下の文書

  • (1) 平成26年10月31日付 管理責任者選任届及び誓約書
    • 建築主、公開・公共空地等管理責任者、特定の用途(住宅)に供する部分の管理責任者及び特定の用途(屋上緑化)に供する部分の管理責任者の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • (2) 平成26年10月31日付 管理報告書(計画概要書を含む。)
    • 管理責任者の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 担当者の氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      特定の個人が識別できる情報であるため
    • 図面及び写真
      【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
      公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
    • 図面のうち、当該建物のB2階から3階までの部分及び4階から16階までの居住部分の間取り
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • (3) 平成27年5月19日付 公開空地等の一時占用申請書
    • 所有者等及び代理人の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 代理人及び担当者の氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      特定の個人が識別できる情報であるため
    • 図面及び写真
      【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
      公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
  • (4) 平成27年4月30日付 屋外広告物承認申請書
    • 所有者等及び代理人の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 代理人及び担当者の氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      特定の個人が識別できる情報であるため
    • 図面及び写真
      【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
      公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
    • 図面のうち、当該建物内部の間取り部分
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • (5) 平成27年4月30日付 建築基準法第12条第5項の規定による報告書
    • 建築主及び代理人の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 代理人及び担当者の氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      特定の個人が識別できる情報であるため
    • 図面及び写真
      【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
      公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
    • 図面のうち、当該建物内部の間取り部分
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第973号

諮問件名

「卒業式の君が代斉唱時の生徒を起立させる方向での指導の際の、不適切な発言等の件数と内容を記述した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

卒業式の"君が代″斉唱時(予行演習含む)の生徒を起立させる方向での指導の際、別紙マスコミ市民15年5月号(甲1号証)の73頁の○○高校の教員のような「不適切な発言」や、○○高校在任中の副校長○○氏、君が代裁判で出た○○のように、生徒の体に手をかけ、有形力を行使し起立させた、不適切な件数と内容を記述した文書

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第974号

諮問件名

「校長連絡会の都教委職員の読み上げ原稿(卒業式・入学式)(君が代と答辞・送辞)」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  • (1) 平成27年1月○日開催の校長連絡会の都教委職員の読み上げ原稿→卒業・入学式(君が代と答辞・送辞)
  • (2) 平成27年1月○日開催の副校長連絡会の都教委職員の読み上げ原稿
  • (3) 平成27年1月○日開催の校長連絡会や同月○日開催の副校長連絡会やその他の会合で、都教委職員が「不起立(いわゆる服務事故)があると式典・当日対応しなければならず、他の業務ができなくなるため本来の仕事を妨害することになる」という趣旨の発言をした原稿(もしくは記録)、あるいは同趣旨の内容を管理職ら学校側に発出した文書、また、回答を求めた文書と回答

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第975号

諮問件名

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年1月○日の校長連絡会、2015年1月○日の都立学校副校長連絡会やその他の会合で、都教委職員(支援センター含む)が

  • (1)「答辞・送辞は管理職が事前に確認すること」
  • (2)「不起立(いわゆる服務事故)があると式典・当日対応しなければならず、他の業務ができなくなるため本来の仕事を妨害することになる」という趣旨の発言をした原稿(もしくは記録)、あるいは同趣旨の内容を管理職ら学校側に発出した文書、また、回答を求めた文書と回答

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第976号

諮問件名

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年1月○日の校長連絡会、2015年1月○日の都立学校副校長連絡会やその他の会合で、都教委職員(支援センター含む)が

  • (1)「答辞・送辞は管理職が事前に確認すること」
  • (2)「不起立(いわゆる服務事故)があると式典・当日対応しなければならず、他の業務ができなくなるため本来の仕事を妨害することになる」という趣旨の発言をした原稿(もしくは記録)、あるいは同趣旨の内容を管理職ら学校側に発出した文書、また、回答を求めた文書と回答

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第977号

諮問件名

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年1月○日の校長連絡会、2015年1月○日の都立学校副校長連絡会やその他の会合で、都教委職員(支援センター含む)が

  • (1)「答辞・送辞は管理職が事前に確認すること」
  • (2)「不起立(いわゆる服務事故)があると式典・当日対応しなければならず、他の業務ができなくなるため本来の仕事を妨害することになる」という趣旨の発言をした原稿(もしくは記録)、あるいは同趣旨の内容を管理職ら学校側に発出した文書、また、回答を求めた文書と回答

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第978号

諮問件名

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年1月○日の校長連絡会、2015年1月○日の都立学校副校長連絡会やその他の会合で、都教委職員(支援センター含む)が

  • (1)「答辞・送辞は管理職が事前に確認すること」
  • (2)「不起立(いわゆる服務事故)があると式典・当日対応しなければならず、他の業務ができなくなるため本来の仕事を妨害することになる」という趣旨の発言をした原稿(もしくは記録)、あるいは同趣旨の内容を管理職ら学校側に発出した文書、また、回答を求めた文書と回答

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第979号

諮問件名

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年1月○日の校長連絡会、2015年1月○日の都立学校副校長連絡会やその他の会合で、都教委職員(支援センター含む)が

  • (1)「答辞・送辞は管理職が事前に確認すること」
  • (2)「不起立(いわゆる服務事故)があると式典・当日対応しなければならず、他の業務ができなくなるため本来の仕事を妨害することになる」という趣旨の発言をした原稿(もしくは記録)、あるいは同趣旨の内容を管理職ら学校側に発出した文書、また、回答を求めた文書と回答

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第980号

諮問件名

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年1月○日の校長連絡会、2015年1月○日の都立学校副校長連絡会やその他の会合で、都教委職員(支援センター含む)が

  • (1) 「答辞・送辞は管理職が事前に確認すること」
  • (2) 「不起立(いわゆる服務事故)があると式典・当日対応しなければならず、他の業務ができなくなるため本来の仕事を妨害することになる」という趣旨の発言をした原稿(もしくは記録)、あるいは同趣旨の内容を管理職ら学校側に発出した文書、また、回答を求めた文書と回答

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第954号

諮問件名

「平成26年7月2日付26都市経指第414号」ほか10件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<請求の内容>

  1. 平成26年7月2日付決定26都市経指第414号(別紙を含む一式)
  2. 平成26年8月26日付決定26都市経指第661号(別紙を含む一式)
  3. 都市整備局都営住宅経営部指導管理課に係る開示請求書で、平成24年度、平成25年度、平成26年度のもの。

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

1 平成26年7月2日付決定26都市経指第414号

2 平成26年8月26日付決定26都市経指第661号

  • 氏名、住所、生年月日、団地名及び方書
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 都営住宅における居住状況の実態調査について、実務的な実施方法を定めた部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    都営住宅における居住状況の実態調査について、実務的な実施方法を定めたものであり、使用者等が意図的に対策を講じるなど、今後の都営住宅の居住者管理に係る事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3 都市整備局都営住宅経営部指導管理課に係る開示請求書

(1)平成24年7月26日付開示請求書

(2)平成24年10月7日付開示請求書

(3)平成24年10月25日付開示請求書

(4)平成26年1月15日付開示請求書

(5)平成26年3月20日付開示請求書

(6)平成26年9月22日付開示請求書

(7)平成26年11月19日付開示請求書

(8)平成26年11月25日付開示請求書

(9)平成27年2月16日付開示請求書

  • 氏名、住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス並びに「開示請求に係る公文書の件名又は内容」に係る団地名、号棟及び号室等に関する部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
  • 直筆部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    公にすることにより、開示請求書に記載された内容と合わせて、請求者の筆跡を見る機会のある者などの一定の範囲の者が請求者個人を識別し得るため
  • 法人その他の団体名、法人その他の団体の所在地、郵便番号、電話番号部分、別件の開示請求に係る事項
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    公にすることにより、当該法人その他の団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第963号

諮問件名

「○○氏、○○氏の在籍する学校の平成26年度、平成27年度の職場だより、校長だより、学校だより」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
○○氏、○○氏の在籍している(いた)学校の26年度と平成27年度の職場だより、校長だより、学校だより

<非開示理由>
請求に係る公文書は、取得しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第964号

諮問件名

「前○○区立○○中学校長の平成27年4月1日以降の所属及び職名が記載された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
前○○区立○○中学校校長○○について、平成27年4月1日以降の所属及び職名が記載された文書

<非開示理由>
左記の者は、平成27年4月1日以降、東京都立学校の教職員又は東京都区市町村立学校の県費負担教職員として任用されておらず、平成27年4月1日以降の所属及び職名が記載された文書は存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

14 諮問第965号

諮問件名

「業績評定書(被評定者○○高等学校長○○氏ほか2名)対象年度平成12年度から平成26年度」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)/非開示

非開示理由

<請求の内容>

  • (1)業績評定書(被評定者 ○○高等学校長 ○○氏)
  • (2)業績評定書(被評定者 ○○中学校長 ○○氏)
  • (3)業績評定書(被評定者 ○○中学校長 ○○氏)

対象年度 平成12年度(2000年度)から平成26年度(2014年度)

1 非開示(不存在)
<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 業績評定書 平成12年度から平成22年度分
    保存年限経過(3年保存)後、廃棄し、存在しないため

2 非開示
<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 業績評定書 平成23年度から平成26年度分
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

15 諮問第966号

諮問件名

「○○氏の在籍する学校の平成26年度と平成27年度の職場だより、学校だより」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
○○氏(都立○○高校長)の在籍している学校の平成26年度と平成27年度の職場だより、学校だより

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

16 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第985号

「道路法第76条において東京都が国土交通大臣に報告した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第986号

「東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日平成27年6月11日)」の一部開示決定に対する異議申立て

第987号

「東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)」の一部開示決定に対する異議申立て

第988号

「東京地方裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日平成27年7月2日)」の一部開示決定に対する異議申立て

第989号

「東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第990号

「障害のある児童生徒の学校生活における保護者等の付添いに関する実態調査について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て

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