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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第169回第一部会議事概要)

第169回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成28年5月31日(火曜)

1 諮問第985号

諮問件名

「道路法第76条において東京都が国土交通大臣に報告した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
道路法第76条(報告の提出)において東京都が国土交通大臣に報告した法第76条1項1号から4号の報告の全ての資料及び文書
(一番新しい文書から一番古い文書)(起案文書も含む)
<非開示理由>
道路法第76条による文書は、実施機関では保有しておらず、存在しない。

審議区分

実施機関説明・内容審議

審議内容

実施機関が非開示理由の説明を行った後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第954号

諮問件名

「平成26年7月2日付26都市経指第414号」ほか10件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<請求の内容>

  1. 平成26年7月2日付決定26都市経指第414号(別紙を含む一式)
  2. 平成26年8月26日付決定26都市経指第661号(別紙を含む一式)
  3. 都市整備局都営住宅経営部指導管理課に係る開示請求書で、平成24年度、平成25年度、平成26年度のもの。

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 平成26年7月2日付決定26都市経指第414号
  2. 平成26年8月26日付決定26都市経指第661号
  • 氏名、住所、生年月日、団地名及び方書
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 都営住宅における居住状況の実態調査について、実務的な実施方法を定めた部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    都営住宅における居住状況の実態調査について、実務的な実施方法を定めたものであり、使用者等が意図的に対策を講じるなど、今後の都営住宅の居住者管理に係る事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第984号

諮問件名

「業績評価結果に係る苦情相談総括表」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • (1) 業績評価結果に係る苦情相談総括表
  • (2) 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第968号

諮問件名

「土地登記簿調書及び建物登記簿調書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 補助線第46号線(目黒本町地区)の土地登記簿調書(平成21年10月及び平成22年3月)及び建物登記簿調書(平成21年10月及び平成22年3月)
  2. 補助線第29号線(戸越公園地区)の土地登記簿調書(平成27年3月)及び建物調査票(一覧)(平成26年3月)
  • 個人の氏名、現住所、郵便番号、電話番号、生死の状況、病歴、相続関係、親族関係、代理人関係及び土地取得の意思

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
件対象公文書は登記簿に記載された情報をそのまま転記したものであって、東京都情報公開条例第18条第1項の趣旨に鑑みれば、公にすることにより、不動産登記法第119条等の土地・建物登記簿の閲覧・謄写の制度を事実上損なうことになり、ひいては不動産登記制度の適正な運用に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第983号

諮問件名

「管理責任者選任届及び誓約書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
○○(東京都○○区○○町○番○号)に係る以下の文書
(1) 平成26年10月31日付 管理責任者選任届及び誓約書

  • 建築主、公開・公共空地等管理責任者、特定の用途(住宅)に供する部分の管理責任者及び特定の用途(屋上緑化)に供する部分の管理責任者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 平成26年10月31日付 管理報告書(計画概要書を含む。)

  • 管理責任者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 担当者の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため
  • 図面及び写真
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
  • 図面のうち、当該建物のB2階から3階までの部分及び4階から16階までの居住部分の間取り
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 平成27年5月19日付 公開空地等の一時占用申請書

  • 所有者等及び代理人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 代理人及び担当者の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため
  • 図面及び写真
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため

(4) 平成27年4月30日付 屋外広告物承認申請書

  • 所有者等及び代理人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため 
  • 代理人及び担当者の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため
  • 図面及び写真
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
  • 図面のうち、当該建物内部の間取り部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

(5) 平成27年4月30日付 建築基準法第12条第5項の規定による報告書

  • 建築主及び代理人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 代理人及び担当者の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため
  • 図面及び写真
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
  • 図面のうち、当該建物内部の間取り部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第981号

諮問件名

都立○○高校教諭、都庁前正座(報道)について事実関係、事情聴取等の分かるものの非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、対象公文書の存在を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため、存否を明らかにしないで非開示とする。

本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。

また、本件請求の内容は、東京都教育委員会が教職員に対して行う処分に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第7条第6号の非開示情報に該当する。

審議区分

実施機関説明・内容審議

審議内容

実施機関が非開示理由の説明を行った後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

諮問1002号

「都立○○高校副校長から校長宛て送信したメール全て」の非開示決定(不存在)及び「都立○○高校校長から副校長宛のメール文書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問1003号

交通事故捜査手法の根拠となる公文書の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

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