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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第169回第二部会議事概要)

第169回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成28年6月1日(木曜日)

1 諮問第991号

諮問件名

「都営バスのドライブレコーダーの映像」の非開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

決定内容

非開示

非開示理由

[公文書の件名]

  • 平成27年○月○日、○○営業所○号車の○時○分○秒から○時○分○秒までのドライブレコーダーの映像

[非開示理由]
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

本件対象公文書には、全般にわたり、多数の乗客及び通行者の顔並びに通行車両及びその登録番号が間断なく記録されており、これらは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

バス車内に事故防止を目的にカメラを設置している旨及び映像は目的以外に利用しない旨を明記したステッカーを貼付しており、乗客は映像が公にされないことを前提に乗車していることから、本件対象公文書を公にすることにより、乗客との信頼関係が損なわれ、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

また、ドライブレコーダーには運行中のバス車内外の映像が常時記録されるが、車内外のカメラともに死角があるため、本件対象公文書を公にすることにより、バス車内外において窃盗を始めとする種々の犯罪の実行が容易になるなど、防犯対策上支障を生じるおそれがあり、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第967号

諮問件名

「○○病院に対して行った立入検査の結果に係る書類」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示・一部開示

非開示理由

1 非開示決定
(1) 公文書の件名
平成20年度、平成22年度及び平成26年度立入検査の結果に係る下記の書類

1)精神病院立入検査復命書、2)付表、3)医療保護入院に関する診察内容、4)各種制限・定期病状報告等実施状況、5)診察・告知等の実施状況、6)隔離・拘束の手続き、7)病状チェックリスト、8)精神科病院等実地指導調査票、9)医療従事者名簿及び10)病院図面
(2) 非開示理由

  • 平成20年度立入検査実施分
    当該公文書は、既に保存期間が満了し廃棄されたことから、存在しないため
  • 平成22年度立入検査実施分
    当該公文書は、請求のあった期間内において実施機関では作成又は取得しておらず、存在しないため
  • 平成26年度立入検査実施分
    当該公文書は、請求のあった期間内において実施機関では作成又は取得しておらず、存在しないため

2 一部開示決定
別紙(PDF:178KB)のとおり

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第962号

諮問件名

「東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前の要領及び平成27年4月1日改正前の要領)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前の要領及び平成27年4月1日改正前の要領)
〔非開示部分及び非開示理由〕

東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前)

  1. 本文(2ページ目)
    第2の5(2) 「実施結果の評価」の内容部分の2行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 別表3「面接調査票」
    「統一項目」欄及び「参考項目」欄の質問項目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    入校選考の目的を達成できなくなり、事務事業に支障が生じるおそれがあるため。
  3. 別表3「面接調査票」
    「メモ」欄及び「評価」欄
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  4. 別紙1「面接調査票作成基準」
    「評定項目」欄、「評価」及び「AからEまで」を除く内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  5. 別紙2「合格候補者選定基準」
    「1 合格候補者の選定」、「2 入校不適格者」及び「3 緊急夜間求職者訓練に係わる合否判定」の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。

東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年4月1日改正前)

  1. 本文(2ページ目)
    第2の5(3) 「実施結果の評価」の内容部分の2行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 別表3「面接調査票」
    「統一項目」欄及び「参考項目」欄の質問項目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    入校選考の目的を達成できなくなり、事務事業に支障が生じるおそれがあるため。
  3. 別表3「面接調査票」
    「メモ」欄及び「評価」欄
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  4. 別紙1「面接調査票作成基準」
    「評定項目」欄、「評価」及び「AからEまで」を除く内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  5. 別紙2「合格候補者選定基準」
    「1 合格候補者の選定」、「2 入校不適格者」の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第969号

諮問件名

「配水小管布設替工事に係る施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て」及び「配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事に関する施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都水道局長

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

  • ○○市○○番地先から同市○○番地先間配水小管布設替工事に係る上記工事の施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て
    請求に係る公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しないため
  • ○○区○○番地先から同区○○番地先間配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事に関する施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て
    請求に係る公文書は、実施機関において作成又は取得しておらず、存在しないため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第970号

諮問件名

「配水小管布設替工事に関する施工代価表のうち内訳明細書及び代価表に記載されている施工コードの内容を示す施工代価表以外」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都水道局長

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

  • 「○○市○○番地先から同市○○番地先間外1箇所配水小管布設替工事」に関する施工代価表のうち、内訳明細書及び代価表に記載されている施工コードの内容を示す施工代価表以外

当該公文書については、当局で採用している積算システム上、計算結果のみを保存し計算過程を保存していないため、設計書データとして残らない。よって、実施機関では、データとして保有していない。

また、実施機関では、文書として作成及び取得しておらず、当該公文書は、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

諮問1002号

「都立○○高校副校長から校長宛て送信したメール全て」の非開示決定(不存在)及び「都立○○高校校長から副校長宛のメール文書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問1003号

交通事故捜査手法の根拠となる公文書の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

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