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平成29年(2017年)3月11日更新

第175回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:平成28年12月21日(水曜日)

1 諮問第1002号
諮問件名 「都立○○高校副校長から校長宛て送信したメール全て」の非開示決定(不存在)及び「都立○○高校校長から副校長宛のメール文書」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定及び一部開示決定
非開示理由 (1) 非開示決定分
<請求の内容> 都立○○高校○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレスから都立○○高校校長○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレス宛に送信したメール全て(但し、CC送信分は除く)。[対象期間:2015年6月○日~7月○日及び2015年9月○日~10月○日]
<非開示部分及び理由>請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため

(2) 一部開示決定分
<公文書の件名、非開示部分及び理由>
メール文書(送信日時:2015年10月1日木曜日14時00分)
・教員以外の氏名、メールアドレス、及び送信メールの件名・日時、並びにメール文書
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1000号
諮問件名 「定例選挙管理委員会及び臨時選挙管理委員会の議事録及び添付資料」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都選挙管理委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
・定例選挙管理委員会の議事録及び添付資料(31回分)
・臨時選挙管理委員会の議事録及び添付資料(6回分)
<非開示部分及び理由>
・特定の個人の氏名、年齢、生年月日、氏名を類推する記載及び住所
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
ただし、法令等の規定により又は慣行として公にされ、または公にすることを予定されている情報を除く
・裁判に係る議案の件名、請求の趣旨、事件番号、訴訟経過の日付、裁判所担当部署名、裁判官名、書記官名、裁判所担当部署の電話番号及びファクス番号
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるため
・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等による犯罪の予防のため
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第997・998号
諮問件名 「法人設立・設置届出書」の一部開示決定(諮問第997号)及び法人設立・設置届出書の添付書類」ほか1件の非開示決定(諮問第998号)に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定、非開示決定
非開示理由 <請求の内容>

株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締○○)から提出された法人設立に係る届出書類(法人設立届出書等)及び異動等が生じた場合には、それらの届出書類一式(いずれも添付書類を含む)
・同社から提出された確定申告書、納付書等の納税関係書類一式
<一部開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由>

株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された法人設立に係る「法人設立・設置届出書」

・法人電話番号、資本金の額、従業者総数、市内従業者数、設立の形態、地方税の申告期限の延長の処分(承認)の有無、管理番号及び事務所等を有する区市町村に関するチェック欄
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、法人の税務・事業活動に関する内部管理情報であり、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

・代表者電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該部分は個人に関する情報で特定個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

・代表者印の印影
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、公にすることにより、印影が偽造されるなど、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
当該部分は、公にすることにより、偽造される等、当該法人の財産を脅かすおそれがあると認められるため
非開示理由 <非開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由>

(1) 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人設立・設置届出書」の添付書類(定款)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
定款には、法人の事業活動等に関する重要な情報が記載されており、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
定款の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

(2) 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人事業税・法人都民税・地方法人特別税の確定申告書」
【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
申告書における税額等の情報は、地方税の調査に関する事務に関して知り得た情報であり、地方税法第22条に規定する秘密に該当し、条例7条1号の「公にすることができないと認められる情報」に該当するため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
税額等の申告書の内容は、法人の内部管理情報に当たり、これを公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税額等の申告書の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、租税の賦課若しくは徴収に係る事務の運営に支障をきたすため
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第993号
諮問件名 「土地分割評価届出書」及び「画地補正率等に係る現認届出書」の非開示決定(存否応答拒否)並びに「住宅用地(同一画地)認定調査票」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)、一部開示決定
非開示理由 <請求の内容>
建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路(昭和○年○月○日第○号)の位置の指定について
○○区○○町○番○、○番○、○番○、○番○の土地について、都市整備局建築課調査係は境界より50センチメートル離隔をとって位置を指定したと主張しているが、道路でないのであれば課税されるべき土地ではないのか
当時の免税申請書を開示してもらいたい
<非開示決定:非開示理由>
<公文書の件名>
・土地分割評価届出書
・画地補正率等に係る現認届出書
請求に係る文書については、土地所有者が各区に所在する都税事務所宛てに申告を行うものであることから、土地所有者からの申告の有無により当該土地を分割評価しているか否か及び当該土地に係る課税又は非課税の取扱いを推察できることになる。よって、東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため
1 当該請求文書に記載されている情報が個人のものである場合、当該個人が所有する財産に係る情報を開示することになり、当該個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
2 当該請求文書に記載されている情報は、当該土地の税務情報であり、これを公にすることで納税者である当該土地の所有者からの信頼関係が損なわれ、今後の税務行政に支障をきたすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
<一部開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由>
・○○区○○町○番○、○番○、○番○、○番○の土地に係る住宅用地(同一画地)認定調査票
・氏名、名称、住所
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
特定の個人を識別することができると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査で知り得た内容であり、公にすることで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため
・氏名コード
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
他の情報と照合することで、特定の個人を識別することができると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務情報であり、公にすることで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため
・地目、地区、小規模地積、超過地積、非住宅地積、家屋の状況、同一画地の所在、認定記録、備考
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることで、個人の財産状況を明らかにし、権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査で知り得た内容であり、公にすることで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第995号
諮問件名 「東京都開発審査会議事録」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <請求の内容>
第261回東京都開発審査会議事録
第262回東京都開発審査会議事録
第263回東京都開発審査会議事録
第264回東京都開発審査会議事録

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものに該当するため
・個人の氏名、住所、開発許可申請地、開発許可番号、個人の住宅の特定につながる施設等の情報、家族・親族に関する情報

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 開発許可処分が取消しとなった事案に深く関与(許可申請者及び設計者等)している法人の情報であり、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

・法人名、法人の代表者名、法人の事業活動に係る情報
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

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