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平成29年(2017年)5月9日更新
平成28年10月31日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書及び2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターから収受した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
(諮問庁)東京都教育委員会
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書及び2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターから収受した文書 | 非開示 (存否応答拒否) |
東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。 本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。 公益通報情報は公にされることを想定していないもので、これを公にすることによって、公益通報制度の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第7条第6号に該当する。 |
(処理経過)
平成28年3月17日 開示請求書を収受
平成28年4月21日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成28年6月7日 審査請求書を収受
平成28年10月31日 諮問書を収受
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