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平成29年(2017年)7月11日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成29年5月15日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成18年3月29日付学校法人○○学園寄附行為変更認可申請及び添付書類」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求及び「学校法人○○学園が設置する学校の学則(都が所有する最新のもの)」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1076号)

(諮問庁)東京都知事(生活文化局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
学校法人○○学園/最新のものから過去3年分
寄附行為(添付書類を含む)
財産目録(最新のものから過去3年分)
理事会議事録
一部開示

<公文書の件名>
○寄付行為変更認可申請書
<非開示部分及び理由>
・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
偽造等による犯罪の予防に支障を生ずる恐れがあるため

<公文書の件名>
○理事会議事録
○評議員会議事録
<非開示部分及び理由>
・議事録署名人氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
偽造等による犯罪の予防に支障を生ずる恐れがあるため

<公文書の件名>
○旧寄付行為
○新寄付行為
<非開示部分及び理由>
・監事氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

<公文書の件名>
○財産目録
<非開示部分及び理由>
・基本財産の金額及び明細
・運用財産の金額及び明細
・負債の金額(負債総額並びに固定負債及びに流動負債の合計を除く。)及び明細
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、学校法人の財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、当該法人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

1 学則(都で所有する最新のもの)
2 理事長・理事・監事変更届(直近のものから過去3年分)
3 財務諸表(最新のものから過去3年分)
非開示
(不存在)
1 当該公文書は、学校法人○○学園が○○区に設置する各種学校の学則である。東京都では、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、私立各種学校の事務は区の所管となっている。このため、実施機関では作成および取得しておらず、存在しない。
2 当該公文書は平成25年度から平成28年度までの間に実施機関では取得しておらず、存在しない。また、3年保存の公文書であるため、平成24年度以前のものは廃棄済みであり、現在は存在しない。
3 当該公文書は、法令上毎年所轄局庁に提出を要する書類ではないため、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

 

(処理経過)
平成29年3月3日 開示請求書を収受
平成29年3月9日 公文書の一部開示及び非開示を決定し通知
平成29年3月23日 審査請求書を収受
平成29年5月15日 諮問書を収受

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