ここから本文です。

平成29年(2017年)10月12日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成29年9月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「調査報告書(平成28年2月23日付研本コ第20475号)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1095号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
晴海五丁目西地区第1種市街地再開発事業に関する日本不動産研究所作成の2016年2月23日付不動産価調査報告書 一部開示 <公文書の件名>
調査報告書(平成28年2月23日付研本コ第20475号)

<非開示部分及び理由>
・不動産鑑定士の直筆署名

【東京都情報公開条例7条2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものに該当するため

・不動産鑑定会社が独自に収集した取引事例等の情報

【東京情報公開条例7条3号該当】
不動産鑑定会社が独自に収集・加工した情報が含まれており、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれるため

・マンション分譲単価、販売費(販売経費)、一般管理費、分譲スケジュール、高層棟・商業棟建築工事費単価、賃料、高層棟・商業棟建築工事費の支払金額割合、還元利回り、投下資本収益率、安定供給期間 商業棟建物再調達原価、複合不動産の価格の査定値(上記を類推しうる情報を含む。)

【東京情報公開条例7条3号該当】
当該土地及び特定施設建築物の評価・鑑定に係る情報であり、公にすることにより、今後、特定建築者が行う工事発注、分譲、賃貸等における価格、条件等の設定に影響を与え、当事者間の自由な契約の妨げとなると認められるため
【東京都情報公開条例7条6号該当】
当事者間の自由な契約が妨げられることにより、工事や販売活動等の停滞を招き、ひいては、再開発事業の適正な遂行を妨げ、都の契約当事者として立場を不当に害するおそれがあるため

・印影

【東京都情報公開条例7条4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と協議中の内容、開発協力金に係る情報

【東京都情報公開条例7条5号該当】
当該事業に関連する関係機関の事業運営に関する情報のうち、未確定な内容、又は推測に基づき設定した内容であり、公にすることにより、今後の当該関係機関との検討又は協議の適正な遂行を妨げるおそれがあるため

(処理経過)
平成29年5月1日 開示請求書を収受
平成29年5月19日 公文書の一部開示を決定し通知
平成29年6月6日 審査請求書を収受
平成29年9月12日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.