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平成29年(2017年)12月1日更新
平成29年11月8日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「株式会社○○が東京都第二市街地整備事務所に提出した文書を東京都が収受したことが分かる起案文及び東京都で収受した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1104号)
(処分庁)東京都知事(都市整備局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
平成○年○月○日、平成○年○月○日、平成○年○月○日に株式会社○○が東京都第二市街地整備事務所に提出した文書を東京都が収受したことがわかる収受起案分及び東京都で収受した文書(写し可) | 非開示 (存否応答拒否) |
開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都が文書を収受したか否かが明らかとなり、会社が都に対して行った意思表示の有無が公となることで、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、条例7条3号における非開示情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 |
(処理経過)
平成29年7月13日 開示請求書を収受
平成29年7月27日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成29年9月21日 審査請求書を収受
平成29年11月8日 諮問書を収受
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