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平成30年(2018年)1月10日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成29年12月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名「私が被害者となった事件に関する一切の記録・情報・資料等」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1110号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

 

(請求及び処分の内容)

請求の内容 処分 却下理由

平成27年○月○日発生の暴行事件のうち、

「発生場所:東京都○○区○○○丁目○番○号○○○○内

加害者:B

被害者:A(本件開示請求者)」

の件に関する一切の記録・情報・資料等 ※刑事課にて扱い
却下 東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第30条第2項は、「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定している。本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。

 

(処理経過)

平成29年9月25日  開示請求書を収受

平成29年10月6日  公文書の開示請求却下を通知

平成29年10月18日  審査請求書を収受

平成29年12月22日  諮問書を収受

 

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