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平成30年(2018年)2月15日更新
平成29年12月27日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「弁明書一部変更に至った経緯の分かる文書の全部」ほか1件の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1114号)
(処分庁)東京都知事(建設局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
---|---|---|
29建道管監第○○号(H○.○.○付)につき別紙の通り請求します。 開示請求別紙 1)本件は、保有個人情報開示請求への請求変更にはならない。その理由 (1) 今月○月○日私は本件請求につき ○生文局 個人情報担当 ○○氏 同 公開〃 ○○氏 ○総務局 審査ライン〃 ○○氏 各氏へ伝えた そして身分証明書の提示をした。 (2) そして後日(本日)請求するので○月○日には請求しない事も伝えてあります。 ○月○日当日各氏の面前にて請求は求められませんでした。 2)依って請求書記載の知事弁明書一部変更につき次の通り請求します。 (1) 弁明書一部変更に至った経緯の分る文書の全部 (2) 同発出に当り請求人に当然発出されたはずの謝罪文書 謝罪文書不存在なら同誤記載は「意図的な変更記載」ととらえます。 (3) 2)-(2)につき都知事代理人から口頭での謝罪は今だ無い 依って口頭謝罪で処理できない重大事なのでしょうから文書が存在するのは当然なのです。 本日○:○頃生文局へ架電するから対応して下さい。 |
却下 | 開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報保護条例によるところとされており、同条例30条第2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定されている。本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。 |
(処理経過)
平成29年9月28日 開示請求書を収受
平成29年11月2日 公文書開示請求却下決定の通知
平成29年11月16日 審査請求書を収受
平成29年12月27日 諮問書を収受
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