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平成30年(2018年)2月15日更新
平成29年12月27日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「面談内容が分かる文書の全部」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1115号)
(処分庁)東京都知事(建設局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
---|---|---|
1.都知事自身で発出した公文書虚偽記載の可能性について 1)私は昨年から本件につき繰り返し報告している。 書面及び都知事代理人との面談時や電話で合計○回も報告している。 2.前記1.につき「都関係者」は私以上に関心を持つに至った。尚○回については大半が会話記録されている。 3.建設局○○氏は昨年○月○日まで道路管理部長であった。前記1.につき発出人は都知事であり、同事務担当主務部は道路管理部です。 だから本件統括責任者は○○氏という事になりましょう。これらをふまえて 4.今月○月○日私は都庁内3Fの都民情報ルームで面談した。 1)出席者は都知事代理人 建設局 ○○氏、○○氏、○○氏、私の4名。 2)席上私は本日の面談の全部を業務記録として作成して下さい。と依頼した。 3)席上私は先日○○氏に依頼済みの前記3.○○氏が同席していなかったから、すぐ同氏も同席するよう求めた。しかし拒否された。 4)だからその場所から(場所とは4-1))○○氏の秘書担当の、○○氏へ架電して、これらの経緯から○○氏の弁明は不可欠なので同席は当然と○○氏へ求めたが拒否された。同時に4-2)につき○○氏へも依頼した。 5.○月○日の面談内容は録音されていますから念の為 同日の事実を「一笑に付す」のはご自由です しかし2.のとおりですから念のため。 6.本日の請求文書(個人情報ではないという事です) 今月○月○日○:○~○:○の間で都庁3Fの都民情報ルーム情報開示室にて都民と建設局知事代理人が面談した。同時に建設局総務部秘書担当○○氏が同面談に電話で参加した。この面談内容が分かる文書の全部 尚同文書は業務記録として詳細に記録作成していなければ「かなり問題である」という事です。 |
却下 | 開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報保護条例によるところとされており、同条例第30条第2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は適用しない。」と規定されている。本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。 |
(処理経過)
平成29年9月29日 開示請求書を収受
平成29年11月2日 公文書開示請求却下決定の通知
平成29年11月16日 審査請求書を収受
平成29年12月27日 諮問書を収受
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