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平成30年(2018年)3月14日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年3月8日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「消防活動記録」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1136号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

 

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
平成26年○月○日○時○分ごろ、東京都○○区○○○丁目○番付近で発生した火災に伴う消防活動記録一式 一部開示

<公文書の件名>

1 消防活動総括表(別記様式第35号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「発災場所」欄の住所の号数

・「通報電話」欄の電話番号

・「責任者」欄の氏名

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「責任者」欄の年齢、性別、職業

・「通報者」欄の区分、年齢、性別、火点までの距離

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

2 消防活動総括表(別記様式第36号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「被害状況」欄の焼損階、り災世帯、焼損床面積、内訳

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

3 消防活動報告(別記様式第37号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「場所、業態・名称、責任者」欄の住所の号数、責任者の職業、氏名及び年齢

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「程度」欄の焼損階、建面積、延面積、焼損床面積、程度、り災世帯、内訳

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

4 指揮活動表(別記様式第38号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「到着時の状況等」欄の火点階、焼損床面積

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

5 小隊活動表(別記様式第39号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「到着時の状況等」欄の火点階

・「活動内容等」欄の火点階、水損発生階

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

6 部署図(別記様式第41号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「部署図」の図の一部

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

<公文書の件名>

7 現場状況図(別記様式第42号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「現場状況図」の図の一部

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

<公文書の件名>

8 消防活動図(別記様式第43号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「消防活動図」の火点建物内部分

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例7条4号に該当】

 公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

9 記録表(別記様式第46号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「内容」欄の住所の号数、責任者の氏名、生年月日、住所、電話、職業及び状況、発見者の氏名、生年月日、住所、電話、携帯、職業、家族構成及び状況、通報者の氏名及び状況

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「内容」欄の初期消火の状況、その他への記載事項

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

10 写真

<非開示部分及び非開示理由>

・「場所」欄の住所の号数

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「写真」のうち、居室内の写真

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(処理経過)
平成29年12月19日 開示請求書を収受
平成30年1月16日   公文書の一部開示を決定し通知
平成30年1月29日   審査請求書を収受
平成30年3月8日     諮問書を収受

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