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平成30年(2018年)4月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年3月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「公文書の開示決定等に先立つ意見書提出機会の付与について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1142号)

(処分庁)東京都知事(財務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
顛末書の情報公開請求に関連して、東京都が○○に対し連絡した文書及び決裁原義と○○からの回答書 一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
公文書の開示決定等に先立つ意見書提出機会の付与について(平成29年9月20日付29財経総第1250号)

・上記公文書のうち、株式会社○○から東京都に対して提出された顛末書(平成○年○月○日付)の部分の、「5 公訴事実」の部分の冒頭3行以外
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公にすることにより、登録業者が起訴されたことについて、適切な事実関係の把握が困難となり、指名停止事由に該当する登録業者を都の契約から排除することが十分に達成されなくなる等、適切な契約事務の遂行に支障を来すおそれがあるため

・上記公文書のうち、株式会社○○から東京都に対して提出された顛末書(平成○年○月○日付)の部分の、株式会社○○の印影の部分
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

・上記公文書のうち、開示請求書(○年○月○日付)の部分の、開示請求者の氏名、郵便番号、住所及び電話の部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため

・上記公文書のうち、確認書(平成○年○月○日付)の部分の、開示請求者の氏名の部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため

(処理経過)
平成29年10月20日 開示請求書を収受
平成29年12月11日 公文書一部開示決定の通知
平成30年2月14日 審査請求書を収受
平成30年3月26日 諮問書を収受

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